金融商品仲介 よくあるご質問
すでに大和証券に口座を保有していますが、三井住友信託銀行で金融商品仲介の取引を行うことができますか?
可能ですが、三井住友信託銀行を通じて別途大和証券に口座を開設していただく必要があります。なお、お取引の際には、支店コード・口座番号の入力をお間違えのないようご注意ください。
金融商品仲介取引を始めるには、どのような手続きが必要ですか?
大和証券の「総合取引口座申込書」を三井住友信託銀行にご提出いただきます。「総合取引口座申込書」は当社のお取引店でお渡しいたします。
なお、申込書を提出いただいてから口座開設までに1週間程度要します。
三井住友信託銀行に普通預金口座をお持ちでない方は、三井住友信託銀行のユア パートナー総合口座(無通帳)または総合口座をご開設ください。
特定口座の開設は可能ですか?
可能です。ただし、すでに大和証券に特定口座をお持ちのお客さまは一般口座での開設となります。
どのような商品を取扱うのですか?
主な取扱商品は株式、債券、MRF、外貨MMFです。なお、投資信託(MRF、外貨MMFは除く)および国債はお取扱いいたしません。
金融商品仲介についてのご注意事項
三井住友信託銀行株式会社(以下、「当社」といいます。)の金融商品仲介業務をご利用いただくにあたり、以下の内容について、ご確認・ご同意くださいますようお願いいたします。
当社は、大和証券株式会社(以下、「大和証券」といいます。)を委託金融商品取引業者として、お客さまの証券口座の開設、有価証券のお取引について勧誘や仲介を行います。
金融商品仲介による証券口座の開設ならびに当該口座を通じて行われる有価証券のお取引は、お客さまと大和証券とのお取引となります。また、お取引により発生する利益および損失は全てお客さまに帰属します。
金融商品仲介業務において当社は媒介行為を行うものであり、委託金融商品取引業者の代理行為を行うものではありません。
金融商品仲介によりお取引いただく有価証券は、預金保険制度の対象ではありません。また、預金と異なり、お取引いただく有価証券は全て元本の保証はありません。
金融商品仲介によるお取引の有無が、当社における他のお取引に影響を与えることはありません。
金融商品仲介によりお取引いただいた有価証券は委託金融商品取引業者が保護預りし、分別保管されますので、委託金融商品取引業者が破たんした際にも、委託金融商品取引業者の整理・処分等に流用されることはありません。
万一、委託金融商品取引業者の破綻時に何らかの事由によりお客さまの資産が棄損した場合には、投資者保護基金により、おひとりあたり1,000万円までが保護されます。
株式や外国証券には口座管理料がかかります。また、商品ごとにリスクおよび手数料が異なりますので、当該商品の契約締結前交付書面、目論見書、またはお客さま向け資料等の内容を必ずご確認ください。
お客さまが大和証券に開設する証券口座ならびに当該口座を通じて行われる取引に関する下記の情報を、当社と大和証券との間で相互に提供・取得し、その情報を両社がそれぞれ別に定める個人情報の利用目的の範囲内で利用する場合がございます。
【相互に提供される情報】
- ・住所、氏名、生年月日、職業など、当社の金融商品仲介業務において知り得たお客さまに関する情報
- ・当社の金融商品仲介業務を通じて、大和証券に開設した証券口座における、お客さまの取引内容、預かり資産などに関する情報
【当社における個人情報の利用目的】
預金、信託商品、他の金融商品のご案内、各種サービスのご提供など。詳しくは、当社ホームページ、または「三井住友信託銀行の個人情報の利用目的について」をご覧ください。
【大和証券における個人情報の利用目的】
大和証券の「取引約款・規定」の「個人情報の利用目的」をご覧ください。
本資料は三井住友信託銀行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
委託金融商品取引業者
- <商号等>
- 大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第108号
- <加入協会>
- 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
金融商品仲介を行う登録金融機関
- <商号等>
- 三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第649号
- <加入協会>
- 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会