【退職金の税金】退職金の税金はいくら?退職前に知っておきたい税金の話
はじめに
退職金を受け取る時は、長年の勤務に対する報酬として、感慨深い気持ちが込み上げてくるものです。また、新たな人生のスタートを切るための資金として、期待や希望に満ちた気持ちになる方もいらっしゃるでしょう。
そこで気になるのが、定年退職、または転職による退職で受け取る退職金。退職後の生活にも重要な資金となるので、しっかりと把握しておきたいものです。
しかし、退職金には所得税、復興特別所得税、そして住民税といった税金がかかります。そして受け取り方によっても税金額は変わってきます。
ですから額面だけで確認するのではなく、税金がいくらになるのか、また、どのように受け取るべきかをあらかじめ確認することが大切です。
そこでこの記事では、退職金にかかる税金の種類や、受け取り方について解説します。もっともお得な方法を検証していきましょう。
退職金とは
退職金とは、退職時に会社から特別に支払われる一時的な賃金のことです。税法では、「退職所得」と呼ばれます。定年退職の際にもらうイメージが強い退職金ですが、定年前に転職などで会社を退職した場合でも、退職金をもらえることがあります。
退職金制度には、主に「退職一時金」「企業型確定拠出年金(DC)」「確定給付企業年金」「退職金共済」などがあります。退職金制度は、1つのこともあれば、複数の制度を採用している企業もあります。お勤めの会社がどのような制度を採用しているかをあらかじめ確認しておきましょう。
退職一時金制度
退職一時金制度は、従業員が退職時に一括で退職金を受け取る制度です。退職一時金の額は、従業員の勤務年数や最終給与、定年までの残りの勤務年数などに基づいて計算されます。会社は従業員の退職金を積み立てるための予算を計上していかなければなりません。よって、退職一時金を支払うのは会社側の負担が大きいことに加え、もし会社が倒産した場合は従業員への支払いができなくなるといった課題もあるため、近年では次に挙げる確定拠出年金制度へ移行する企業が増えています。
企業型確定拠出年金制度(DC)
企業が掛金を毎月積み立て(拠出)し、従業員(加入者)が自ら年金資産の運用を行う制度です。これは企業が社員のために任意で加入するものです。確定拠出年金制度、厚生年金基金などを活用し、年金形式で退職金を受け取ることになります。加入者が転職した場合、確定拠出年金で積み立てた資産を転職先企業に持ち運びできるポータビリティ制度があります。
また、フリーランスになった時などは個人型確定拠出年金(iDeCo)へ移換することもできます。このように確定拠出年金には、企業型確定拠出年金(企業型DC)の他に、個人型確定拠出年金(iDeCo)も存在するため、混同しないように気を付けましょう。
確定給付企業年金制度(DB)
会社が拠出から給付までの責任を負う企業年金です。つまり、従業員が受け取る給付額が約束されている企業年金制度のことです。会社が運用の責任を負うので、運用がマイナスの結果になれば、企業が不足分を補てんします。DBとも呼ばれ、現在最も普及している制度です。
中小企業退職金共済制度
中小企業退職金共済、略して「中退共」とも呼ばれる退職金を積み立てるための共済制度のことです。主に中小企業を対象としています。
定年退職と転職時の違い
定年退職時にもらう退職金は一般的に額面が大きく、多くの場合、一時金での支給が一般的です。一方、定年前に転職などで退社した場合は、雇用契約が終了するため、その時点での勤務期間に応じた退職金が支給されることがあります。
会社の退職金規程や企業年金規約をチェックしていただくと、おそらく勤続年数等に応じて決まる「自己都合退職時の減額率」の表があるかと思います。
一般的には勤続年数が短い場合に減額率が高く、勤続年数が長くなるにつれて減額率は低くなっていきます。そして55歳以降では減額が無くなる、つまり会社都合も自己都合も退職金額が同じというような設計をしているケースもあります。
退職金の受け取り方で税金が変わる
退職金をどのような方法で受け取るべきかは、退職金の金額やライフプランによって異なります。自身に合った方法を選択するためには、退職金にかかる税金や社会保険料、また税制上の控除に加え、それぞれの受取方法の特徴を知っておくことが大切です。
退職金の受け取り方は一時金で受け取るか、年金形式で受け取るか、一時金と年金で併用して受け取るかを選ぶことができる場合があり、税金のかかり方も異なります。そこで、退職金を一時金で受け取る場合と、年金形式で受け取る場合の税金について触れていきます。
