お客さまへの『想い』を形にしませんか? 教育資金贈与信託〈愛称:孫への想い〉 まずは資料請求 お近くの店舗を探す

「教育資金贈与信託〈愛称:孫への想い〉」の特長

「教育資金贈与信託〈愛称:孫への想い〉」の特長

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「教育資金贈与信託〈愛称:孫への想い〉」のしくみ

  • 「教育資金贈与信託」は、30歳未満のお孫さま等への教育資金として当社へお預け入れいただき、当社はお孫さま等からの払出請求に基づき、教育資金をお支払いする商品です。
  • 元本補てんのある金銭信託にお預け入れいただきます。

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  • お預け入れ時に受益者であるお孫さま等から「教育資金非課税申告書」を当社経由で税務署宛てにご提出いただきます。
  • お預け入れいただいたご資金のうち、学校等の教育機関へのお支払いであればお孫さま等1人あたり1,500万円まで贈与税が課税されません(学校等の教育機関以外へのお支払いは500万円までとなります)。
  • 毎年12月末基準で信託財産に関する報告書を送付いたします。信託財産からの払出金額や残額についてご確認いただくことができます。

「教育資金贈与信託〈愛称:孫への想い〉」の仕組み

ご注意いただきたい事項

〈お申し込み時〉

  • 本商品へお預け入れいただいたご資金は、お預け入れいただいた時点で贈与が成立し、受益者であるお孫さま等の財産となります。
  • 複数の金融機関・営業所へのお預け入れはできません。
  • 受益者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、お申し込みいただけません。
  • お申込日から信託の設定まで1週間程度の時間を要します。本商品の対象となる教育機関等への支払いは、信託設定日以降の支払い分からとなります。
  • 受益者が未成年等の場合、手続き者は、受益者の親権者となります。

〈信託期間中〉

  • 贈与をする方(委託者)が信託期間中にお亡くなりになられた場合、相続発生前3年以内の贈与について、相続税の課税対象(相続財産に加算)となり、受益者は相続税の納税義務者となる可能性があります。
  • 運用信託報酬がかかります。

〈終了時〉

  • 本信託終了時に、お預け入れいただいたご資金から教育資金としての払出金額(塾や習い事など学校等以外への支払いは500万円が上限)を差し引いた残額に対し、贈与税が課せられる場合がございます。
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について詳しくはこちら Q&Aはこちら 最新の教育資金事情・ご相談事例

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