「退職金の税金」 退職金の税金はいくら?退職前に知っておきたい税金の話


目次
退職金を受け取るときは、長年の勤務に対する報酬として、感慨深い気持ちが込み上げてくるものです。また、新たな人生のスタートを切るための資金として、期待や希望に満ちた気持ちになる方もいらっしゃるでしょう。
そこで気になるのが、定年退職、または転職による退職で受け取る退職金。退職後の生活にも重要な資金となるので、しっかりと把握しておきたいものです。
しかし、退職金には所得税、復興特別所得税、そして住民税といった税金がかかります。そして受け取り方によっても税金額は変わってきます。
そのため額面だけで確認するのではなく、税金がいくらになるのか、どのように受け取るべきかをあらかじめ確認することが大切です。
そこでこの記事では、退職金にかかる税金の種類や受け取り方について解説します。
退職金にかかる税金の種類

退職金に対しては、大きく分けて「所得税(および復興特別所得税)」と「住民税」の2種類が課されます。
退職金は通常の給与と異なり、「退職所得控除」という優遇措置があるため、税負担が小さくなります。一般的に、勤続年数が長いほど控除額が大きくなり、課税対象となる金額は少なくなるのが特徴です。
まずは、それぞれの税金の仕組みや計算方法を解説します。
所得税
所得税は個人の所得に対して課される国税です。退職金を一時金で受け取る場合は、「分離課税」として他の所得とは分けて計算されます。
退職金にかかる所得税の計算方法は、以下のとおりです。
1.退職所得控除額を算出
退職所得控除額とは、勤続年数に応じて退職金から差し引くことができる非課税枠のことです。
長年勤めた方への税負担を軽減することを目的としており、勤続20年を超えると控除額が増える仕組みになっています。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数 |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
※勤続年数に1年未満の端数があるときは、たとえ1日でも1年として計算します。
※上記の算式によって計算した金額が80万円未満の場合は、退職所得控除額は80万円になります。
※障がい者となったことに直接基因して退職した場合は、上記により計算した金額に、100万円を加算した金額が退職所得控除額です。
出典:国税庁「退職金と税」
例えば、勤続30年の方が退職金を受け取った場合、以下の計算式になります。
800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
障がい者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の計算式で出した額に、100万円を加えた金額となります。
また、勤続年数に1年に満たない期間がある場合は、その期間を切り上げて「1年」として計算します。例えば、勤続年数が10年2カ月の場合は「11年」となります。
退職所得控除額が80万円に満たない場合は、退職所得控除額を「80万円」として計算します。
2.課税退職所得金額を算出
課税退職所得金額とは、退職金にかかる税金を計算する際の基準となるものです。
退職金の総額から「退職所得控除額」を差し引いた残りの金額に、2分の1を乗じて算出します。
(退職金総額−退職所得控除額)×1/2=課税退職所得金額
※1,000円未満端数切り捨て
例えば、退職金が2,500万円で退職所得控除額が1,500万円の場合、以下の計算式になります。
(2,500万円−1,500万円)×1/2=500万円
※勤続年数5年以下である役員が支払いを受ける場合は、1/2を乗じることができません。この規定は従業員としての勤続年数が5年を超えていても、役員の在職期間が5年以下であれば役員退職金に対して適用されます。
※勤続年数が5年以下の役員以外の従業員に支払われる退職金は「短期退職手当等」とされ、その退職所得金額については、退職金の額から退職所得控除額を控除した残額(退職所得金額と言います)が300万円を超える部分については、1/2を乗じることができません。
3.源泉徴収税額(所得税および復興特別所得税)を算出
課税退職所得金額を求めたら、退職所得の源泉徴収税額の速算表を基に、源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税を以下の計算式で算出します。
所得税=(課税退職所得金額 × 税率 − 控除額)× 102.1%
退職所得の源泉徴収税額の速算表
課税退職所得金(A) | 税率(B) | 控除額(C) | 税額 ((A)×(B)-(C))×102.1% |
---|---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 | ((A)×5%)×102.1% |
195万円超え 330万円以下 |
10% | 97,500円 | ((A)×10%-97,500円)×102.1% |
330万円超え 695万円以下 |
20% | 427,500円 | ((A)×20%-427,500円)×102.1% |
695万円超え 900万円以下 |
23% | 636,000円 | ((A)×23%-636,000円)×102.1% |
900万円超え 1,800万円以下 |
33% | 1,536,000円 | ((A)×33%-1,536,000円)×102.1% |
1,800万円超え 4,000万円以下 |
40% | 2,796,000円 | ((A)×40%-2,796,000円)×102.1% |
4,000万円超え | 45% | 4,796,000円 | ((A)×45%-4,796,000円)×102.1% |
例えば、課税退職所得金額が500万円の場合、速算表に当てはめると以下の計算式になります。
(500万円×20%-42万7,500円)×102.1%=58万4,520円※(58万4,522円)
※1円未満端数切り捨て
住民税
住民税はお住まいの自治体に納める地方税の一つで、退職金を受け取る場合も課税対象となります。
給与所得にかかる住民税は前年の所得を基に翌年課税されますが、退職金については「分離課税」として他の所得と分けて計算され、退職金の支給時に所得税とともに特別徴収(給与天引き)されます。
住民税は以下の計算式を基に算出します。
課税退職所得金額×10%(市町村民税6%+都道府県民税4%)
退職金の種類と受け取り方のポイント

