法律上、遺言の対象にできる事項はつぎのとおりと定められています

遺言の対象 対象行為
財産の処分に関すること
遺贈
一般財団法人設立などのための財産の拠出
信託の設定(注1)
生命保険金受取人の変更
身分に関すること
非嫡出子の認知
未成年者の後見人または後見監督人の指定
相続に関すること
相続分の指定または指定の委託(注2)
遺産分割方法の指定または指定の委託(注3)
遺産分割の禁止(注4)
相続人相互の担保責任の指定
相続人の廃除またはその取消し
遺留分減殺方法の指定(注5)
遺言執行者の指定または指定の委託等

用語について

  • (注1)信託の設定…遺言により他益信託などを設定すること
  • (注2)相続分の指定…相続分を法定相続分と異なる割合で定めること
  • (注3)遺産分割方法の指定…「不動産は現物で分けよ」とか、「金融資産はお金に換えて分けよ」というように遺産の分割の方法を指定すること。「自宅を妻に相続させる」のような遺産分割の実行の指定も含まれる
  • (注4)遺産分割の禁止…相続開始の時から5年を超えない期間内で遺産分割を禁止すること
  • (注5)遺留分減殺方法の指定…遺留分侵害により減殺請求があった場合を想定して減殺方法を指定すること
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