CASE5:不動産オーナーのお客さまより
資産管理会社の活用に関するご相談

  1. ご相談事例

    収益物件(マンション)を個人で保有しており、借入がありますが、個人で保有している不動産について資産管理会社を効率よく活用することで、相続税の対策になると聞き、検討したいと思っています。

  2. 解決策

    個人保有と法人保有ではそれぞれにメリット・デメリットがあり、目的・狙いに応じて選択する必要があります。資産管理会社の類型(管理委託・サブリース・不動産所有)や資産管理会社の組織(株式会社、合同会社等)についても詳しくご説明しました。

    その結果、個人マンション事業の法人化による下記メリットを享受したいということで、不動産を直接保有する形態の資産管理会社を設立することを選択されました。

    一般的なメリット
    • 1
      所得税と法人税の税率が違うので、一般的に税率の低い法人へ所得を移転することで全体での納税額が減少します。
    • 2
      所得税と法人税における経費範囲が異なります。役員保険の一部や家族役員への給与などが経費として認められます。
    • 3
      所得の比較的低い家族への所得分散を図ることができ、家族全体での納税額が減少します。
    • 4
      不動産の収益によるキャッシュの蓄積を家族に移すことが出来ます。
    • 5
      権利金の支払いがなくとも、一定の地代を設定することで土地の評価額を減額することができます。(税務署へ無償返還届を提出する)

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