NISA制度(少額投資非課税制度)およびNISA口座のご注意事項

  • NISA口座は、全ての金融機関を通じて一人一口座しか開設できません。(1年単位で金融機関変更可能)
  • 非課税口座開設届出書により開設した NISA口座について、二重開設が判明した場合は買付した投資信託は当初から課税口座で買付けたものとして取り扱われ、当該投資信託から生じる配当所得や譲渡所得等は遡及して課税されます。
  • NISA口座には、特定累積投資勘定(以下つみたて投資枠)と特定非課税管理勘定(以下成長投資枠)の2つの勘定が同時に設定されます。年間投資枠はつみたて投資枠は120万円、成長投資枠は240万円までです。
  • 生涯に利用できる非課税保有限度額はつみたて投資枠・成長投資枠合わせて1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)までです。また、非課税保有限度額は購入金額(簿価金額)で管理されます。
  • 当社におけるつみたて投資枠の対象商品は、一定の条件を満たした長期の積立・分散投資に適した公募株式投資信託のうち当社がつみたて投資枠で投資可として選定したものに限ります。また、投資方法は積立投資に限られます。
  • 当社における成長投資枠の対象商品は、一定の条件を満たした安定的な資産形成に適した公募株式投資信託のうち、当社が成長投資枠で投資可として選定したものに限ります。上場株式や上場投資信託(REIT・ETF)等は取り扱っていません。また、投資一任運用商品で保有する株式投資信託は、当社では対象商品とはしません。
  • 非課税枠で購入した投資信託を売却した後、売却した投資信託が利用していた非課税保有限度額分については翌年以降に再利用することが可能です。ただし、1年間で利用できる投資枠の上限は決まっているため、年間投資枠の上限を超える非課税枠の利用はできません。また、年間投資枠の残枠を翌年に繰り越すことはできません。
  • NISA口座の損失は税法上ないものとされ、損益通算・繰越控除はできません。また、分配金のうち非課税となるのは普通分配金に限られます。
  • つみたて投資枠で保有する公募株式投資信託について、当社から信託報酬等の概算値を年1回通知します。また、つみたて投資枠を設けた日から10年後、および以後5年ごとに、当社から、氏名・住所の確認を行います。氏名・住所の確認ができない場合、NISA口座での新たな投資はできません。

ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)およびジュニアNISA口座のご注意事項

(ジュニアNISA制度は2023年末をもって終了いたしました。)

  • ジュニアNISA口座は、非課税扱いの未成年者口座と課税扱いの課税未成年者口座で構成され、課税未成年者口座には、預金口座・証券口座があります。
  • 未成年者口座の損失は税法上ないものとされ、損益通算・繰越控除はできません。また、分配金のうち非課税となるのは普通分配金に限られます。
  • 未成年者口座で保有する公募株式投資信託は非課税期間終了時に、翌年1月1日時点で未成年の場合は、自動的に翌年の非課税枠(継続管理勘定)に移管(ロールオーバー)されます(ロールオーバーを希望しない場合はお手続きが必要です)。翌年1月1日時点で成年の場合は、特定口座(未開設の場合、一般口座)へ移管されます。翌年の非課税枠に移管(ロールオーバー)はできません。
  • ジュニアNISA口座からの払出は、口座名義人本人とその親権者等の法定代理人に限られます。なお、その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは、保有している商品をすべて払い出し、ジュニアNISA口座を廃止する必要があります。

証券(投資信託・国債)口座についてのご注意事項

当社では、有価証券のお取引にあたっては、「振替決済口座、保護預り口座、外国証券取引口座、累積投資口座」の開設が必要となります。

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