民法の規定により相続人となる人を法定相続人といいます。

配偶者

配偶者は常に相続人になります。

血族相続人

血族相続人は第1順位から第3順位までつぎのように定められており、先順位の者が優先して相続人となります。なお、血族相続人がいないときは配偶者だけが相続人となります。

第1順位

子が被相続人より先に死亡していたなどにより相続人とならない場合は、その子(被相続人の孫)が代襲して相続人となります。

その子も死亡していたなどの場合は、さらに下の世代へと代襲相続権が移っていきます。

子には養子も含まれます。

第2順位
  • 直系尊属
  • (実父母)
  • (養父母)
  • (祖父母)

父母の双方または一人がいる場合は、祖父母は相続人となりません。

実父母、養父母は同順位で相続人となります。

父母の双方ともいない場合には、祖父母が相続人となります。

第3順位
兄弟姉妹
兄弟姉妹が死亡していたなどにより相続人とならない場合は、その子(被相続人の甥、姪)に限り代襲して相続人となります。
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