生命保険タイプの特長

生命保険契約を活用することで、比較的少ない金額で、万が一の身の回りのことや相続・寄付の準備ができます。

  • 生命保険には、商品の特性に応じた元本変動リスクや費用のご負担があります。
    詳しくは、「生命保険についてのご注意事項」および商品の「契約締結前交付書面(契約概要注意喚起情報)」をご覧ください。
  • 金銭信託は、元本補てん契約に基づき元本を保証します。

おひとりさま信託 4つの機能

商品概要

項目 内容
1. 商品名 おひとりさま信託〈生命保険型〉
2. 販売対象 個人のお客さま(当社が募集する生命保険(対象商品に限ります)の契約者兼被保険者である国内居住の方に限ります。)
3. 信託の仕組み
  • お客さま(委託者)から当社に死亡保険金債権を信託いただく(死亡保険金債権信託)とともに、特約付合同運用指定金銭信託(以下、金銭信託)を同時に設定いただきます。
  • お客さまの相続が発生した際に、当社が死亡保険金を請求、受領し、死亡保険金を金銭信託の信託財産に追加したうえで、あらかじめ指定された死後事務委任契約に係る費用を精算(※1)のうえ、残余財産を帰属権利者(※2)にお支払いします。

    • ※1

      一般社団法人安心サポートが請求する以下の費用の支払いに限り、当社はお支払に応じます。

      • 1
        お客さまがあらかじめ提出する「おひとりさま信託 未来の縁-ingノート」の死後事務目録に基づき、一般社団法人安心サポートが行う死後事務に係る費用
      • 2
        お客さまが一般社団法人安心サポートと締結された死後事務委任契約に基づき発生する報酬
    • ※2帰属権利者は、お客さまの推定相続人、当社が提携する寄付先法人の中から、お一人または一法人をご指定いただきます。

4. 信託期間

  • 1
    金銭信託
  • 2
    死亡保険金債権信託
  • 1
    お客さまがお亡くなりになった時、その他特約に定める事由に該当することとなった日まで。
  • 2
    当社が死亡保険金の全額を受領するまで。

5. 受益者

  • 1
    金銭信託
  • 2
    死亡保険金債権信託
  • 1
    受益者は委託者とします。
  • 2
    受益者は金銭信託の帰属権利者とします。なお、委託者が死亡したときに受益権は効力を生じるものとし、それまでの間は受益者としての権利を有しません。

6. 信託財産

  • 1
    金銭信託
  • 2
    死亡保険金債権信託

下記①および②が信託財産となります。

  • 1

    50万円以上1円単位

    • 「おひとりさま信託 未来の縁-ingノート」の内容(葬儀・埋葬等)に応じて、信託金額の追加が必要となる場合があります。詳しくは窓口までお問い合わせください。
    • 入金日に信託を設定します。
    • 5千円以上(1円単位)で追加信託が可能です。
  • 2

    死亡保険金額が250万円以上(複数の生命保険契約を合算できます。)

    • 外貨建ての生命保険契約の場合、死亡保険金額は当社所定の為替レートによる円換算後の金額により判定します。
    • 生命保険契約は、お客さまを保険契約者および被保険者とする契約で、信託契約に基づき、三井住友信託銀行を死亡保険金受取人に指定いただきます。
    • 信託財産は、被保険者の死亡を原因として支払われる保険契約に基づく死亡保険金等に限ります。保険金が円以外の通貨で支払われる生命保険契約、死亡保険金が一括で支払われない生命保険契約などは対象になりません。

7. 予定配当率
(金銭信託)

  • 1
    予定配当率の明示
  • 2
    変更頻度
  • 3
    利息計算方法
  • 1
    当社の店頭に提示します(金銭信託5年以上)。
  • 2
    長期プライムレート等を参考に、当社が決定します。信託設定以降は、毎月3・9月の26日に変更し、変更日に当社の店頭に変更後の予定配当率を提示します。
  • 3
    毎月3・9月の25日を計算日とし、予定配当率による6カ月を1年の2分の1とした計算で、単利の方法により計算いたします(付利単位100円)

8. 支払方法
(金銭信託)

