「積立投信」ご注意事項
1.積立投信お申し込みについて
- お申し込みいただく金額(複数銘柄をお申し込みの場合は各お申込金額の合計金額)は、一般財形・積立貯蓄の給与積立額の範囲となるようお申し込みください。増額指定月を設定される場合、毎月のお申込金額と増額指定月の増額金額の合計を入力してください。
- ご勤務先によっては給与・賞与支給日と一般財形・積立貯蓄の当社入金日が異なる場合がございます(詳しくは、ご勤務先にご確認ください)。
- 毎月の給与積立額が「0」の場合や海外居住などで積み立てを中断されている場合にはお申し込みできません。また、積立投信ご契約中に、上記事由に該当となる場合には、積立投信のご契約を終了させていただきます(すでに購入されている投資信託を解約するものではございません)。
2.一般財形・積立貯蓄からの一部解約について
- 一般財形・積立貯蓄の金銭信託口座に引落指定日の3営業日前時点で残高がなければ一般財形・積立貯蓄からの一部解約が行われません。なお、定期預金口座の残高は一部解約の対象となりません(定期預金型コースの特例の場合を除きます)。
- 毎月の一般財形・積立貯蓄の一部解約に伴う「払戻計算書」は送付いたしません。
3.投資信託の購入について
- 一般財形・積立貯蓄より一部解約が行われなかった場合でも、引落指定日当日にダイレクト代表普通預金口座の預金残高が引落金額に足りる場合は投資信託の購入は行います。同一の普通預金口座でローンのご返済、クレジットカードのお引き落としなどのためにご入金される場合は、投資信託への振り替えによる残高不足にご注意ください。
一般財形・積立貯蓄より一部解約が行われた場合でも、引落指定日に、ダイレクト代表普通預金口座の預金残高が引落金額に満たないとき(※)は、その回の投資信託の購入は行いません。
- ※定期預金などを担保として、ダイレクト代表普通預金口座が当座貸越となる場合も投資信託の購入は行いません。
- 毎月の投資信託購入に伴う「取引報告書」は送付いたしません。定期的にお送りする「取引残高報告書」にてご確認ください。
4.お申し込みされる投資信託をすでにご購入されている場合
今回お申し込みされる投資信託をすでにご購入されている場合、「預り区分」が「特定」となっている投資信託については、特定口座での追加買付となります。「預り区分」が「一般」となっている投資信託については、特定口座での追加買付はできませんのでご注意ください。(一般口座での追加買付となります。)「預り区分」については、「お取引・残高照会」タブの「投資信託残高明細」画面にてご確認ください。