おひとりさま信託〈生命保険型〉の4大ポイント
分かりやすい「未来の縁-ing(エンディング)ノート」 特許申請済み
万が一の時の身の回りのこと(死後事務)に関する希望を記録しておけるエンディングノートです。
- 相続発生後、ご自身の希望を「実現できる」エンディングノートです。
- ご希望や事情の変化に応じて、いつでも見直しができます。
- 三井住友信託銀行が電子媒体で保管するため、紛失のおそれがありません。
身の回りの整理のことを解決するためには、事前の準備が必要です。
相続対策の方法としては遺言がよく知られていますが、身の回りのこと(死後事務)は財産に関することではないため、原則として遺言で定めることができません。
ご自身の希望を信頼できる人に伝えて、しっかり託しておく必要があります。
「未来の縁-ingノート」についてご留意いただきたい点
- 「未来の縁-ingノート」は、単独では法的な効力を持ちません。別途、一般社団法人安心サポートとの死後事務委任契約の締結が必要です。(三井住友信託銀行は、お客さまのご依頼に基づき、同社団法人をご紹介します。)
- 「未来の縁-ingノート」の死後事務目録は、お客さまの相続が発生した際に、同社団法人が行う死後事務の目録(リスト)として利用します。
- 「未来の縁-ingノート」の見直し内容によっては、信託金額を追加していただく場合があります。
- 「未来の縁-ingノート」を作成いただけない場合は、本信託をお申込みいただくことができません。
かんたんSMS安否確認
携帯端末へのショートメッセージを送付し、
定期的に安否確認を行います。
- 週1回から年1回まで確認の頻度を選択できます。頻度の変更も可能です。
- 安否確認の登録はカンタンですので、忙しくても煩わしくありません。
- ご返信がない場合は、一般社団法人安心サポートと連携して、お客さまの安否調査を実施します。
万が一の時、きちんと信頼できる人に連絡が届くように…
孤独死や突然死…あまり考えたくありませんが、単身世帯の増加等に伴い、人知れず亡くなられるケースは増加傾向にあります。
負担にならない程度に備えられる「SMS安否確認」は、おひとりさまの安心に大きく貢献します。
「SMS安否確認」についてご留意いただきたい点
- 本信託のお申込時に「安否確認メール」の送信頻度をお選びいただきます。メールの頻度は、「週1回」「月1回」「年2回」「年1回」の中からご選択ください。
- 新規ご契約にあたって、ご本人さま以外の死亡通知人・推定相続人さま(以下、「通知人さま」といいます)を当社に届け出いただきます。SMSの発信後、一定期間にわたってお客さまの安否登録がない場合、当社より通知人さまにご連絡をする場合がありますので、ご本人さまより通知人さまにあらかじめご了承をいただいてください。
- 通知人さまが一定の要件を満たす方でない場合、追加でのご登録や、警備会社等による見守り、緊急駆け付けサービスのご利用等をお願いする場合があります。あらかじめご了承ください。
遺言代用機能で死亡保険金を
死後事務の費用や相続・寄付の資金として管理
- お客さま(委託者)の相続が発生した時に、三井住友信託銀行が死亡保険金の請求および管理を行います。
- 死後事務に係る費用を精算のうえ、あらかじめご指定いただいた帰属権利者さまに信託財産(残余財産)をお支払いします。
- 帰属権利者さまには、推定相続人のほか、三井住友信託銀行が提携する「寄付先法人」の指定が可能です。
- 死後事務のご希望の変化に伴い、追加信託や一部解約が可能です。
〈ご契約時〉
- 生命保険契約(当社を募集代理店とする対象商品に限ります)(※1)と同時に信託契約(※2)(※3)を結んでいただきます。
- お客さまの相続人、当社が提携する寄付先法人の中から、信託財産のお受取人(帰属権利者)としてお一人または一法人をご指定いただきます。(当社が提携する寄付先については窓口までお問い合わせください。)
- (※1)お客さまが契約者兼被保険者となる契約に限り、かつ当社を死亡保険金受取人にご指定いただきます。