  • 1
    元本のお支払い
  • 2
    お利息のお支払い
  • 1
    受益者がお亡くなりになったことによる信託の終了時に、あらかじめ指定された死後事務委任契約に係る費用等を精算のうえ、残余信託財産を帰属権利者にお支払いします。
  • 2
    毎年3、9月の26日にお支払いいたします。お利息は元本に組み入れます。お利息には20.315%の税金がかかります(分離課税)。

9. 信託報酬

  • 1
    設定時信託報酬
  • 2
    追加設定時信託報酬
  • 3
    運用報酬(金銭信託)
  • 4
    死亡保険金債権信託に係る報酬
  • 5
    終了時信託報酬

信託報酬は以下のとおりです。

  • 1
    新規設定時に33,000円(税込)を信託財産からお支払いいただきます。
  • 2
    追加設定時に信託報酬はいただきません。
  • 3
    毎年3、9月の25日に運用報酬をいただきます。運用報酬額は、金銭信託の運用収益から信託元本と予定配当率に基づき計算し、収益金総額等を差し引いた金額とします。
  • 4
    死亡保険金受領時に対象となる保険契約が複数の場合、2契約目以降、1契約あたり55,000円(税込)をお支払いいただきます。(ご契約が1契約の場合はお支払い不要です。)
  • 5

    信託終了時に以下(ア)と(イ)の合計額を信託財産からお支払いいただきます。

    • (ア)
      110,000円(税込)
    • (イ)
      契約期間(年数、1年未満切捨て)×6,600円(税込)
      (注)上記に生命保険契約に係る費用、一般社団法人安心サポートが行う死後事務に係る費用および同法人に対する報酬は含まれません。

10. 中途解約の取扱

  • 1
    中途解約方法
  • 2
    中途解約手数料および支払額
  • 1
    やむを得ない事情により、信託金の全部または一部の解約のお申し出があった場合には、中途解約に応じ、受益者に信託金をお支払いすることがあります。その場合、当社所定の書類のご提出を求めることがあります。
  • 2

    全部解約の際は、以下(ア)と(イ)の合計額を信託元本より差し引きます。一部解約の際は(イ)を信託元本より差し引きます。

    • 契約期間(年数、1年未満切捨て)×6,000円(税込)
    • 元本と利息の合計額から、ご請求日の当社の店頭に掲示する解約手数料および源泉税額。ただし、ご入金日から解約日の前日までに生じた税引き後の利息額の合計額(既に元本に組入れられたお利息やお支払いしたお利息を含みます)を限度とします。なお、当該解約手数料は予定配当率の見直しにあわせて見直しを行うことがあります。
11.付加できる特約事項 マル優のお取扱いができません。
12.その他参考事項

«金銭信託について»

  • 信託された資金は、運用方法を同じくする他の信託金と合同して運用いたします。(法令・通達による運用の制限はありません。)
  • 本信託は、預金保険制度の対象です。
  • 元本は預金保険対象商品です。
  • この信託はお客さまの権利(受益権)については、いかなる場合にもその譲渡に係る契約を締結したり、担保に供することはできません。
  • 信託金の残高および収益金の計算については、年2回ご案内いたします。
  • 通帳式のみのお取扱いとなります。

«生命保険契約について»

  • 預金と異なり元本および利回りの保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象ではありません。
  • 外貨建ての生命保険は、為替相場の変動による影響を受けるため、死亡保険金額の円換算後の金額が払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
  • 相続発生時に契約時の為替相場よりも円高となっていた場合や死亡保険金が支払われない場合等、「おひとりさま信託 未来の縁-ingノート」の死後事務目録すべてが実行されない場合があります。

«一般社団法人安心サポート»

  • 当社は、お客さまが死後事務に係る相談を行うことを目的として、お客さまのご依頼に基づき、一般社団法人安心サポートを紹介します。
  • ご紹介にあたり、お客さまの本信託のご契約に係る情報および「おひとりさま信託 未来の縁-ingノート」の内容を、同社団法人に提供します。

«本信託に付帯するサービス»

