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新NISAの魅力と活用法
~老後資金準備に向けて~

2024年から始まった新NISA制度。年間投資枠の拡大や制度の恒久化など、以前と比べて飛躍的な進化を遂げました。今回は、そんな新NISA制度を上手に活用する方法をご紹介いたします。

新NISAでは、生涯にわたり非課税枠1,800万円を利用できるようになりました。これにより、投資して、売却して、再投資するというサイクルを繰り返しながら、さまざまなライフイベントに対応することが可能です。中でも、「セカンドライフ」の準備においては心強いパートナーとなってくれることでしょう。しかし、運用リスクとの付き合い方には注意が必要です。では、どのようなリスクとの付き合い方があるのでしょうか。企業年金の運用などでよくみられる「リスクを徐々に逓減させていく」運用手法を参考に考えてみましょう。

老後資産を計画的に増やしていこうとする場合、「リタイア年齢が近づくのに合わせ、運用リスクも小さくしていきたい」という方も多いのではないでしょうか。リスクを上手に落とすためには、積極性資産と安定性資産をバランスよく組み合わせ、「計画的に」かつ「少し前倒し」で行っていくことがポイントです。1,800万円の枠を使い切ってから見直しを考えるのではなく、事前に見通しを立てておくなど、早めの準備が重要です。そうすることで、投資の自由度を保ちながら、計画的な資産形成が実現できるでしょう。

皆さまの資産形成がより豊かになるよう、三井住友信託銀行では今後もさまざまな情報をお届けしてまいります。

本コンテンツは情報提供としてご紹介するものであり、記載の事項を推奨するものではありません。
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証券(投資信託・国債)口座についてのご注意事項

当社では、有価証券のお取引にあたっては、「振替決済口座、保護預り口座、外国証券取引口座、累積投資口座」の開設が必要となります。

投資信託についてのご注意事項

投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動等により、損失が生じるリスクがあります。投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクやその他のリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
投資信託のご購入、換金にあたっては各種費用(申込手数料、信託財産留保額等)が必要です。また、これらの費用とは別に信託報酬と会計監査費用、証券取引に伴う売買委託手数料等その他費用等を毎年、信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく費用はこれらを足し合わせた金額となります。
これらの費用は各投資信託およびその通貨・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。各投資信託の費用の詳細は、最新の契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)等でご確認ください。
投資信託は預金とは異なり元本および利回りの保証はありません。
預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象ではありません。
ファンドにより、信託期間中にご解約のお申し込みができない場合があります。
投資信託をご購入の際は、最新の「契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)」を必ずご確認ください。これらは当社本支店等にご用意しています。
当社は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。

NISA制度(少額投資非課税制度)およびNISA口座のご注意事項

NISA口座は、全ての金融機関を通じて一人一口座しか開設できません。(1年単位で金融機関変更可能)
非課税口座開設届出書により開設したNISA口座について、二重開設が判明した場合は買付した投資信託は当初から課税口座で買付けたものとして取り扱われ、当該投資信託から生じる配当所得や譲渡所得等は遡及して課税されます。
NISA口座には、特定累積投資勘定(以下つみたて投資枠)と特定非課税管理勘定(以下成長投資枠)の2つの勘定が同時に設定されます。年間投資枠はつみたて投資枠は120万円、成長投資枠は240万円までです。
生涯に利用できる非課税保有限度額はつみたて投資枠・成長投資枠合わせて1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)までです。また、非課税保有限度額は購入金額(簿価金額)で管理されます。
当社におけるつみたて投資枠の対象商品は、一定の条件を満たした長期の積立・分散投資に適した公募株式投資信託のうち当社がつみたて投資枠で投資可として選定したものに限ります。また、投資方法は積立投資に限られます。
当社における成長投資枠の対象商品は、一定の条件を満たした安定的な資産形成に適した公募株式投資信託のうち、当社が成長投資枠で投資可として選定したものに限ります。上場株式や上場投資信託(REIT・ETF)等は取り扱っていません。また、投資一任運用商品で保有する株式投資信託は、当社では対象商品とはしません。
非課税枠で購入した投資信託を売却した後、売却した投資信託が利用していた非課税保有限度額分については翌年以降に再利用することが可能です。ただし、1年間で利用できる投資枠の上限は決まっているため、年間投資枠の上限を超える非課税枠の利用はできません。また、年間投資枠の残枠を翌年に繰り越すことはできません。
NISA口座の損失は税法上ないものとされ、損益通算・繰越控除はできません。また、分配金のうち非課税となるのは普通分配金に限られます。
つみたて投資枠で保有する公募株式投資信託について、当社から信託報酬等の概算値を年1回通知します。また、つみたて投資枠を設けた日から10年後、および以後5年ごとに、当社から、氏名・住所の確認を行います。氏名・住所の確認ができない場合、NISA口座での新たな投資はできません。

本資料は三井住友信託銀行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

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