確定拠出年金法に基づいた年金制度です。拠出額があらかじめ決定されており、将来受け取る年金や一時金等の給付額が、個人ごとの運用実績に応じて変動します。年金資産の運用は、加入者が自己責任で行うことになります。
企業が実施し企業が掛金を拠出する「企業型」と、個人が任意で加入し個人が掛金を拠出する「個人型」の2種類があります。以下では、企業型についてご説明します。

  • 企業型DCの加入者は企業型DC規約に定めがなくても月額2.0万円(DB併用の場合は1.2万円)、かつ、企業型DCの事業主掛金額との合計が月額5.5万円(DB併用の場合は2.75万円)の範囲内で、iDeCoの拠出が可能です。
  • 加入者掛金(マッチング拠出)を導入している企業の企業型DC加入者は、企業型DCの事業主掛金額を超えず、かつ、事業主掛金額との合計が拠出限度額(月額5.5万円(DB併用の場合は2.75万円))の範囲内で、加入者掛金の拠出が可能です。また加入者掛金かiDeCo加入かを加入者ごとに選択することが可能です(加入者掛金とiDeCoの併用は不可)。
  • DB等の他制度には、厚生年金基金・私立学校教職員共済制度・石炭鉱業年金基金を含みます。
  • 2024年12月から拠出限度額が見直されます。詳細は厚生労働省のHP新規ウィンドウで開くご参照ください。
確定拠出年金とは

確定拠出年金の特徴

  • 事業主が掛金を拠出します。また、拠出限度額が定められています。
    (加入者が掛金を一部負担する、いわゆる「マッチング拠出」も認められています。)
  • 年金給付は、原則として、5年以上20年以下の期間で行われます。
  • 給付額は、個々人の運用によって決まる制度であるため、退職給付債務が存在しません。
    ⇒また、数理計算の必要はありません。
  • 事業主には、従業員に対しての投資教育義務が課せられています。

確定拠出年金の仕組み

確定拠出年金の仕組み

確定拠出年金の税制(企業型の場合)

拠出時
企業:損金
加入者:小規模企業共済等掛金控除

マッチング拠出における加入者掛金

運用時
運用収益:非課税

特別法人税は課税(現在凍結中)

給付時
年金:雑所得(公的年金等控除の対象)
一時金:退職所得(退職所得控除の対象)
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