退職金とは、退職時に会社から特別に支払われる一時的な賃金のことです。税法では、「退職所得」と呼ばれます。
定年退職の際にもらうイメージが強い退職金ですが、定年前に転職などで会社を退職した場合でも、退職金をもらえることがあります。
退職金制度には、主に「退職一時金」「企業型確定拠出年金制度(DC)」「確定給付企業年金制度(DB)」「退職金共済」などがあります。
退職金制度は、1つのこともあれば、複数の制度を採用している企業もあります。お勤めの会社がどのような制度を採用しているかをあらかじめ確認しておきましょう。
複数の退職金制度が採用されている場合、単に「合計額」を見るだけでなく、非課税となる控除枠は受け取る制度によって複数存在することやそれぞれの給付枠の特性、課税方式を理解することが大切です。
例えば、会社の退職一時金などを短期間に複数受け取る場合、勤続年数を通算して一つの大きな控除枠をまとめて使い切る「5年ルール」※1が適用されます。
※1「5年ルール」とは、退職から5年以内に同種の退職金を受け取る場合、前回の退職と今回の退職に係る勤続期間が重複する部分について、退職所得控除額を調整する仕組み(令和7年度税制改正で「10年ルール」に変更予定)
一方で会社の退職金とは別に、iDeCo(個人型確定拠出年金)や小規模企業共済などから一時金を受け取る際には、「19年ルール」※2が適用されます。
※2「19年ルール」とは、確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)や小規模企業共済などの一時金を受け取る場合、前回の退職から19年以上経過していれば、前回の勤続期間を通算せず、独立して退職所得控除額を適用できる仕組み
複数の退職金制度があることで受け取るタイミングが複数回発生する場合、退職所得控除額が調整(減額)される場合があることも考慮しましょう。
退職一時金制度
退職一時金制度は、従業員が退職時に一括で退職金を受け取る制度です。
退職一時金の額は、従業員の勤務年数や最終給与、定年までの残りの勤務年数などに基づいて計算されます。会社は従業員の退職金を積み立てるための予算を計上していかなければなりません。
よって、退職一時金を支払うのは会社側の負担が大きいことに加え、もし会社が倒産した場合は従業員に支払えなくなる可能性があるといった課題もあるため、近年では次に挙げる確定拠出年金制度へ移行する企業が増えています。
企業型確定拠出年金制度(DC)
企業型確定拠出年金制度(DC)は、企業が掛金を毎月積み立て(拠出)し、従業員(加入者)が自ら年金資産の運用を行う制度です(従業員の給与の一部を掛金とするケースもあります)。これは企業が社員の福利厚生として、任意で加入するものです。
受取方式は、「年金」「一時金」「年金+一時金」が選べるのが一般的です。
加入者が転職した場合、確定拠出年金で積み立てた資産を転職先企業に持ち運びできるポータビリティ制度があります。
また、フリーランスになったときなどは+個人型確定拠出年金(iDeCo)へ移換することもできます。このように確定拠出年金には、企業型確定拠出年金制度のほかに、個人型確定拠出年金(iDeCo)も存在するため、混同しないように気を付けましょう。
2022年10月から条件が緩和され、企業型確定拠出年金制度が導入されている企業の従業員の方でも、iDeCoが利用しやすくなりました。
確定給付企業年金制度(DB)
確定給付企業年金制度(DB)は、会社が拠出から給付までの責任を負う企業年金です。
つまり、従業員が受け取る給付額が約束されている企業年金制度のことです。会社が運用の責任を負うので、運用がマイナスの結果になれば、企業が不足分を補てんします。
中小企業退職金共済制度
中小企業退職金共済は、略して「中退共」とも呼ばれる退職金を積み立てるための共済制度のことです。主に中小企業を対象としています。
定年退職と転職時の違い

