2種類以上の財産を一つの信託行為により引き受ける信託

商品内容説明

  • 例えば、金銭と有価証券を同時に信託することが可能です。
  • 金銭の信託と同様に指定運用、または、特定運用が可能です。
  • 基本的なサービス内容は金銭の信託(特定金銭信託や指定単等)と同様です。ただし、法令面等の制約により会計・税務処理面を中心に以下の相違点がありますので、十分ご留意ください。

特徴・メリット等

  • 手元有価証券と金銭を同一ファンドの中で管理・運用することが可能となります。
  • 金銭の信託と以下の点が異なります。

    • 特定金銭信託等に認められている「簿価分離」の適用ができません。
    • 特定金銭信託等に認められている「信託期間計算方式」の適用ができません。
    • 具体的な会計・税務処理については公認会計士等と十分ご相談の上ご対応ください。
仕組図 - 指定運用の場合
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