被相続人の生前の財産形成に対する特別の貢献やそれまでに相続人に対する財産の贈与がある場合、法定相続分どおり配分することは、必ずしも公平とはいえません。このような場合、遺産取得額を調整する、寄与分および特別受益の制度があります。

寄与分

共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加に特別に寄与した人(寄与者)がいる場合、共同相続人間の公平の観点から寄与者に対して相応の額を「寄与分」として認める制度です。寄与分は、共同相続人全員の協議で定めることが原則で、相続財産の中から当該寄与分を差し引き、残額を相続財産とみなして法定相続分により相続分を算定します。寄与者は、寄与分に上記により算定された相続分を加えた額を取得します。

特別受益

共同相続人の中に、婚姻や養子縁組のための費用(持参金・支度金など)または営業資金の援助などの生計の資本として、被相続人から贈与された人または遺贈を受けた人(これらの共同相続人を併せて「特別受益者」といいます)がいる場合、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に加えて、その贈与された財産の価額も相続財産とみなされます。このように確定された相続財産に法定相続分を掛けて各共同相続人の一応の相続分が算定されますが、特別受益者については、かかる相続分から上記の贈与または遺贈の価額を差し引いた価額が具体的相続分になります。

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