後見制度支援信託
後見制度支援信託とは
被後見人さまの財産を保護し、将来にわたる生活の安定に資するための信託です。信託金は、必要に応じて、家庭裁判所の指示書に基づき設定された特約によって、定期的に一定額が被後見人さまに交付されます。なお、家庭裁判所の指示書に基づく場合を除いて、一時金の交付等のお申し出を承ることはできません。
後見制度の詳細、後見制度支援信託のしくみ等については、以下のパンフレットも参考にご覧下さい。
裁判所パンフレット
信託協会パンフレット
三井住友信託銀行の後見制度支援信託の特徴
- 当初信託金額は1,000万円以上1円単位です。
- 定期的にお振り込みする被後見人さまの口座は、国内の金融機関の口座をご指定ください(三井住友信託銀行に限りません)。
- お申し込みに際して、手数料は不要です。
- 家庭裁判所の指示書に従って設定された特約に基づく定期的な一定額のお振り込みにあたっては、解約手数料および振込手数料は不要です。
- 年2回信託金残高等をご報告いたします。
詳しくは、以下の商品概要をご覧ください。
お申し込みにあたって
必要書類
- 1.成年後見の登記事項証明書(または審判書および確定証明書)または未成年後見人が確認できる未成年被後見人の戸籍謄本(または抄本)
- 2.
成年後見人(未成年後見人)の本人確認書類
- ※法人の場合、法人の資格証明書および来店手続者の本人確認書類
- 3.成年後見人(未成年後見人)のご印鑑(預金届出印用)
- 4.被後見人の本人確認書類
- 5.家庭裁判所の指示書謄本
関連商品・関連サービス
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家財の処分やデジタル遺品の削除など、気になる死後の身の回りのこと(死後事務といいます)を、ご希望に沿って実行します。あらかじめお預かりしたご資金(金銭信託)で死後事務の費用等をお支払いします。
※死後事務委任契約については、一般社団法人安心サポートをご紹介します。
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任意後見制度をご利用される方の資金を信託で管理することで、安心・確実に財産の保護を図ることができます。日々の生活資金については定期的にお支払いすることもでき、任意後見人の財産管理負担を軽減します。
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特定障害者の方の生活費や医療費等に充てる資金を当社が管理・運用し、お客様に代わり信託財産から定期的にお支払いします。
特定贈与信託により設定された信託財産は、特別障害者の方は最大6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の方は最大3,000万円まで非課税となります。
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お客さまご自身やご家族など財産管理が難しい方のために、財産を保全しながら必要な生活資金・療養資金・教育資金などを交付していくことが可能です。
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