- (※2)金銭信託および死亡保険金債権信託により成り立っており、金銭信託の帰属権利者が死亡保険金債権信託の受益者になります。
- (※3)生命保険契約の責任開始日と信託契約の契約日を同日付としていただきます。審査等により、お申込日から数週間後となる可能性があります。
〈ご契約期間中〉
- 「未来の縁-ingノート」の見直し内容によっては、信託金額を追加いただく必要が生じる場合があります。詳しくは窓口までご相談ください。
〈相続発生時〉
- 三井住友信託銀行が生命保険会社に対して、死亡保険金を請求し(※4)、支払われた死亡保険金を金銭信託に追加信託(入金)します。
- (※4)帰属権利者さまに委託者さまの死亡を証する書類のご提出をお願いする場合があります。その場合の費用は帰属権利者さまのご負担になります。
- 死後事務に係る費用等を精算のうえ、帰属権利者さまにお手続きのご案内をします。帰属権利者の方が当社本支店にご来店の上、お手続きをお願いします。下記の書類をお持ちいただくことで、相続手続き前でも迅速にお受け取りいただけます。
〈ご契約時における帰属権利者のご指定について〉
- ①帰属権利者は国内居住者の方をご指定ください。お申込時点で未成年の方を指定することはできません。
- ②複数の帰属権利者をご指定いただくことはできません。
- ③信託金額の決定にあたっては、ご相続人の方の遺留分等を考慮のうえ、無理のない金額をご相談させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ④帰属権利者はお届け出により変更することができます。
- ⑤お申し込みにあたっては、お客さまから帰属権利者に対して、「信託財産の受取人に指定されたこと」をご連絡いただきます。
〈相続発生時のお手続きの際に帰属権利者さまにお持ちいただく書類等〉
- ①帰属権利者の方の本人確認書類(※)
(※)運転免許証など(改姓名されている場合は、その旨も確認させていただきます。) - ②帰属権利者の方のご印鑑
- ③帰属権利者の方の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード等)
一般社団法人安心サポートのご紹介
死後事務の履行を依頼できる一般社団法人をご紹介します。
三井住友信託銀行および三井住友トラスト・ホールディングスにより、高齢者に関連する福祉の増進に寄与することを目的として設立されました。
お客さまとの間で、生前に死後事務委任契約を締結し、相続発生後、お客さまとの取り決めに従って、葬儀、埋葬の手配や、お客さまの身の回りのことを整理します。
一般社団法人安心サポートのご紹介についての留意事項
- 三井住友信託銀行は、お客さまと一般社団法人安心サポート(以下、「社団」と言います)との死後事務委任契約締結について、個人情報の相互利用や書類の取次ぎを除き、関与いたしません。
- 死後事務委任契約について、詳しくは、社団発行の冊子をご覧ください。
- 死後事務委任契約の締結にあたっては、社団による審査があります。その結果、お客さまのご要望に沿いかねる場合があります。
- 死後事務委任契約の履行時に、実費および社団への報酬(最低報酬額33万円(税込))が必要です。詳しくは当社本支店までお問い合わせください。
- 生命保険には、商品の特性に応じた元本変動リスクや費用のご負担があります。 詳しくは生命保険についてのご注意事項および商品の「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」をご確認ください。
- 金銭信託タイプの「おひとりさま信託」もございます。
- 金銭信託タイプと生命保険タイプの違いは、こちらをご確認ください。
人生100年時代を生きるおひとりさまを応援します!
自分の人生に責任をもち、
ひとりの時間を楽しみ、心地よく過ごせる、
そんなライフスタイルでイキイキと
自分らしく生きるおひとりさま。
万が一の時の心配を軽減し、
安心して未来を充実させていこうとする
おひとりさまを応援します!
