2014年5月7日現在

1 商品名
後見制度支援信託(成年被後見人さま用)
2 ご利用いただける方
法定後見人が選任されている成年被後見人さま
3 信託期間
信託期間に定めはありませんが、分割交付により信託財産がなくなったときや受益者がお亡くなりになったときなど、別途、特約に定める事由が発生した場合に、この信託は終了します。
4 運用の基本方針
信託された資金は、運用方法を同じくする他の信託金と合同して運用いたします。
5 運用制限
法令・通達による運用の制限はありません。
6 入金方法 ①信託設定方法

家庭裁判所の指示書にしたがって、ご入金日に信託を設定いたします(指定金銭信託5年以上のものに特約を付ける形となります)。

また、家庭裁判所の指示書にしたがって、信託金を追加することができます。

②入金金額・単位

当初信託金:1,000万円以上1円単位

追加信託金:5千円以上1円単位

7 予定配当率 ①予定配当率の明示

当社の店頭に掲示します。

②変更頻度

長期プライムレート等を参考に、当社が決定します。信託の設定以降は、毎年3・9月の26日に変更し、変更日に当社の店頭に変更後の予定配当率を掲示します。

③お利息の計算方法

毎年3・9月の25日を計算日とし、予定配当率による6カ月を1年の2分の1とした計算で、単利の方法により計算いたします(付利単位100円)。

8 支払方法 ①元本のお支払い

家庭裁判所の指示書にしたがってご記入いただいた当社所定の申込書に基づき元本を分割して交付します。この申込書によって交付頻度、交付日、1回あたりの交付金額、お振込口座等をご指定いただきます。この分割交付にあたっては解約手数料および振込手数料はいただきません。

なお、交付日が銀行休業日の場合は直前の営業日に交付します。

  • 頻度の選択肢:毎月、2カ月ごと、3カ月ごとまたは半年ごと
  • 交付日の選択肢:15日または25日

信託終了時に信託財産がある場合、該当する事由によっては、11.②に記載の解約手数料を元本とお利息の合計額から差し引いてお支払いします。

②お利息のお支払い

毎年3月・9月の26日に、元本に組入れて複利運用いたします。

お利息には税金がかかります。20.315%の源泉分離課税(国税15.315%および地方税5%)となります。

9 手数料(報酬)

信託設定時・管理中のいずれにおいても、下記信託報酬以外の報酬等をいただくことはありません。

信託報酬は、毎年3・9月の25日に運用収益の中からいただきます。

信託報酬額は、運用収益から信託元本と予定配当率に基づき計算してお支払いする収益金総額等を差し引いた金額とします。

10 付加できる特約事項
分割交付の開始月は、信託設定日の翌々月から信託設定日の1年後の応当月までの間の任意の月をご指定いただくことができます。また、分割交付を行わないこともできます。
11 中途解約の取扱 ①中途解約の方法
家庭裁判所の指示書にもとづく信託金の全部または一部の解約のお申出があった場合は、原則として中途(一部)解約に応じます。この場合、解約手数料はいただきません。家庭裁判所の指示書にもとづく場合以外の中途(一部)解約は一切できません。
②解約手数料及びお支払額

元本とお利息の合計額から、ご請求日に当社の店頭に掲示する解約手数料及び源泉税額(非課税の場合を除く)を差引かせていただきます。ただし、この場合に差引く金額は、ご入金日からご請求日までのお手取りお利息の合計額(既に元本に組入れられたお利息やお支払いしたお利息を含みます)を限度とします。

なお、解約手数料は予定配当率の見直しにあわせて見直しを行うことがあります。

12 その他参考となる事項
  • 元本補填契約が付与されています。
  • 預金保険対象商品です。
  • マル優のお取扱いはできません。
  • この信託の受益権については、いかなる場合にもその譲渡に係わる契約を締結したり、担保に供することはできません。
  • この信託は、別途、特約に定める事由があると認められる場合を除いて一切解約できません。
  • 信託金の残高および収益金の計算については、年2回ご案内いたします。
  • 死亡日現在の信託財産は受益者の相続財産です。相続人等から当社所定の書類の提出を受け、相続手続きを行います。
受益者への報告事項
  • 1

    指定金銭信託において交付する収益に関する事項

    • 決算月ならびに信託終了のときに収益計算を行い、収益受益者に報告いたします。
  • 2

    指定金銭信託終了時の最終計算に関する事項

    • 受益者に最終計算報告書を交付いたします。
  • 3

    主要な信託財産の状況に関する事項

    • 決算月の合同運用財産の信託財産残高表並びに収支報告書を店頭に備え置き、委託者・その相続人・受益者・利害関係人からの請求によりこれを閲覧に供します。

窓口でのご相談・お申し込み

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