CASE3:相続資産をお持ちのお客さまより
2次相続に関するご相談

  1. ご相談事例

    子供が3人いますが、自分たち夫婦が亡きあと、子供たちの間で相続争いが起こらないか、また、自分が亡くなった際と配偶者が亡くなった際の2回にわたる相続税の支払いが不安です。

  2. 解決策

    2次相続で揉めない方法としては、①配偶者には分割しやすい財産を残す方法(配偶者にはできるだけ現預金を残せば、老後の生活も安心です。また2次相続時にも、均等に分けやすくなります。)、②夫婦で同時に遺言書を作る(夫婦相互にいずれが先に亡くなっても対応できるような遺言書を同時に作成しておきます。)が有効です。

    また、相続税への対応としては、①配偶者への配分割合の検討(1次相続において、配偶者への配分割合によって1次2次の合計相続税額が変わることがあります。特に、配偶者(妻:2次相続と想定)にも相応の財産がある場合には、1次相続の時に、子供への配分を多くした方が1次2次の合計相続税額が少なくなる傾向があります。)、②配偶者への配分財産内容の検討(配偶者に値上がりするような財産を残すとその値上がり分が、2次相続税の対象になってしまいます。家賃を生みだすアパートなどは、老後の生活資金捻出のために配偶者に残すのはいいことですが、生活資金が潤沢な場合は、同様に課税対象が増えてしまいます。)が必要です。

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