おひとりさま信託〈生命保険型〉商品概要
お申し込み いただける方 |
個人のお客さま(当社が募集する生命保険(対象商品に限ります)の契約者兼被保険者である国内居住の方に限ります。) |
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お申込金額 |
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追加信託(金銭信託) | 5千円以上(1円単位) |
信託の仕組み |
・お客さま(委託者)から当社に死亡保険金債権を信託いただく(死亡保険金債権信託)とともに、特約付合同運用指定金銭信託(以下、金銭信託)を同時に設定いただきます。 ・お客さまの相続が発生した際に、当社が死亡保険金を請求、受領し、死亡保険金を金銭信託の信託財産に追加したうえで、あらかじめ指定された死後事務委任契約に係る費用を精算のうえ、残余財産を帰属権利者(※)にお支払いします。 (※)帰属権利者は、お客さまの推定相続人、当社が提携する寄付先法人の中から、お一人または一法人をご指定いただきます。 |
信託期間 |
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受益者 |
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信託報酬 |
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本信託に付帯するサービス |
①「おひとりさま信託 未来の縁-ingノート」の管理 ・本商品のお申込みに際して、相続発生時の身の回りのこと(死後事務)に関するご希望を届け出いただいた「おひとりさま信託 未来の縁-ingノート」(以下、「未来の縁-ingノート」といいます)を信託終了時まで当社が電子媒体で管理いたします。 ・「未来の縁-ingノート」の死後事務目録は、お客さまの相続が発生した際に、一般社団法人安心サポートがお客さまと締結する死後事務委任契約に基づいて行う死後事務の目録(リスト)として利用します。 ・「未来の縁-ingノート」を作成いただけない場合は、本信託をお申込みいただくことができません。 ②SMS安否確認 ・お客さまの安否確認等のため、SMS(ショートメッセージサービス)を利用して、お客さまに届け出いただいた携帯電話番号に「安否確認メール」を送信します。 ・本信託のお申込時に「安否確認メール」の送信頻度をお選びいただけます。メールの頻度は、「週1回」「月1回」「年2回」「年1回」の中からご選択いただきます。 |
一般社団法人安心サポートのご紹介 | 当社は、お客さまが死後事務に係る相談を行うことを目的として、お客さまのご依頼に基づき、一般社団法人安心サポートを紹介します。 |
その他参考事項 |
死亡保険金債権信託について ・外貨建ての生命保険契約の場合、死亡保険金額は当社所定の為替レートによる円換算後の金額により判定します。 ・生命保険契約は、お客さまを保険契約者および被保険者とする契約で、信託契約に基づき、三井住友信託銀行を死亡保険金受取人に指定いただきます。 ・信託財産は、被保険者の死亡を原因として支払われる保険契約に基づく死亡保険金等に限ります。保険金が円以外の通貨で支払われる生命保険契約、死亡保険金が一括で支払われない生命保険契約などは対象になりません。 生命保険契約について ・預金と異なり元本および利回りの保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象ではありません。 ・外貨建ての生命保険は、為替相場の変動による影響を受けるため、死亡保険金額の円換算後の金額が払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。 ・相続発生時に契約時の為替相場よりも円高となっていた場合や死亡保険金が支払われない場合等、「おひとりさま信託 未来の縁-ingノート」の死後事務目録すべてが実行されない場合があります。 |
詳しくは、当社本支店またはパンフレットにてご確認ください。
ご留意いただきたい事項
■信託金額について
- おひとりさま信託は、お客さまのご希望を届け出いただいた「未来の縁-ingノート」や、お客さまと一般社団法人安心サポートとの間で締結される死後事務委任契約に基づき、信託金額をお決めいただく必要があります。
- ご相続人の関係に照らして極端な財産配分となっている場合、信託金額についてご相談させていただく場合があります。
- 一部解約にあたっては、「未来の縁-ingノート」の内容と信託金額との兼ね合いについてご相談させていただきます。
■お客さまにご負担いただく費用について
- 上記の信託報酬には、一般社団法人安心サポートへの報酬および死後事務委任契約に係る費用は含みません。
■その他
- ご契約にあたって、相続発生時の円滑な手続きを行うことを目的として、任意後見制度やご自宅の警備サービスのご利用をご依頼させていただく場合があります。この場合、各種契約において発生する諸費用はお客さまのご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
- 三井住友信託銀行は、「未来の縁-ingノート」の作成や死後事務委任契約の成立に関与または尽力するものではありません。
また、内容の正確さを保証したり、その実現性を示唆したりするものではありません。