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積立制度のお手続きをお忘れなく

入金スケジュール:11月末からユア パートナー総合口座へご入金

特典1の条件:積立貯蓄・財形貯蓄ビジネスアドバンテージに新規加入のうえ、7月31日(木)までに積立開始、8月31日(日)までにユア パートナーカードのお受け取り

※積立貯蓄・財形貯蓄お申し込み時に、ユア パートナー総合口座を開設します。ユア パートナー総合口座とは通帳が発行されない無通帳タイプの総合口座です。口座開設後に発送するユア パートナーカードをお受け取りください。

特典2の条件:エントリーと特典1を達成し、職場積立NISA・積立投信(NISA)新規お申し込みのうえ、9月30日(火)までに月10,000円以上積立開始

※複数契約の合計で10,000円以上となる場合も対象です。

特典3の条件:エントリーと特典1を達成し、「スマートライフデザイナー」アプリをダウンロードのうえ、7月31日(木)までに積立貯蓄・財形貯蓄ビジネスアドバンテージ口座の連携登録

特典1・2・3に関するご注意事項

キャンペーンの特典進呈は各特典につきお一人さま一回限りとさせていただきます。同時期に行う他のキャンペーンと併用できません。キャンペーンは期間中であっても、予告なく変更・終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

キャンペーン対象外となるケース
以下の場合、特典の進呈はできませんので、あらかじめご了承ください。

エントリーと特典1の達成を満たさず、特典2、特典3を実施した場合
エントリー・三井住友信託ダイレクト・スマートライフデザイナーに登録されたメールアドレスが同一でない場合
2025年8月31日(日)までにユア パートナーカードの受け取りが確認できない場合
特典進呈時に既に積立貯蓄・財形貯蓄と同時に開設した普通預金口座を解約されている場合(本人口座であっても、積立貯蓄・財形貯蓄に紐づかない当社普通預金口座への振り込みはできません。)

特典2に関するご注意事項

2025年4月1日(火)~2025年7月31日(木)までに職場積立NISAまたは積立投信(NISA)を新規申込のうえ、2025年9月30日(火)までに積立投信10,000円以上の積立開始した方がキャンペーンの対象となります。
※複数契約の合計で10,000円以上となる場合も対象です。
積立投信、職域投資信託の自動購入プランのお申し込みが該当します。職場積立NISAまたは積立投信(NISA)のお申し込みにはあらかじめ積立貯蓄・財形貯蓄のお申し込みが必要です。なお、積立貯蓄・財形貯蓄の初回積立月翌々月から投資信託の積立が開始されるため、2025年7月31日(木)までに積立貯蓄・財形貯蓄の初回積立を実施してください。以下の場合には本キャンペーンの対象外となります。

①2025年7月31日までにお申し込み手続きが完了していても、何らかの事情で2025年9月30日(火)までに1回以上積立(投資信託の購入)が行われない場合

②2025年9月30日(火)時点で対象の積立投信のご契約が存在しない場合(積立投信の契約終了や積立貯蓄・財形貯蓄の積立を中断した場合など積立投信のご契約が自動解約されるケースを含む

投資信託についてのご注意事項

投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動等により、損失が生じるリスクがあります。投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクやその他のリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。投資信託のご購入、換金にあたっては各種費用(申込手数料、信託財産留保額等)が必要です。また、これらの費用とは別に信託報酬と会計監査費用、証券取引に伴う売買委託手数料等その他費用等を毎年、信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく費用はこれらを足し合わせた金額となります。
これらの費用は各投資信託およびその通貨・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。各投資信託の費用の詳細は、最新の契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)等でご確認ください。投資信託は預金とは異なり元本および利回りの保証はありません。預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象ではありません。ファンドにより、信託期間中にご解約のお申し込みができない場合があります。投資信託をご購入の際は、最新の「契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)」を必ずご確認ください。これらは当社本支店等にご用意しています。当社は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。本資料は三井住友信託銀行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

証券(投資信託・国債)口座のご注意事項

当社では、有価証券のお取引にあたっては、「振替決済口座、保護預り口座、外国証券取引口座、累積投資口座」の開設が必要となります。

NISA制度(少額投資非課税制度)およびNISA口座のご注意事項

NISA口座は、全ての金融機関を通じて一人一口座しか開設できません。(1年単位で金融機関変更可能)・非課税口座開設届出書により開設したNISA口座について、二重開設が判明した場合は買付した投資信託は当初から課税口座で買付けたものとして取り扱われ、当該投資信託から生じる配当所得や譲渡所得等は遡及して課税されます。NISA口座には、特定累積投資勘定(以下つみたて投資枠)と特定非課税管理勘定(以下成長投資枠)の2つの勘定が同時に設定されます。年間投資枠はつみたて投資枠は120万円、成長投資枠は240万円までです。生涯に利用できる非課税保有限度額はつみたて投資枠・成長投資枠合わせて1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)までです。また、非課税保有限度額は購入金額(簿価金額)で管理されます。当社におけるつみたて投資枠の対象商品は、一定の条件を満たした長期の積立・分散投資に適した公募株式投資信託のうち当社がつみたて投資枠で投資可として選定したものに限ります。また、投資方法は積立投資に限られます。当社における成長投資枠の対象商品は、一定の条件を満たした安定的な資産形成に適した公募株式投資信託のうち、当社が成長投資枠で投資可として選定したものに限ります。上場株式や上場投資信託(REIT・ETF)等は取り扱っていません。非課税枠で購入した投資信託を売却した後、売却した投資信託が利用していた非課税保有限度額分については翌年以降に再利用することが可能です。ただし、1年間で利用できる投資枠の上限は決まっているため、年間投資枠の上限を超える非課税枠の利用はできません。また、年間投資枠の残枠を翌年に繰り越すことはできません。NISA口座の損失は税法上ないものとされ、損益通算・繰越控除はできません。また、分配金のうち非課税となるのは普通分配金に限られます。つみたて投資枠で保有する公募株式投資信託について、当社から信託報酬等の概算値を年1回通知します。また、つみたて投資枠を設けた日から10年後、および以後5年ごとに、当社から、氏名・住所の確認を行います。氏名・住所の確認ができない場合、NISA口座での新たな投資はできません。このご案内は、作成時点における法令その他情報に基づき作成しており、今後の改定等により、取り扱いが変更となる可能性があります。

作成基準日2025年4月17日

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