相続と遺言
相続トラブルというと資産家の問題と思われがちですが、財産が少ない家庭でもトラブルは起こります。事前に自分の意思を伝えることで、相続のトラブルを防ぎましょう。
相続の基礎知識
亡くなった方の財産は、遺言が無ければ民法で定められた法定相続人が受け継ぎます。 相続トラブルを防ぐには、自分の相続人を知ることと、相続の対象となる財産を知ることが大切です。その上で相続対策として遺言を残すことができます。
遺言書を作成する場合は、事前に自分の財産の状況を確認し、誰が相続対象であるかを確認しておきましょう。
自分の財産を把握しましょう
自分がどんな財産を持っているかを書き出し、整理してみましょう。
どのような財産があるかや、取引先の金融機関は本人しか知らないことも多いので、書き残しておくと後で大変役に立ちます。また、負の遺産はトラブルの元になりやすいので、借り入れや連帯保証人に関する情報もわかるようにしておくことが必要です。
財産一覧表の項目例
- 預貯金(金融機関、支店名)
- 土地・不動産
- 株式、投資信託、債券他
- 生命保険
- 損害保険(火災保険、自動車保険など加入保険の一覧)
- 借り入れ(連帯保証人となっているものも含む)
- その他の資産(自動車、宝飾品など)
遺言のすすめ
遺言では、自分の死後の財産の分け方を自由に指定することができます。
たとえば、介護で世話になった子供には財産を多めに残したい、住宅購入の援助をした子供とそれ以外の子供に不公平がないようにしたいなど、各家庭の事情を相続に反映させたい場合は、遺言に残しておく必要があります。
遺言書にはさまざまな種類がありますが、一般的に用いられるのは自分で手書きで書く「自筆遺言証書」と、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」の2種類があります。それぞれの違いや、作り方は以下のサイトをご覧ください。
相続時のトラブルを避けるには、自分が遺産の分配についてどのように考えているかを相続人に伝えておくことや、相続人の「遺留分」に配慮しておくことも必要です。
相続人には、経済的な不利益な事態になることを防ぐために遺産配分の「遺留分」を申し立てる権利があります。遺留分の対象は配偶者と子で、遺留分割合は原則として法定相続分の2分の1です。
残された家族にあなたの資産でもめごとを起こさせないよう、事前の準備をしてはいかがでしょうか。