商品名
特定寄附信託
信託の目的
金銭を信託し、委託者が指定する公益法人等に対して、信託期間中の継続的な寄附を行うことを目的とします。
対象
委託者兼受益者は国内居住者である個人のお客さまに限ります。
租税特別措置法および同法施行令に定める主な要件 (1)信託できる財産
金銭のみ。
(2)寄附先
公益社団法人および公益財団法人、私立学校法に規定する学校法人、専修学校または各種学校の設置のみを目的とする法人(準学校法人)、社会福祉法人、更生保護法人、認定特定公益信託、認定特定非営利活動法人
(3)その他の主な非課税適格要件
  • 合意による終了ができないこと
  • 受益権の譲渡・担保提供はできないこと
  • 信託財産から最初の寄附金を支出する日の前日までに、受託者と公益法人等との間で寄附に関する契約を締結していること
  • この信託の委託者が死亡した場合には、信託が終了となり、その信託財産の全てを公益法人等へ寄附金として支出すること
期間
5年または10年。なお、信託期間の変更はできません。
信託設定日
3月1日~3月25日および9月1日~9月25日を除く銀行営業日
(3月1日~3月25日および9月1日~9月25日は信託設定できません。)
受託方法
信託設定日に一括して金銭を信託していただきます。
信託財産の価額
1,000万円以上10万円単位とします。信託財産の追加はできません。
信託報酬・費用・公租公課
当社が指定する公益法人等を寄附先に指定した場合は、信託報酬はいただきません。ただし、当社が指定する公益法人等以外を寄附先として指定した場合は、当初信託金の1%および消費税等相当額を信託報酬として、当初信託金とは別にお支払いいただきます。その他費用・公租公課は信託財産から支弁するものとします。ただし、受託者は委託者兼受益者にこれを請求することもできます。
契約書
信託契約書を締結させていただきます。
信託財産の運用

信託財産に属する金銭は、次のものに運用するものとしますが、原則、指定金銭信託(合同運用一般口)で運用することとします。

  • 1
    合同運用信託の受益権
  • 2
    国債・地方債、特別の法律により法人の発行する債券
  • 3
    預貯金
税制上の優遇
信託財産から生じる運用収益は、非課税扱いとなります。
預金保険の適用
元本補てん契約や利益補足契約はなく、したがって預金保険制度の適用はありません。ただし、信託財産の運用は、継続的に安定的な収益を確保する目的に行うことから、原則、指定金銭信託(合同運用一般口)で運用を行います。同金銭信託は、貸付金や値動きのある有価証券等へ運用しますが、運用状況により元本を下回った場合でも、当社が元本補填契約で補填します。
金銭の交付
毎年、当初信託金を信託期間の年数で除した金額および信託元本交付日(寄附日)までに得られた収益金(ただし、前回寄附日の翌日以降得られた収益金に限ります。)を、委託者が指定する寄附先に対し、交付することとします。寄附日は、毎年10月5日(銀行休業日の場合は、翌営業日)とします。
決算 (1)計算期日
毎年12月31日および信託終了の日
(2)収益金の計算期間
毎回計算期日の翌日(初回は信託設定日)から当該計算期日または信託終了の日まで
(3)収益金の計算・分配方法
収益金は寄附日にあらかじめご指定いただいた公益法人等に対して交付します。
信託財産状況の報告
毎年12月末日を基準日(計算期日)として、当該基準日にかかる計算期間中の収益金額、当該期間中のお支払い金額および信託財産の状況を記載した書面を作成し、受益者に報告します。
自己または利害関係人との取引

受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときは、受託者は、受託者の銀行勘定、受託者の利害関係人との間で取引を行うことがあります。それぞれの取引の態様および条件の例は以下の通りです。

  • 合同運用信託の受益権への運用に関してこの信託の受託者を受託者とするものへの運用
  • 国債等への運用に関して国債等の売買取引を受託者の銀行勘定、受託者の利害関係人または他の信託の信託財産との間で行うこと
  • 預貯金への運用に関してこの信託の受託者またはその利害関係人への預貯金を行うこと
信託受益権の譲渡・
担保提供の禁止
信託受益権はいかなる場合でも譲渡または担保提供することはできません。
信託契約の取消・解約

特定寄附信託は、次の場合を除いて取消または解約することはできません。

  • 1
    租税特別措置法に定める特定寄附信託契約としての要件を満たさなくなった場合
  • 2
    天災地変その他委託者の責に帰さない事由により計画的寄附が困難となった場合
  • 3
    信託契約の関係者が反社会的勢力に該当した場合、若しくは自らまたは第三者を利用して暴力的な要求行為等を行った場合
信託の終了事由

特定寄附信託は、以下の事由により終了します。

  • 1
    委託者が死亡したとき
  • 2
    寄附先への信託財産の交付により信託財産がなくなったとき
  • 3
    天災地変その他受託者の責めに帰すことのできない理由により信託財産が滅失したこと、その他これに準ずる事情が生じたことにより信託の目的を達することができなくなった場合
  • 4
    前項に定める解約がなされたとき
信託財産の帰属
信託終了時に残余財産がある場合は、その残余財産は寄附先に帰属します。
信託終了時の取扱
信託終了の日(同日が銀行休業日の場合は翌営業日)に、最終計算を行います。
公告
特定寄附信託に関して当社が公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載します。
その他
特定寄附信託について、運用収益に対して非課税の適用を受けるためには、受益者は「特定寄附信託申告書」に所定の書類を添付し、受託者を経由し、最初に利子の支払いを受ける日の前日までに、受益者の所在地の所轄税務署長に提出する必要があります。
金融商品取引業者等の概要
商号

三井住友信託銀行株式会社

登録番号

登録金融機関 関東財務局長(登金)第649号

本店所在地

〒100-8233 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号

加入協会

日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引協会

認定投資者保護団体

当社が対象事業者となっている認定投資者保護団体はございません。

当社が契約している指定紛争解決機関
一般社団法人 信託協会
連絡先 信託相談所
電話番号 0120-817335または03-3241-7335

窓口でのご相談・お申し込み

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