一時金で受け取る場合
一時金、すなわち退職金を一括で受け取る場合は退職所得控除が適用されます。その際の税金は、以下の手順で計算します。
- 1)勤続年数から「退職所得控除額」を求める
- 2)退職金額から退職所得控除額を差し引き「課税退職所得額」を計算する
- 3)課税退職所得額に税率をかけて、控除額を差し引く
引用:国税庁サイト
1)退職所得控除額の計算
退職所得控除額は、勤続年数が20年以下か20年超かによって計算方法が異なり、下の表のように計算します。
勤続年数(=A) | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×A (80万円に満たない場合には、80万円) |
20年超 | 800万円+70万円×(A-20年) |
引用:国税庁サイト
障がい者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、100万円を加えた金額となります。
また、勤続年数に1年に満たない期間がある場合は、その期間を切り上げて「1年」として計算します。例えば、勤続年数が10年2ヵ月の場合は「11年」となります。表中のとおり、退職所得控除額が80万円に満たない場合は、退職所得控除額を「80万円」として計算します。
2)課税退職所得額の計算
退職所得控除額を算出後、以下の計算式で課税退職所得額を計算します。
課税退職所得額=(退職金額-退職所得控除額)×1/2
ただし、勤続年数5年以下である役員が支払いを受ける場合は、1/2を乗じることができません。この規定は従業員としての勤続年数が5年を超えていても、役員の在職期間が5年以下であれば役員退職金に対して適用されます。
また、勤続年数が5年以下の役員以外の従業員に支払われる退職金は「短期退職手当等」とされ、その退職所得金額については、退職金の額から退職所得控除額を控除した残額(退職所得金額といいます)が300万円を超える部分については、1/2を乗じることができません。
3)課税退職所得額に税率をかけて控除額を差し引く
退職金にかかる所得税は、上記の課税退職所得額に応じた以下の税率をかけたうえで控除額を差し引くことで求められます。
A 課税退職所得金額 | B 税率 | C 控除額 |
---|---|---|
1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
引用:国税庁サイト
算出した所得税額に2.1%を乗じた金額が復興特別所得税額です。
住民税は、課税退職所得額に市町村民税(特別区民税)6%と都道府県民税(都民税)4%の合計10%を乗じることで求められます。
なお、退職所得を一時金で受け取る際に、「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者に提出しておくと、所得税・復興特別所得税、住民税は源泉徴収されます。退職金を一時金で受け取っても、翌年の住民税に影響があるわけではありません。
4)一時金として受け取るメリット
退職金を一時金として受け取る主なメリットには、以下の3つが挙げられます。
- 控除額が大きい
- 手元現金が増え、運用することができる
- 社会保険料がかからない
退職所得控除は、勤続年数が長くなるほど控除額が大きくなります。特に20年を超えると、控除額の増加速度がさらに大きくなっていきます。
退職金を一時金で受け取ると、株式投資などに回すことで運用することが可能です。また、一時金として受け取った退職金は、社会保険料がかからないため、年金での受け取りに比べて手取り額が多くなりやすくなります。
5)一時金として受け取るデメリット
退職金を一時金として受け取る場合は、社会保険料や税負担が小さくなるメリットがある一方で、以下のデメリットがあります。
- 老後資金を使い込んでしまう可能性がある
退職金を一時金で受け取ると、読んで字のごとく、一時的に大きな現金を手にすることになります。このお金は老後資金として少しずつ活用しなければならないもの。しかし、預金額が増えたことで気持ちが大きくなり、散財してしまう可能性があります。退職金を一時金で受け取る際は、いつ、どのような用途に使うのかを決めておき、長期間にわたり計画的に使うことが大切です。
年金形式で受け取る場合
年金形式とは、退職金を分割して受け取る方法のことを指します。退職金を年金形式で受け取る場合は、以下の手順で納税額を求めます。
