遺言書の作り方
遺言書は、以下のステップにより作成します。
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ステップ財産の把握
まずご自身の財産の全てを把握する必要があります。
- 不動産類…土地、家屋、借地権など
- 預貯金…預金、貯金など
- 信託…金銭信託など
- 有価証券…株式、公社債、投資信託、金融債など
- 金銭債権…貸付金、各種請求権など
- その他…宝石、貴金属、書画、骨とうなど
財産は、上記のように分類して把握すると遺漏を防ぐことができます。なお、生前贈与財産も把握しておく必要があります。また、死亡保険金(被相続人が被保険者、相続人等が保険金受取人)は保険金受取人の固有の権利となり、原則として遺産分割の対象になりません。
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ステップ相続人の把握および受遺者の決定
推定相続人は誰か(法定相続分は各々どうなるのか)、受遺者などを検討します。
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ステップ配分案の策定
相続人と受遺者を決めた後、財産をどのように配分するかを検討します。
(この場合できるだけ遺留分を侵害しないよう配慮しておく方がよいでしょう。)配分の方法として以下のような方法があります。
- 相続分の指定
- 遺産分割方法の指定
遺贈(包括遺贈・特定遺贈)
- 包括遺贈…遺産を全部または分数割合で与える方法 (マイナス財産も含まれる)
- 特定遺贈…不動産・預貯金など特定の財産を与える方法
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ステップ遺言方式の決定
遺言書の方式(普通方式)は、前述のように、自筆証書方式、公正証書方式、秘密証書方式の3通りあり、それぞれに長所、短所がありますので、最も適した方式を選びます。なお、最近は公正証書方式を利用する方が多くなっています。
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ステップ遺言執行者の指定
遺言内容をスムーズに実現させるためには、遺言執行者を定めた方がよいでしょう。また、遺言執行者を定める場合には事前に了解を得ておきます。(遺言執行者を指定する場合は遺言書によります)。なお、遺言執行者の死亡や入院などという事態も考えられるため、最近は、信託銀行に依頼する方が増えています。
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ステップ遺言書案の作成
遺言は記載された文章に従って執行されますから、意思を正しく伝えるため、正確な表現方法を心がける必要があります。
法律で定める遺言方式の要件に沿って遺言書を作成します。不備により無効とならないよう、形式についても十分なチェックを行ってください。
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ステップ遺言書の保管
遺言書はその存在と内容を秘密にしておきたいということと同時に、死亡後すみやかに発見されなければならないという矛盾する要素を有していますので、その保管は非常に難しいといえます。信託銀行に遺言信託を依頼したり弁護士に預けるなども一つの方法でしょう。
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ステップ遺言の変更または撤回
遺言した後に、周囲の事情の変化、心境の変化や相続人・財産の異動などがあった場合は、下記の方法により、いつでも遺言書の内容の変更や撤回ができます。
- 新しい遺言書を作成し、以前に作成した遺言を撤回する旨記載する
- 遺言書を破棄することにより遺言を撤回する(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合)
- 遺言書の内容に反する行為をする(遺言書に記載の不動産を生前に処分するなど)