三井住友信託SMA
三井住友信託SMAは、元本割れとなるリスクがあります。
また各種手数料等の費用がかかりますので、こちらのご注意事項をお読みください。
三井住友信託SMAの特徴
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オーダーメイドポートフォリオ(資産配分計画)の重要性
お客さまだけの資産配分計画をお作りします。
お客さまの中長期的な資産運用においては、資産配分計画が重要となります。
資産配分計画とは、お客さまのご資金を国内外の株式や債券などにどの程度の割合で振り分けるかということです。三井住友信託SMAにおいては、お客さまとご相談しながらオーダーメイドで資産配分計画をお作りしていきます。- ※出所:
- “Determinants of Portfolio Performance,” Financial Analysts Journal July/August 1986 edition ゲイリーPブリンソン、ランドルフLフッド、ギルバートLビーバウワー。更新版は、Financial Analysts Journal May/June 1991 edition, ブリンソン、ブライアンDシンガー、ビーバウワー。
- 企業年金連合会(旧厚生年金基金連合会)、「厚生年金基金の資産運用 —資産運用実態調査の役割と実証分析—」、2001年8月
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金融資産の再構築
金融資産全体のバランスを考慮して、お客さまごとに適したポートフォリオを構築します。
“どの資産が高い収益をもたらすか?あるいは低い収益をもたらすか?”などといった将来の価格変動を予測することは大変難しいことです。さまざまな投資をさまざまな局面で行った結果として、保有資産が偏り、バランスの悪い結果になることもあります。
三井住友信託SMAでは金融資産のバランスを考慮して、お客さまごとに適したオーダーメイドポートフォリオのご提案をいたします。 -
分散投資の拡張
オルタナティブ投資の組み入れによりリターンの安定化を目指します。
- 国内外の株式や債券にバランス良く分散投資を図るだけでなく、三井住友信託SMAでは新たな運用手法として、オルタナティブ投資をご提案しております。伝統的資産(株式・債券)にオルタナティブ投資を加えることで、より下ぶれリスクに抵抗力のあるポートフォリオのご提案が可能となります。
- オルタナティブ投資は、運用スキル・ノウハウを誇る三井住友信託SMAだからこそご提供できる新たな運用手法です。
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定期的な運用報告
安心をお届けするフォローアップを行います。
お客さまには、お預かりする資産の運用状況を定期的にご報告いたします。
「三井住友信託SMA月次資産状況レポート」、「三井住友信託SMA四半期運用報告書」をお届けし、原則四半期ごとに面談にて運用のご説明をいたします。
運用報告では、当該期間の収益率、資産配分比率、運用執行の内容・理由を明確にご説明するとともに、次の四半期の運用計画についてわかりやすくご説明し、今後の方針についてご相談させていただきます。上記はあくまでイメージであり、お客さまに実際にご提供するものとは異なる場合があります。
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投資方針の見直し
状況に応じて投資方針の見直しをご提案します。
市場環境やお客さまの運用ニーズの変化をふまえ、必要に応じて資産配分の見直しをご提案します。
三井住友信託SMA コンサルティングの流れ
三井住友信託SMAでは、お客さまの大切なご資産の内容やご希望に応じて、より適したプランをご提供するために、運用計画の立案(PLAN)から運用計画の実行(DO)、定期的な運用報告(CHECK)、運用計画の見直し(ACT)にいたるまでのプロセスを明確にお示ししております。
(1)PLAN 運用計画の立案
お客さまの運用ニーズをきめ細かくご確認させていただきます。
投資理論に基づいたお客さまだけのオーダーメイドポートフォリオをご提案いたします。
(2)DO 運用計画の実行
・PLANで決定した運用計画の実行・管理を行います。
お客さまと合意した資産配分計画に沿って運用を執行します。また、お客さまに代わって資産配分計画からの乖離の修正を行います。
・継続的に組入ファンドのモニタリングを行います。
