積立投信とは?

毎月の給与天引きによって、一般財形または積立貯蓄へ積み立てを行っている資金の一部で投資信託を毎月一定額自動購入していくサービスです(年2回、増額指定月も設定いただけます)。給与天引きなので、手間なく積み立てることが可能です。少額から始められるので、これから資産運用に取り組んでいこうという方に好適です。

インターネットバンキングにて以下の手順で行います。

積立投信のお取引を始めるには、あらかじめ投資信託口座のご開設が必要です。

積立投信 対象投資信託

積立投信の魅力とは?

月々1,000円から積立可能

投資信託を毎月1,000円からご購入いただけます。また、年2回の増額も可能です。通常販売よりも、少額からご購入いただけますから、国内外の株式・債券等の複数の銘柄に分散してバランスよく運用できます。

毎月積立でリスクを軽減

商品の購入タイミングを分散する「時間分散」で、一度にまとめて購入するよりリスクを低減できます。

「ドル・コスト平均法」とは・・・

投資信託のように値動きのある商品に対して、一定の間隔で一定金額を積み立てる投資手法です。値段の高い時には少ない数量を、値段の安い時には多くの数量を買うことができ、結果として購入タイミングの分散(時間分散)となり、購入単価を安く抑える効果が期待できます。

お申し込みにあたってのご注意(ご確認の上、お申し込みください)

お申し込みについて

  • お申し込みいただく金額(複数銘柄をお申し込みの場合は各お申込金額の合計金額)は、一般財形・積立貯蓄の給与積立額の範囲内でお申し込みください。増額指定月を設定される場合、毎月のお申込金額と増額指定月の増額金額の合計を入力してください。
  • ご勤務先によっては、給与・賞与支給日と一般財形・積立貯蓄の当社入金日が異なる場合がございます(詳しくは、ご勤務先にご確認ください)。
  • 毎月の給与積立額が「0」の場合や海外居住などで積み立てを中断されている場合にはお申し込みできません。 また、積立投信ご契約中に、上記事由となった場合には、積立投信のご契約を終了させていただきます(すでに購入されている投資信託を解約するものではございません)。

お申込単位

  • 「積立投信」の積立額は、1,000円以上1,000円単位でご入力ください。また、増額指定月(年2回)を設定される場合(ご希望の方のみ)、増額指定月および増額指定月の増額金額(1,000円単位)をご入力ください。すでに積立投信で増額指定月を指定している場合、新たにお申し込みされる投資信託も同じ増額指定月となります。

引落指定日

  • 引落指定日(※)は、各取引規定にかかわらず、毎月15日(当社休業日の場合、翌営業日)となります。ただし、引落指定日が投資信託のファンド休業日にあたる場合は、最も早く到来するファンド営業日に注文します(この場合でも財形貯蓄契約・積立貯蓄契約の一部解約は引落指定日に行います)。また、初回引落指定日は、お客さまからのお申し込みを当社が受領した日が引落指定日の4営業日前以降の場合は翌月の引落指定日とします。

    • (※)引落指定日:財形貯蓄契約・積立貯蓄契約より自動的に一部解約をした資金をダイレクト代表普通預金口座に振り替えを行い、ダイレクト代表普通預金口座から口座引落により投資信託の購入を行う日

一般財形・積立貯蓄の金銭信託口座からの解約について

  • 一般財形・積立貯蓄の金銭信託口座に引落指定日の3営業日前時点で残高がなければ一般財形・積立貯蓄からの一部解約が行われません。なお、定期預金口座の残高は一部解約の対象となりません(定期預金型コースの特例の場合を除きます)。

定期預金型コースの特例

毎年2月、8月の各20日(以下、振替日といいます)に金銭信託口座より万円単位で定期預金口座へ自動的に振り替えます。定期預金口座への振り替えにより3月・9月の引落指定日の3営業日前時点で残高不足となる場合、振替日の前営業日時点のご契約内容で引落金額に不足する金額(万円単位)を定期預金口座から金銭信託口座に戻入れします。 ただし、振替日以降、引落指定日の3営業日前までに給与・賞与積立が行われる場合は、戻入れは行いません。

なお、振替日以降に引落金額を変更された場合や積立投信を解約された場合は、金銭信託口座への戻入金額の変更・取り消しなどの対応は行いません。

ダイレクト代表普通預金口座からの投資信託購入について

  • 一般財形・積立貯蓄より一部解約が行われなかった場合でも、引落指定日当日にダイレクト代表普通預金口座の預金残高が引落金額に足りる場合は投資信託の購入は行います。同一の普通預金口座でローンのご返済、クレジットカードのお引き落としなどのためにご入金される場合は、投資信託への振り替えによる残高不足にご注意ください。
  • 一般財形・積立貯蓄より一部解約が行われた場合でも、引落指定日に、ダイレクト代表普通預金口座の預金残高が引落金額に満たないとき(※)は、その回の投資信託の購入は行いません。

    • (※)定期預金などを担保として、ダイレクト代表普通預金口座が当座貸越となる場合も投資信託の購入は行いません。

契約内容の変更について

  • 「積立投信」のご契約内容を変更される場合は、一旦、積立終了のお手続きをしていただき、再度新たな内容で積立投信をお申し込みください。詳しくは、こちら新規ウィンドウで開くにてご確認ください。

「積立終了」について

  • 積立終了のお手続きは、月々の積み立てを終了するものです。お客さまからのお申し込みを当社が受領した日が引落指定日の4営業日前以降の場合は翌月の引落指定日より積み立てを終了します。すでにご購入されている投資信託を解約するものではありませんので、投資信託の売付をご希望のお客さまは、積立終了のお手続完了後に、「お取引・残高照会」タブより別途お手続きください。
ページ最上部へ戻る