  • 1

    「おひとりさま信託 未来の縁-ingノート」の管理

    • 本商品のお申込みに際して、相続発生時の身の回りのこと(死後事務)に関するご希望を記録した「おひとりさま信託 未来の縁-ingノート」(以下、「未来の縁-ingノート」といいます)を信託終了時まで当社が電子媒体で管理いたします。
    • 「未来の縁-ingノート」は、単独では法的な効力を持ちません。別途、一般社団法人安心サポートとの死後事務委任契約の締結が必要です。
    • 「未来の縁-ingノート」の死後事務目録は、お客さまに相続が発生した際に、一般社団法人安心サポートがお客さまと締結する死後事務委任契約に基づいて行う死後事務の目録(リスト)として利用します。
    • 届け出いただいた「未来の縁-ingノート」の死後事務目録のうち、お客さまが自身で契約されている葬儀業者や納骨先等について、届出内容を確認するために、契約書類等の提出をお願いします。
    • また、死後事務委任契約に基づき一般社団法人安心サポートが行う死後事務の範囲については、本信託の契約前に死亡通知人へご説明いたします。
    • なお、死後事務目録の内容について、一般社団法人安心サポートが履行困難と判断した場合など、当該事務を履行しない場合があります。
    • 「未来の縁-ingノート」を作成いただけない場合は、本信託をお申込みいただくことができません。
  • 2

    SMS安否確認

    • お客さまに届け出いただいた携帯電話番号に、SMS(ショートメッセージサービス)を利用して「安否確認メール」を送信します。
    • 本信託のお申込時に「安否確認メール」の送信頻度をお選びいただきます。
      メールの送信頻度は、「週1回」もしくは「月1回」をご選択いただきます。
      SMS安否確認の定例送信日は以下の日付となります。
      月1回:信託契約締結日の応当日
      (信託契約締結日が29日~31日の場合は、毎月末)

      • (例)
        信託契約締結日:2024年4月1日→毎月1日に送信
        信託契約締結日:2024年4月30日→毎月末に送信

      週1回:指定の曜日

    • SMS安否確認のご利用を希望されない場合、または送信頻度の変更を希望される場合は、当社所定の書面をご提出いただく必要がございます。
    • SMS安否確認の利用有無や送信頻度等については、死亡通知人さまによる当社所定の書面の提出が必要です。また、利用有無や送信頻度の変更の申し出についても同様とします。
    • 安否確認メールを送信後、一定期間安否登録がない場合は、メッセージの再送を行った後、お客さまへ連絡を行います。なお、初回の安否確認メッセージ送信後、8日以内に安否登録がない場合は、当社から死亡通知人さまに対して、お客さまの自宅訪問や警察への相談を促します(当社社員によるお客さまの自宅訪問等は行いません)。それでも安否登録がない場合は、当社は他の死亡通知人さまやお客さまの家族への連絡を行います。

«受益者への報告事項»

  • 1

    金銭信託において交付する収益に関する事項

    • 決算月ならびに信託終了のときに収益計算を行い、受益者または帰属権利者に報告いたします。
  • 2

    金銭信託終了時の最終計算に関する事項

    • 受益者または帰属権利者に最終計算報告書を交付いたします。
  • 3

    主要な信託財産に関する事項

    • 決算月の合同運用財産の信託財産残高並びに収支報告書を店頭に備え置き、委託者、その相続人、受益者、利害関係人からの請求によりこれを閲覧に供します。

詳しくは、当社本支店またはパンフレットにてご確認ください。

ご留意いただきたい事項

信託金額について

  • おひとりさま信託は、お客さまのご希望を届け出いただいた「未来の縁-ingノート」や、お客さまと一般社団法人安心サポートとの間で締結される死後事務委任契約に基づき、信託金額をお決めいただく必要があります。
  • ご相続人の関係に照らして極端な財産配分となっている場合、信託金額についてご相談させていただく場合があります。
  • 一部解約にあたっては、「未来の縁-ingノート」の内容と信託金額との兼ね合いについてご相談させていただきます。

お客さまにご負担いただく費用について

  • 上記の信託報酬には、一般社団法人安心サポートへの報酬および死後事務委任契約に関わる費用は含みません。

そのほか

  • ご契約にあたって、相続発生時の円滑な手続きを行うことを目的として、任意後見制度やご自宅の警備サービスのご利用をご依頼させていただく場合があります。この場合、各種契約において発生する諸費用はお客さまのご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
  • 三井住友信託銀行は、「未来の縁-ingノート」の作成や死後事務委任契約の成立に関与または尽力するものではありません。
    また、内容の正確さを保証したり、その実現性を示唆したりするものではありません。

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