継続的に投資商品のモニタリングを行い、分析結果に基づいてお客さまへ情報のご提供を行うとともに、お客さまに代わって組入ファンドの選定、除外などを行います。
(3)CHECK 定期的な運用報告
・定期的に運用状況のご報告を行います。
毎月「三井住友信託SMA月次資産状況レポート」、四半期ごとに「三井住友信託SMA四半期運用報告書」をご提供します。なお、四半期ごとのご報告は原則面談にてご説明いたします。
(4)ACT 運用計画の見直し
・資産配分計画の見直し・変更を行います。
四半期ごとの運用報告をもとに、市場環境を踏まえてお客さまと今後の運用方針について協議させていただき、必要に応じ、資産配分計画の変更を行います。
商品概要
(2020年4月1日現在)
項目 | 内容 |
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仕組み | 投資一任契約に基づきお客さまに資産運用サービスをご提供いたします。 投資一任契約締結と同時に投資一任総合口座(専用普通預金口座・保護預り口座)を開設していただきます。なお、この投資一任総合口座は三井住友信託SMAの取引でのみ利用可能となり、他のサービスや取引にはご利用できません。 また、この投資一任総合口座の通帳は当社が三井住友信託SMAのご契約終了まで保管させていただきます。 |
契約金額 | 【個人】5,000万円以上100万円単位 【法人】1億円以上1,000万円単位 |
契約の成立 | お客さまが当社所定の書面を提出して当契約を申し込み、入金期限までに、当社が契約金額全額の入金を確認した時点で成立するものとし、当社は遅滞なく契約締結時交付書面をお客さまに交付します。 ただし、入金期限までに、当社が契約金額全額の入金を確認できなかった場合や、お客さまの適合性等に問題があることが明らかとなったと当社が判断した場合は、当契約は成立しません。 |
契約期間 | 1年間(自動更新) 初年度のみ「契約日」から12月末日までを契約期間とし、以降は1年ごとの自動更新とします。 ※解約については、新規契約時の運用開始日の3カ月後応当日以降受付可能です。 |
契約の申し込み | 毎営業日受付可能です。 お客さまの投資方針・投資目的等をお伺いした後に投資一任契約をお申し込みいただきます。 |
運用開始日 | 契約お申込日から起算し、9営業日目以降の営業日を運用開始日としてご指定ください。 |
契約金額の入金 | 原則として、運用開始日の2営業日前までに専用普通預金口座にご入金ください。 |
契約対象 | 個人のお客さま、法人のお客さま |
投資対象商品 | 国内投資信託、外国投資信託 |
運用の基本方針(投資判断の内容および方法) | お客さまへの投資に関するご質問や運用協議により投資方針(リスク許容度、アセットウェイト、アセットクラスなど)を確認させていただきます。 その投資方針を遵守し、資産の運用にかかる有価証券の価値等の分析およびこれらの分析に基づく投資判断を忠実に行います。 |
契約内容の変更 |
投資対象商品によっては最低投資金額等に制限があることから、追加入金、一部解約の際は、当初の投資方針・資産配分計画等の修正が必要となる場合があります。修正が必要な場合は再度運用協議をさせていただきます。 |
契約終了の事由 |
以下のいずれかの事由に該当した場合、当社は当該事由に該当した日の翌営業日から速やかにすべての運用資産の換金手続きを行うものとし、換金後の資金を指定預金口座に振り替えたときをもって当契約は終了するものとします。
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運用報告 |
投資一任契約に基づく以下の運用報告書をお送りします。
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確定申告 | 三井住友信託SMAでは、特定口座を利用できず、一般口座での取り扱いになるため、組入商品における譲渡所得等については確定申告が必要です。税理士あるいは、最寄りの税務署にご相談ください。 |
三井住友信託SMAの費用と報酬
お客さまにご負担いただく費用
三井住友信託SMAでお客さまにご負担いただく費用等には、お客さまに直接ご負担いただく費用(1.三井住友信託SMAの投資顧問報酬)と、国内投資信託、外国投資信託に投資することにより、間接的にご負担いただく費用(2.投資対象に係る費用)とがございます。これらの費用の合計額および上限額については、資産配分比率、運用状況、運用実績等に応じて異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。詳しくは、契約締結前交付書面および目論見書等でご確認ください。