定年退職時にもらう退職金は一般的に額面が大きく、多くの場合、一時金での支給が一般的です。
一方、定年前に転職などで退社した場合は、雇用契約が終了するため、その時点での勤務期間に応じた退職金が支給されることがあります。
会社の退職金規程や企業年金規約をチェックしていただくと、おそらく勤続年数などに応じて決まる「自己都合退職時の減額率」の表があるかと思います。
一般的には勤続年数が短い場合に減額率が高く、勤続年数が長くなるにつれて減額率は低くなっていきます。そして55歳以降では減額がなくなる、つまり会社都合も自己都合も退職金額が同じというような設計をしているケースもあります。
退職金の受け取り方で税金が変わる

退職金をどのような方法で受け取るべきかは、退職金の金額やライフプランによって異なります。
自身に合った方法を選択するためには、退職金にかかる税金や社会保険料、また税制上の控除に加え、それぞれの受取方法の特徴を知っておくことが大切です。
退職金の受け取り方は一時金で受け取るか、年金形式で受け取るか、一時金と年金で併用して受け取るかを選ぶことができる場合があり、税金のかかり方も異なります。
そこでここからは、退職金を一時金で受け取る場合と年金形式で受け取る場合の税金について触れていきます。
一時金で受け取る場合
一時金、すなわち退職金を一括で受け取る場合は、退職所得控除が適用されます。
その際の税金の計算手順は、「退職金にかかる税金の種類」に詳しく記載していますので、そちらをご覧ください。
1.一時金として受け取るメリット
退職金を一時金として受け取る主なメリットには、以下の3つが挙げられます。
- 控除額が大きい
- 手元現金が増え、運用することができる
- 社会保険料がかからない
退職所得控除は、勤続年数が長くなるほど控除額が大きくなります。特に20年を超えると、控除額の増加速度がさらに大きくなっていきます。
退職金を一時金で受け取ると、株式投資などに回すことで運用することが可能です。また、一時金として受け取った退職金は、社会保険料がかからないため、年金での受け取りに比べて手取り額が多くなりやすくなります。
2.一時金として受け取るデメリット
退職金を一時金として受け取る場合は、社会保険料や税負担が小さくなるメリットがある一方で、以下のデメリットがあります。
- 老後資金を使い込んでしまう可能性がある
退職金を一時金で受け取ると、読んで字のごとく、一時的に大きな現金を手にすることになります。
このお金は老後資金として少しずつ活用しなければならないもの。しかし、預金額が増えたことで気持ちが大きくなり、散財してしまう可能性があります。
退職金を一時金で受け取る際は、いつ、どのような用途に使うのかを決めておき、長期間にわたり計画的に使うことが大切です。
年金形式で受け取る場合
年金形式とは、退職金を分割して受け取る方法のことを指します。退職金を年金形式で受け取る場合は、以下の手順で納税額を求めます。
- (1)公的年金と合算した「収入金額」を求める
- (2)収入金額と年齢に応じた「公的年金等控除額」を差し引き「公的年金等にかかる雑所得の金額」を計算する
- (3)公的年金等にかかる雑所得の金額に税率をかけて、控除額を差し引く
1.公的年金と合算した「収入金額」を求める
まずは受け取る公的年金と、年金形式で受け取る退職年金を合計して、「収入金額」を算出します。
2.「公的年金等にかかる雑所得の金額」を計算する
「公的年金等にかかる雑所得」の金額は、収入金額や年齢によって異なり、以下のように計算します。
なお、雑所得とは、給与所得や事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得のことを言います。
公的年金等にかかわる雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合 | ||
---|---|---|
年金を受け取る人の年齢 | 公的年金等の収入金額の合計金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
65歳未満 | 60万円以下 | 0円 |
60万円超130万円未満 | 収入金額の合計額-60万円 | |
130万円以上410万円未満 | 収入金額の合計額 × 0.75 - 27万5千円 | |
410万円以上770万円未満 | 収入金額の合計額 × 0.85 - 68万5千円 | |
