相続税シミュレーション

ご家族構成と財産額をご入力いただくと、相続税額の大まかなシミュレーションを行うことができます。

<ご注意事項>

このシミュレーションは、お客さまご自身にご入力いただいた財産額と、2015年1月1日現在の法令をもとに、単純な事態を仮定したもとでの相続税を概算するもので、相続税額を算定するものではありません。
このシミュレーション結果は大まかな相続税のご理解をサポートするものです。万一、この目的を超えるご利用をされたなどの場合には、お客さまに生じた不利益や損害などには当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

STEP4 各人の納付税額の試算
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納付税額の試算

各相続人が取得する財産の割合を入力してください。各人の納付税額を試算します。

※各相続人は、相続税の総額を、各相続人が実際に取得した割合で按分し、納税します。
(青枠内は数字を入力してください。)

あなたの財産総額は、0万円
相続等の発生日が2014年12月31日以前の場合(相続税改正前)
相続税の総額 万円
取得割合 各人の相続税額 加算額・控除額 各人の納付税額
相続等の発生日が2015年1月1日以降の場合(相続税改正後)
相続税の総額 万円
取得割合 各人の相続税額 加算額・控除額 各人の納付税額
<注意事項>

このシミュレーションでは、1万円未満を四捨五入して金額を表示しています。納付税額が0円で表示された場合でも、実際には4,900円以下の範囲で納付税額が発生する場合がありますのでご注意ください。
配偶者の税額軽減の適用を受けるためには申告が必要です。納付税額が0円で表示された場合でも、申告不要とは限りませんので、税理士等の専門家にご相談ください。
納付税額の試算は、STEP1で入力された法定相続人の方が相続により財産を取得することを前提としており、それ以外の方が財産を取得するケースには対応しておりませんので、ご了承ください。
加算額・控除額は、兄弟姉妹(お亡くなりになった兄弟姉妹がいる場合は亡き兄弟姉妹のお子さま)が相続または遺贈により財産を取得した場合に、2割加算しなければならない相続税額を加算額とし、控除できる相続税額のうち配偶者の税額軽減額だけを控除額として自動表示しています。この他、相続又は遺贈により財産を取得した方が、被相続人の祖父母など被相続人の一親等の血族および配偶者以外の者である場合は、相続税を2割加算しなければなりませんが、このシミュレーションでは考慮しておりません。
*相続人が既に亡くなっており、相続人の子(被相続人からみると孫)が代襲相続人となる場合には2割加算の対象となりません。
相続開始3年以内の暦年贈与及び相続時精算課税適用財産の加算はこのシミュレーションでは考慮しておりません。
贈与税額控除、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除等はこのシミュレーションでは考慮しておりません。

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