1.三井住友信託SMAの投資顧問報酬
四半期(1〜3月、4〜6月、7〜9月、10〜12月)ごとに固定報酬のみを支払う固定報酬型と、固定報酬の他に、年度末(12月)に運用成果に応じた成功報酬を支払う成功報酬併用型の、2つの報酬タイプから、お申込時にお客さまにご選択いただきます。
契約年度中での報酬タイプの変更はできませんが、契約更新時での変更は可能です。変更の際は、毎年11月末日までにお客さまからお申し出をいただき、翌年1月からの適用となります。
固定報酬の計算については、以下のとおり後掲の報酬率の「固定報酬率(年率)」を「所定の報酬率」として用います。所定の報酬率は、新規契約時の運用開始日の2年後応当日の属する月以降、5年後応当日が属する月の前日までは、同記載の各料率の70%とします。さらに、新規契約時の運用開始日の5年後応当日が属する月以降は、同記載の各料率の50%とします。
なお、上記期間の計算上、当社の投資一任運用商品の契約終了の申込後または契約終了後に再契約した場合で、運用期間の中断が2カ月以内のときは、その前後の運用期間を通算するものとします。ここで「運用期間」とは、当社の投資一任運用商品の当初運用開始日からの経過期間をいいます。また、「当初運用開始日」とは、運用期間を通算することができる当社の投資一任運用商品の運用開始日のうち最も早い日をいいます。
契約資産の額が10億円以上となる場合は、上記にかかわらず、お客さまと当社とで協議の上、個別に報酬率を設定するものとします。追加入金により契約金額が10億円以上となった場合も同様です。
- (1)固定報酬型
固定報酬(投資顧問料・残高手数料)を月単位で計算し、四半期ごとに専用普通預金口座より引き落としいたします。計算基準は以下のとおりです。
- 計算期間
各四半期(1〜3月、4〜6月、7〜9月、10〜12月)とします。
新規契約時は運用開始日の翌月1日からその後に最初に到来する四半期末日までとします。契約終了時は最終四半期初から契約終了日までとします。 - お支払い時期
四半期末営業日とします。契約終了の場合、契約終了日とします。
- 計算基準額
運用資産(元本により投資された有価証券等)の時価評価額とします。専用普通預金等の待機資金は含めないものとします。
- 計算基準日
前月末日とします。
- 計算方法
報酬額 = 計算基準額×所定の報酬率×1/12カ月で月ごとに計算(契約終了日が月の途中の場合も日割り計算は行わず、1カ月分の報酬で計算)します。各月分について、消費税等を含まない料率で計算の上、円未満切り捨てとします。投資顧問料・残高手数料それぞれの四半期分を合計の上、合計金額に消費税等を加算します。
- 報酬率
(消費税等込)
計算基準額 | 固定報酬率(年率) | ||
---|---|---|---|
投資顧問料 | 残高手数料 | 合計 | |
1億円以下の部分 | 0.880% | 0.880% | 1.760% |
1億円超5億円以下の部分 | 0.660% | 0.550% | 1.210% |
5億円超10億円以下の部分 | 0.550% | 0.330% | 0.880% |
10億円超の部分※ | 0.220% | 0.770% |
※契約資産の額が10億円未満で、計算基準額が10億円超となった場合に適用します。
契約資産の額が10億円以上となる場合は、お客さまと当社とで協議の上、個別に報酬率を設定するものとします。
- (2)成功報酬併用型
成功報酬併用型を選択いただいた場合は、固定報酬に加えて、運用成果に応じた成功報酬を専用普通預金口座から引き落とします。
- 成功報酬併用型における固定報酬は、後述3の固定報酬率を用い、(1)固定報酬型と同じ要領で計算します。
- 成功報酬併用型における成功報酬は、以下のとおり計算します。
- ア.計算期間:ご契約年度(1月〜12月)とします。契約終了時は直前の1月から契約終了日までとします。
- イ.お支払い時期:年度末(12月)営業日とします。
契約終了の場合、契約終了日とします。 - ウ.計算基準額:運用資産(元本により投資された有価証券等)の基準日時点の時価評価額に専用普通預金等の待機資金を含めた額とします。
- エ.基準日:毎年11月末日とします。
- オ.計算方法:超過金額×成功報酬率 とします。