770万円以上1,000万円未満 | 収入金額の合計額 × 0.95 - 145万5千円 | |
1,000万円以上 | 収入金額の合計額 - 195万5千円 | |
65歳以上 | 110万円以下 | 0円 |
110万円超330万円未満 | 収入金額の合計額 - 110万円 | |
330万円以上410万円未満 | 収入金額の合計額 × 0.75 - 27万5千円 | |
410万円以上770万円未満 | 収入金額の合計額 × 0.85 - 68万5千円 | |
770万円以上1,000万円未満 | 収入金額の合計額 × 0.95 - 145万5千円 | |
1,000万円以上 | 収入金額の合計額 - 195万5千円 |
引用:国税庁サイト
3.公的年金等にかかる雑所得の金額に税率をかけて、控除額を差し引く
年金にかかる所得税は、「退職所得の源泉徴収税額の速算表」の課税退職所得金額と税率を掛けた上で、控除額を差し引くことで求められます。
なお、退職金を年金として受け取る場合の雑所得も、所得税、並びに復興特別所得税※(所得税額×2.1%)、そして住民税(原則10%)の対象になります。
4.年金として受け取るメリット
退職金を年金として受け取る主なメリットには、以下が挙げられます。
- 分割して受け取れるため、散財するリスクが低い
退職金を分割して受け取れる年金形式での受け取りだと、散財して老後資金を使い込むリスクが低くなります。そのため、自身の浪費が心配な人は、退職金を年金として受け取ることをおすすめします。
5.年金として受け取るデメリット
退職金を年金として受け取る主なデメリットには、以下の2つが挙げられます。
- 控除額が小さい
- 社会保険料が増える可能性がある
退職金を年金で受け取ると、退職所得控除の適用が受けられないため、控除額が小さくなります。そのため所得税や住民税の負担が大きくなる可能性があります。
また、退職金を一時金として受け取る場合は社会保険料の対象外となりますが、年金形式で受け取ると、国民年金や国民健康保険料を負担しなければなりません。
ですから、退職金を年金形式で受け取る場合は、納税額だけでなく、社会保険料の負担額のシミュレーションをすることも必要となってきます。
一時金と年金形式の両方を併用して受け取る場合
退職金は、一時金と年金を組み合わせて受け取ることが可能です。ただし全ての会社が対応しているわけではないため、そうした受け取り方が可能か、勤務先に確認してください。
一時金と年金を組み合わせて受け取ると、一時金の部分には退職所得控除、年金部分には公的年金等控除が適用されます。
退職所得控除額より退職金額が多いケースなどでは、一時金と年金を組み合わせることで、納税額を抑えることも可能です。
ただし退職金の一部を年金として受け取る場合は、一時金での納税額が減る一方で社会保険料や住民税の負担が増えてしまう可能性があるため、事前にシミュレーションをした上で適切な方法を選ぶ必要があります。
複数の退職金が発生する場合
退職一時金に加えて、確定拠出型年金も一時金で受け取る場合、一般的に退職所得控除の基準となる勤続期間に重複期間が生じることになります。
そして、同じ年に2つ以上の退職金などを受け取る場合や、受け取る年が異なっても「前年以前の一定期間内」に他の退職金などを受け取っている場合には、重複期間に応じて退職所得控除は減額されます。
「前年以前の一定期間」において、確定拠出年金以外の退職金が重複する場合は「前年以前4年以内」となります。
これは、「5年ルール」と呼ばれ、同じ退職金制度から2回以上一時金として受けると、重複期間の控除分が適用されないため退職所得控除が調整(減額)される可能性があります。
さらに、先ほども紹介したようにこの「5年ルール」は令和7年度の税制改正により「10年ルール」へ変更される予定です。
改正後は、退職金の支払いを受ける年の前年以前9年以内に退職所得を得ている場合に退職所得控除が減額されることになります。
これまでは5年目以降に受け取れば控除の減額を避けられたのに対し、改正後は10年目まで調整対象となるため、退職所得控除が調整(減額)される可能性があります。
したがって、企業型確定拠出年金(DC)を複数のタイミングや制度で一時金受給するご予定の方は、「いつ・どの制度で・どの退職金を」受け取るかを整理しておくことが重要です。
退職金をもらったら、確定申告は必要?