- 1)公的年金と合算した「収入金額」を求める
- 2)収入金額と年齢に応じた「公的年金等控除額」を差し引き「公的年金等にかかる雑所得の金額」を計算する
- 3)公的年金等にかかる雑所得の金額に税率をかけて、控除額を差し引く
1)公的年金と合算した「収入金額」を求める
まずは受け取る公的年金と、年金形式で受け取る退職年金を合計して、「収入金額」を算出します。
2)「公的年金等にかかる雑所得の金額」を計算する
「公的年金等にかかる雑所得」の金額は、収入金額や年齢によって異なり、以下のように計算します。
なお、雑所得とは、給与所得や事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得のことをいいます。
令和2年分以降の、公的年金等にかかわる雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合
公的年金等にかかわる雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合 | ||
---|---|---|
年金を受け取る人の年齢 | 公的年金等の収入金額の合計金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
65歳未満 | 60万円以下 | 0円 |
60万円超130万円未満 | 収入金額の合計額 - 60万円 | |
130万円以上410万円未満 | 収入金額の合計額 × 0.75 - 27万5千円 | |
410万円以上770万円未満 | 収入金額の合計額 × 0.85 - 68万5千円 | |
770万円以上1,000万円未満 | 収入金額の合計額 × 0.95 - 145万5千円 | |
1,000万円以上 | 収入金額の合計額 - 195万5千円 | |
65歳以上 | 110万円以下 | 0円 |
110万円超330万円未満 | 収入金額の合計額 - 110万円 | |
330万円以上410万円未満 | 収入金額の合計額 × 0.75 - 27万5千円 | |
410万円以上770万円未満 | 収入金額の合計額 × 0.85 - 68万5千円 | |
770万円以上1,000万円未満 | 収入金額の合計額 × 0.95 - 145万5千円 | |
1,000万円以上 | 収入金額の合計額 - 195万5千円 |
引用:国税庁サイト
3)公的年金等にかかる雑所得の金額に税率をかけて、控除額を差し引く
年金にかかる所得税は、公的年金等にかかる雑所得の金額に応じた、以下の税率をかけたうえで控除額を差し引くことで求められます。
A 課税退職所得金額 | B 税率 | C 控除額 |
---|---|---|
1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
引用:国税庁サイト
なお、退職金を年金として受け取る場合の雑所得も、所得税、並びに復興特別所得税※(所得税額×2.1%)、そして住民税(原則10%)の対象になります。
4)年金として受け取るメリット
退職金を年金として受け取る主なメリットには、以下の1つが挙げられます。
- 分割して受け取れるため、散財するリスクが低い
退職金を分割して受け取れる年金形式での受け取りだと、散財して老後資金を使い込むリスクが低くなります。そのため、自身の浪費が心配な人は、退職金を年金として受け取ることをおすすめします。
5)年金として受け取るデメリット
退職金を年金として受け取る主なデメリットには、以下の2つが挙げられます。
- 控除額が小さい
- 社会保険料が増える可能性がある
退職金を年金で受け取ると、退職所得控除の適用が受けられないため、控除額が小さくなります。そのため所得税や住民税の負担が大きくなる可能性があります。
また、退職金を一時金として受け取る場合は社会保険料の対象外となるのですが、年金形式で受け取ると、国民年金や国民健康保険料を負担しなければなりません。ですから、退職金を年金形式で受け取る場合は、納税額だけでなく、社会保険料の負担額のシミュレーションをすることも必要となってきます。
一時金と年金形式の両方を併用して受け取る場合
退職金は、一時金と年金を組み合わせて受け取ることが可能です。ただしすべての会社が対応しているわけではありませんので、そうした受け取り方が可能か、勤務先に確認してください。