消費税等を含まない料率で計算(千円未満切り捨て)の上で、消費税等を加算します。 - カ.超過金額の計算:契約年度に応じて次のとおりとします。
- (ア)契約初年度:超過金額=当年度計算基準額(固定報酬控除後)−契約金額
(ただし、運用開始日が12月1日から12月末日までの間の場合、翌年度を契約初年度とします。) - (イ)契約次年度以降:超過金額=当年度計算基準額(固定報酬控除後)−前年度計算基準額(前年度固定報酬および成功報酬の控除後)
- (ウ)契約終了年度:超過金額=終了日の属する月の前月末時価評価額(固定報酬控除後)−前年度計算基準額(前年度固定報酬および成功報酬の控除後)
- 前年12月から当年度基準日までの間に、契約資産の増額(追加入金)があった場合は、超過金額から増額分を減算するものとします。同様に、契約資産の減額(一部解約)があった場合は、超過金額に減額分を加算するものとします。
また超過金額がマイナスとなった場合、成功報酬は発生しません。
- (ア)契約初年度:超過金額=当年度計算基準額(固定報酬控除後)−契約金額
- 3. 報酬率
(消費税等込)
計算基準額 | 固定報酬率(年率) | ||
---|---|---|---|
投資顧問料 | 残高手数料 | 合計 | |
1億円以下の部分 | 0.330% | 0.880% | 1.210% |
1億円超5億円以下の部分 | 0.110% | 0.550% | 0.660% |
5億円超10億円以下の部分 | 0.330% | 0.440% | |
10億円超の部分※ | 0.220% | 0.330% |
※契約資産の額が10億円未満で、計算基準額が10億円超となった場合に適用します。
契約資産の額が10億円以上となる場合は、お客さまと当社とで協議の上、個別に報酬率を設定するものとします。
(消費税等込)
計算基準額 | 成功報酬率 |
---|---|
超過金額に対して | 16.5% |
三井住友信託SMAの投資顧問報酬と提供サービス
三井住友信託SMAの投資顧問報酬には、大きく分けて@運用サービスに対する費用とAコンサルティングサービス・管理サービスに対する費用があります。それぞれのサービスの詳細は以下のとおりです。
@運用サービス | 項目 | 内容 |
---|---|---|
資産運用 | 投資環境調査・分析 | マクロ経済見通し等による 経済・市場環境の調査・分析 |
運用方針の策定 | 市場見通しに基づく、運用基本方針の策定 | |
投資判断・資産配分 | 資産配分変更要否を含む投資判断 投資判断を踏まえた売買執行 |
|
投資銘柄選定・モニタリング | 投資対象銘柄の選定、詳細調査・分析 | |
商品企画・設計 | 新規商品の設定、既存商品の改良・改廃 |
Aコンサルティング
・ 管理サービス |
項目 | 内容 |
---|---|---|
運用コンサルティング | 運用協議 | お客さまごとのリスク許容度診断 運用状況の確認、リスク許容度の再診断 専任担当者のコンサルティングを通じたオーダーメイドポートフォリオの構築 |
情報開示・提供 | 運用状況説明 | 運用報告書を利用した運用状況説明 市場環境の分析、見通し説明(説明会/レポート)(随時) 専任担当者の面談による運用報告(原則、四半期ごと) |
契約管理 | 契約事務 | 投資一任契約の締結(法定帳票交付を含む)、 変更・終了の管理 |
口座管理 | お客さまごとの保有銘柄、口数の管理、 お客さまの預金口座との資金振替 |
|
法定帳票交付 | 取引報告書、運用報告書(四半期・契約終了)等の交付 | |
報酬計算 | お客さまごとの投資顧問報酬の計算・管理 (期間・残高に応じた割引を含む) |
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その他 | 各種メニュー・サービス提供 | ニーズに応じてお客さまが選択できる メニュー・サービスの提供 ・報酬タイプ(固定報酬型、成功報酬併用型) ・電子開示サービス(取引報告書のみ) ・人生安心パッケージ 等 |
2.投資対象に係る費用
- ・投資対象となる国内投資信託については、信託報酬(信託財産に対し最大年率1.155%、なお、商品により別途運用実績に基づき計算される成功報酬がかかる場合があります。)をご負担いただきます。また、商品により購入時・解約時に信託財産留保額(基準価額に対し最大0.3%)をご負担いただく場合があります。
- ・外国投資信託については、運用報酬(固定報酬:時価総額に対し最大年率3.0%、なお、商品により別途運用実績に基づき計算される成功報酬がかかる場合があります。)や資産保管会社の報酬が運用資産より差し引かれます。
