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資産運用を検討してみませんか?

平素より当社をご利用いただき、誠にありがとうございます。

資産運用に対して、「何を買ったらいいかわからない」「自分に合った投資の仕方が分からない」「どの商品がいいのかわからない」といったお悩みをお持ちではありませんか?

そこで、NISA制度(少額投資非課税制度)をご紹介します。

NISA制度とは?

NISA制度は、一定の金額枠内で購入した金融商品から生じる売却益や配当金が非課税となる制度です。
通常、株式や投資信託などの金融商品に投資した場合、受け取った売却益や配当金に対して税金がかかりますが、NISA口座内で投資した場合は非課税となります。

2024年からは新しいNISA制度がスタートし、さらに利用しやすくなっています。NISA制度の利用者は年々増加しており、3割超の方がNISA制度を活用した資産運用に関心を持っています。

(出所:三井住友トラスト・資産のミライ研究所「住まいと資産形成に関する意識と実態調査」2024年)

資産に関するお悩みは
三井住友信託銀行にご相談ください

NISA制度をはじめ、資産運用についてもっと詳しく知りたい方や、どのように始めれば良いか迷っている方は、ぜひ当社へご相談ください。ご相談のご予約は当社ホームページまたは各店舗で承ります。(ホームページからのご予約は、ご来店希望日の2営業日前までご利用いただけます。)
ご自宅などからWeb会議ツールを使って、担当者とお気軽にご相談からお手続きまで可能な「オンライン相談」も承っております。

投資信託についての注意事項

投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動等により、損失が生じるリスクがあります。投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクやその他のリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
投資信託のご購入、換金にあたっては各種費用(申込手数料、信託財産留保額等)が必要です。また、これらの費用とは別に信託報酬と会計監査費用、証券取引に伴う売買委託手数料等その他費用等を毎年、信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく費用はこれらを足し合わせた金額となります。
これらの費用は各投資信託およびその通貨・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。各投資信託の費用の詳細は、最新の契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)等でご確認ください。
投資信託は預金とは異なり元本および利回りの保証はありません。
預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象ではありません。
ファンドにより、信託期間中にご解約のお申し込みができない場合があります。
投資信託をご購入の際は、最新の「契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)」を必ずご確認ください。これらは当社本支店等にご用意しています。
当社は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
本資料は三井住友信託銀行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

証券(投資信託・国債)口座についての注意事項

当社では、有価証券のお取引にあたっては、「振替決済口座、保護預り口座、外国証券取引口座、累積投資口座」の開設が必要となります。

NISA制度(少額投資非課税制度)およびNISA口座についてのご注意事項

NISA口座は、全ての金融機関を通じて一人一口座しか開設できません。(1年単位で金融機関変更可能)
非課税口座開設届出書により開設した NISA口座について、二重開設が判明した場合は買付した投資信託は当初から課税口座で買付けたものとして取り扱われ、当該投資信託から生じる配当所得や譲渡所得等は遡及して課税されます。
NISA口座には、特定累積投資勘定(以下つみたて投資枠)と特定非課税管理勘定(以下成長投資枠)の2つの勘定が同時に設定されます。年間投資枠はつみたて投資枠は120万円、成長投資枠は240万円までです。
生涯に利用できる非課税保有限度額はつみたて投資枠・成長投資枠合わせて1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)までです。また、非課税保有限度額は購入金額(簿価金額)で管理されます。
当社におけるつみたて投資枠の対象商品は、一定の条件を満たした長期の積立・分散投資に適した公募株式投資信託のうち当社がつみたて投資枠で投資可として選定したものに限ります。また、投資方法は積立投資に限られます。
当社における成長投資枠の対象商品は、一定の条件を満たした安定的な資産形成に適した公募株式投資信託のうち、当社が成長投資枠で投資可として選定したものに限ります。上場株式や上場投資信託(REIT・ETF)等は取り扱っていません。
非課税枠で購入した投資信託を売却した後、売却した投資信託が利用していた非課税保有限度額分については翌年以降に再利用することが可能です。ただし、1年間で利用できる投資枠の上限は決まっているため、年間投資枠の上限を超える非課税枠の利用はできません。また、年間投資枠の残枠を翌年に繰り越すことはできません。
NISA口座の損失は税法上ないものとされ、損益通算・繰越控除はできません。また、分配金のうち非課税となるのは普通分配金に限られます。
つみたて投資枠で保有する公募株式投資信託について、当社から信託報酬等の概算値を年1回通知します。また、つみたて投資枠を設けた日から10年後、および以後5年ごとに、当社から、氏名・住所の確認を行います。氏名・住所の確認ができない場合、NISA口座での新たな投資はできません。
このご案内は、作成時点における法令その他情報に基づき作成しており、今後の改定等により、取り扱いが変更となる可能性があります。(作成基準日:2025年2月19日)
最後までお読みいただきありがとうございました。

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