一時金と年金を組み合わせて受け取ると、一時金の部分には退職所得控除、年金部分には公的年金等控除が適用されます。退職所得控除額より退職金額が多いケースなどでは、一時金と年金を組み合わせることで、納税額を抑えることも可能です。
ただし退職金の一部を年金として受け取る場合は、一時金での納税額が減る一方で社会保険料や住民税の負担が増えてしまう可能性があるため、事前にシミュレーションをしたうえで適切な方法を選ぶ必要があります。
複数の退職金が発生する場合
退職一時金に加えて、確定拠出型年金も一時金で受け取る場合、一般的に退職所得控除の基準となる勤続期間に重複期間が生じることになります。そして、同じ年に二つ以上の退職金等を受け取る場合や、受け取る年が異なっても「前年以前の一定期間内」に他の退職金等を受け取っている場合には、重複期間に応じて退職所得控除は減額されます。
なお、確定拠出年金の一時金は60歳から75歳までの間で受給時期を選択できます。以下のとおり、この受給時期を調整することで支払う税金の額が変わってきます。
1.確定拠出年金以外の退職金が重複する場合
上記の「前年以前の一定期間」ですが、確定拠出年金以外の退職金が重複する場合は「前年以前4年以内」となります。
2.確定拠出年金を一時金で受け取る場合
この「前年以前の一定期間」は、iDeCoや企業型DCなどの確定拠出年金を一時金として受け取る場合に限り、「前年以前19年以内」と所得税法施行令で定められています。
3.一時金を受け取る順番で税額が変わる
上記のことから、下図のように確定拠出年金を一時金として受け取った5年後に会社から通常の退職一時金を受け取る場合、退職所得控除が減額されません。
一方で、会社から退職一時金を受け取った10年後に確定拠出年金を一時金で受け取ったとしても、退職所得控除が減額されることになってしまいます。
ですから、4年ルールや19年ルールを意識して、受け取り方を検討しましょう。
退職後の住民税の納税方法
給与所得者の住民税は、前年の所得に基づき計算された納税額が6月〜5月の給与から、1年かけて天引きで徴収されます。退職した場合は、給与天引きで支払う予定だった住民税を、下記のいずれかの方法で納税する必要があります。
- 一括徴収
- 一般徴収
一括徴収は、退職金や退職時の給与から年間に支払うべき残りの住民税を天引きして支払う方法です。退職時期が1月1日〜4月30日の方は、原則この方法で住民税が徴収されます。
一般徴収は、退職後も住民税を毎月分割して支払う方法です。退職後は所在地の市町村から住民税の納付通知が届き、指定期間内に支払いを行います。 退職時期が6月1日から12月31日の方は前述の一括徴収か、この一般徴収を選択することができます。
退職後に転職先が決まっている場合は、次の勤務先にて引き続き給与天引きで住民税を納める方法を取れるのが一般的です。
注意点として、住民税は退職し無職になった場合でも、翌年の納税義務が発生する可能性がある点があげられます。先述の通り住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、退職した年に一定の所得があれば、当然翌年に納税義務があるということです。
おわりに
退職金にかかる税金や社会保険料は、一時金・年金形式といった受け取り方によって異なってくるため、事前にシミュレーションをすることで、より手取り額が多くなる方法を選択することが大切です。
ただし、一時金で大きな金額を受け取ってしまうことで老後のための資金を使い込んでしまったり、必要なタイミングに現金が不足したりする可能性があるので、しっかりと自身のライフプランを作り上げた上で最適な退職金の受け取り方を選択されることをおすすめします。
※この記事は2023年11月末時点の情報に基づいています。
執筆者紹介
寺澤真奈美
リンクプライズ株式会社代表、株式会社FPコンサルティング提携FP 、通信費見直しアドバイザー。米国Gallup認定ストレングスコーチの資格も持ち、その独自の視点でクライアントの強みを引き出す力を持つ。
保険や金融商品の販売からは独立した立場で、個々のニーズに合わせた資金計画を提供することを得意とし、特に子育て世代から定評がある。また、通信費見直しアドバイザーしても高い評価を得ており、1000件近くの通信費見直し実績を持つ。MVNO通信業者とのタイアップ企画実績もあり、その領域での知見も豊富。個別相談から書籍やコラムの執筆、研修講師、テレビ・ラジオ・webメディアへの出演まで多岐に渡る。2児の母でもある。
著書『~NISA、保険、助成金もスッキリ分かる~子どもにかかるお金大全』(光文社)