退職金にかかる所得税および復興特別所得税は、「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、退職金を受け取る際に勤務先が源泉徴収を行うため、原則として自分で確定申告をする必要はありません。
ただし、確定申告をしたほうが良い場合もあります。
確定申告をすれば払いすぎた税金が戻ってくる可能性がある
例えば、その年に医療費が多額にかかった場合は「医療費控除」、ふるさと納税などを行い、ワンストップ特例制度の要件を満たさない場合は「寄附金控除」など、確定申告の際に他の控除により、還付を受けられる可能性があります。
また、年の途中で退職し、年末調整を行っていない場合も、確定申告によって本来受けられる控除が反映されるため、税金が戻ってくる可能性があるため、条件に当てはまる方は確認しておくと安心です。
退職後の住民税の納税方法

給与所得者の住民税は、前年の所得に基づき計算された納税額が6月〜5月の給与から、1年かけて天引きで徴収されます。退職した場合は、給与天引きで支払う予定だった住民税を、下記のいずれかの方法で納税する必要があります。
- 一括徴収
- 普通徴収
一括徴収は、退職金や退職時の給与から年間に支払うべき残りの住民税を天引きして支払う方法です。退職時期が1月1日〜4月30日の方は、原則この方法で住民税が徴収されます。
普通徴収は、退職後も住民税を年4回に分割して支払う方法です。退職後は所在地の市町村から住民税の納付通知が届き、指定期間内に支払いを行います。退職時期が6月1日から12月31日の方は前述の一括徴収か、この普通徴収を選択することができます。
翌年5月に退職する場合は、給与の支払いがあるため、通常通り会社などの事業者が本人に代わって自治体に納付する特別徴収となります。
退職後に転職先が決まっている場合は、次の勤務先にて引き続き給与天引きで住民税を納める方法を取れるのが一般的です。
注意点として、住民税は退職し無職になった場合でも、翌年の納税義務が発生する可能性がある点が挙げられます。先述のとおり住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、退職した年に一定の所得があれば、当然翌年に納税義務があるということです。
退職金はライフプランに合わせて受け取ろう

退職金にかかる税金や社会保険料は、一時金・年金形式といった受け取り方によって異なってくるため、事前にシミュレーションをすることで、より手取り額が多くなる方法を選択することが大切です。
ただし、一時金で大きな金額を受け取ってしまうことで老後のための資金を使い込んでしまったり、必要なタイミングに現金が不足したりする可能性があるので、しっかりと自身のライフプランを作り上げた上で最適な退職金の受け取り方を選択されることをおすすめします。
※この記事は2025年8月末時点の情報に基づいています。
監修者紹介
監修者 金子 賢司
資格 CFP®資格

プロフィール
東証一部上場企業(現在は東証スタンダード)で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。以降ファイナンシャル・プランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信している。