- ・また、売買等の取引費用や監査費用等のその他費用が運用資産より差し引かれます。
三井住友信託SMAにおけるリスク
- 三井住友信託SMAは、国内投資信託および外国投資信託を主な投資対象として運用を行いますので、投資元本は保証されるものではなく、これを割り込むことがあります。これらの運用による損益は全てお客さまに帰属します。
- 投資対象とする投資信託は、主として、国内外の株式、債券、リート(REIT)、コモディティ(商品先物取引等)、および株式・債券・金利等の金融先物等派生商品を実質的な投資対象とすることから、これらの値動きに応じて基準価額は変動し、損失が生じるおそれがあります。また、外貨建の投資信託に関しては、各国通貨の為替相場の変動による為替リスクが存在します。
上記はリスクの内容を簡易にご理解いただくために、主なリスクの内容とそのイメージを記載したものです。
詳しくは契約締結前交付書面および目論見書等でご確認ください。
三井住友信託SMAについてのご注意事項
三井住友信託SMAにおけるリスクについて
三井住友信託SMAは、国内投資信託および外国投資信託を主な投資対象として運用を行いますので、投資元本は保証されるものではなく、これを割り込むことがあります。これらの運用による損益は全てお客さまに帰属します。
投資対象とする投資信託は、主として、国内外の株式、債券、リート(REIT)、コモディティ(商品先物取引等)、および株式・債券・金利等の金融先物等派生商品を実質的な投資対象とすることから、これらの値動きに応じて基準価額は変動し、損失が生じるおそれがあります。また、外貨建の投資信託に関しては、各国通貨の為替相場の変動による為替リスクが存在します。
お客さまにご負担いただく費用について(以下、料率については税込みにて表示しています。)
お客さまにご負担いただく費用には、直接ご負担いただく費用(三井住友信託SMAの投資顧問報酬)と、間接的にご負担いただく費用(投資対象に係る信託報酬等)があります。費用等の合計はこれらを足し合わせた金額となります。
(1)直接ご負担いただく費用
投資顧問報酬には、固定報酬型と成功報酬併用型があります。お客さまの運用資産の時価評価額(時価残高)に対して、固定報酬型は上限 年率1.760%を乗じた額、成功報酬併用型は上限 年率1.210%の固定報酬に、運用成果の額の16.5%の成功報酬を加算した額をお支払いいただきます。
(2)間接的にご負担いただく費用
投資対象となる国内投資信託については、信託報酬(信託財産に対し最大年率1.155%、なお、商品により別途運用実績に基づき計算される成功報酬がかかる場合があります。)をご負担いただきます。
また、商品により購入時・解約時に信託財産留保額(基準価額に対し最大0.3%)をご負担いただく場合があります。
外国投資信託については、運用報酬(固定報酬:時価総額に対し最大年率3.0%、なお、商品により別途運用実績に基づき計算される成功報酬がかかる場合があります。)や資産保管会社の報酬が運用資産より差し引かれます。
また、売買等の取引費用や監査費用等のその他費用が運用資産より差し引かれます。
これらの費用の合計額および上限額については、資産配分比率、運用状況、運用実績等に応じて異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
詳しくは、契約締結前交付書面および目論見書等でご確認ください。
その他重要なお知らせ
三井住友信託SMAは、預金とは異なり元本および利回りの保証はありません。また、預金保険制度および投資者保護基金の対象ではありません。
ご契約の際は、最新の契約締結前交付書面を事前にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまご自身でご判断ください。
三井住友信託SMAにはクーリング・オフ制度は適用されません。
ご契約のお申し込みの有無により、当社との他のお取引に影響が及ぶことは一切ありません。
本資料は三井住友信託銀行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- <商号等>
- 三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第649号
- <加入協会>
- 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会