新たな外国送金電文フォーマット(ISO20022対応)に関するご案内

弊社では送金指定日が2025年10月20日以降となるお取引より、ISO20022に準拠した新しい電文フォーマットによる仕向外国送金の受付を開始します。

ISO20022に係る対応についての概要は以下をご参照ください。

ISO20022移行に伴い、弊社指定の外国送金依頼書を改訂いたします。

送金指定日が2025年10月20日以降の仕向外国送金につきましては、改訂後の外国送金依頼書をご利用いただきます。

また、ISO20022移行後は送金目的を英字で記載いただきますようお願いいたします。詳細は以下をご参照下さい。

お申込みにあたってのご注意(必ずお読みください)

お申込みにあたっては以下の点をご了承の上、お申し込みをお願いいたします。

  • 2024年8月19日(月)以降、外国送金取扱店以外の店舗では外国への円貨建送金、および外貨建送金(※)を取扱終了させていただきます。

    • (※)ご相続、教育資金贈与信託の払出に伴う外国送金は、引き続きお取り扱いいたします。
  • 仕向送金の受付可能店舗はこちらPDFをご覧ください。
  • 送金ご依頼の際は外国送金依頼書にご記入いただきます。予め記入例の内容をご確認ください。
  • 送金内容に関する質問や、送金目的を確認できる資料のご提示をお願いする場合がございます。
  • 上記質問へのご回答やご提示頂いた資料の内容確認に時間を要することがあるため、送金希望日より前に余裕をもってお申し込みください。
  • 上記の確認の結果、受付をお断りする場合もございます。

外国に送金したい(仕向送金)

当社に口座をお持ちのお客さまは、送金のお手続きができます。
外国への送金、国内あて外貨建送金・非居住者円建送金を取り扱っています。

お取り扱い可能な主要通貨

お取り扱い可能な主要通貨

送金時に必要なもの

  • 1.
    お届印
  • 2.
    本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
    お取引にあたってのご送金人の意思確認のため、あるいは、ご来店者が正当な権限を有することの確認のため、当社所定の手続きにより、ご送金人やご来店された方のご本人確認書類の提示等をお願いする場合があります。運転免許証やパスポート等、なるべく顔写真入りの確認書類をご用意ください。
  • 3.
    マイナンバーが確認できる書類
    外国へ送金される場合必要です。
    また、マイナンバーによる本人確認済の口座を経由する場合、都度のご提示は不要です。
  • 4.
    ご送金情報(すべて英文でご用意ください)
    • お受取銀行名
    • SWIFTコード(BIC)
    • 支店名
    • 支店住所
    • お受取人名
    • お受取人口座番号
    • お受取人ご住所
    • IBANコード(欧州向けの場合)

      銀行間通信網(SWIFT)において金融機関を特定するための国際標準です。
      以下のページもご参考ください。
      Online BIC Search

      https://www2.swift.com/bsl/新規ウィンドウで開く

  • 5.
    ご送金関連資料
    依頼書の記入内容やご送金目的について確認させていただく場合がありますので、送金先情報やお取引に関する資料等がございましたらあわせてご用意ください。

外国送金手数料

外国為替関係手数料PDFをご確認ください。

外国送金依頼書記入例

注意事項

マイナンバー制度について

外国への送金に関しては、マイナンバー(個人番号・法人番号)を、お客さまに告知いただく必要があります。

お客さまからマイナンバー(個人番号・法人番号)を確認させていただいていない場合には、お届けをお願いしています。

ご理解、ご協力くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

「マイナンバー(個人番号)のお届けのお願い」も併せてご確認ください。

「マネー・ローンダリング防止」「テロ資金供与防止」「経済制裁」への対応について

日本および国際社会がともに取組まなければならない課題として、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年ますます高まってきております。

当社におきましても、関係法令等の趣旨を踏まえ、お取引の目的や原資等の詳細をお客さまにお伺いするほか、お取引に関する契約書等を確認させていただくことがあります。

お客さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

  • ご依頼人さま、ご来店者さまの本人確認書類のご提示をお願いすることがあります。
  • ご依頼人さまのご職業や事業内容、お取引の詳細な目的やお受取人さまとのご関係、お受取人さまの生年月日等を確認させていただくことがあります。
  • 送金資金の原資に関し、その内容を証明する書類を確認させていただくことがあります。
  • お客さまよりお伺いした内容やご提出いただいた書類については、原則、記録もしくは写しをいただきます。
  • 上記確認等のため、通常よりお手続きのお時間をいただく場合があります。
  • 「外国為替および外国貿易法(以下、外為法)」に基づく経済制裁措置を確実に行うため、外為法17条に従い、お客さまの送金取引が外為法の規制対象取引ではないことの確認を実施しております。当社からの依頼にご対応いただけない場合や、確認させていただいた内容によっては、お取引をお断りさせていただくことがありますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします。
    「外国為替および外国貿易法」への対応についてPDF」も併せてご確認ください。

個人情報のお取扱いについて

外国送金においては、日本及び関係各国の法令の規定をもとに、外国銀行(最終受取銀行および経由銀行)ならびにスイフト等に「外国送金依頼書」等に記入したご依頼人名・住所やお受取人名・住所等の情報が提供されます。
また、個人情報保護法にもとづき、お客さまの個人情報が伝達される送金先国における個人情報保護に関する制度等の情報を提供しております。
詳細につきましては、全国銀行協会の以下ウェブサイト、ご案内をご確認ください。

外国送金するときの個人情報の取扱いは?新規ウィンドウで開く

外国送金における個人情報の移転先の外国法制度等についてのご案内PDF

その他

当社では、送金のご資金を確認した上で、お客さまにご指定いただいた日付で送金処理を行います。

送金日の前営業日までに書類をご提出いただく必要があります。

アメリカが休日の場合は、米ドル建てに限らず外貨建送金ができませんのでご注意ください。

また、お受取人さまの取引銀行や経由銀行の手続きによっては、お受取人さまの口座への入金に数日かかる場合があります

あらかじめご了承ください。

その他、外国送金時にSWIFTコードおよびIBANコード等が正確に記載されていないことにより、外国の銀行から資金が強制的に戻されるケースが増えていますので、ご注意ください。

外国送金取引規定

外国からの送金を受け取りたい(被仕向送金)

外国からの送金(外貨建国内送金および非居住者円建送金を含む)の受け取りは、原則としてお受取人名義の当社口座へのご入金となります。
お客さまがお持ちの当社口座の情報を送金人にお伝えください。
当社での事前のお手続きは原則必要ありません。

お受け取り時に必要なもの

  • 1.
    マイナンバーが確認できる書類
    外国から受け取る場合必要です。
    また、マイナンバーによる本人確認済の口座を経由する場合、都度のご提示は不要です。

お受け取り時の手数料

外国為替関係手数料PDFをご確認ください。

送金人にお伝えいただく情報(英文表記)

当社にお持ちの口座に外国送金する場合、下表の情報が必要です。

銀行名
(Creditor Agent)
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED
SWIFTコード/BICコード
(SWIFT code)/(BIC code)

SWIFTコード/BICコードとは、外国送金時に銀行を特定するコードです。

STBCJPJT

11桁を求められた場合は、下3桁にX(エックス)を加えて、STBCJPJTXXXとしてください。

受益者名
(Creditor Name)

口座名義人の英字表記
①個人のお客さま・・・お名前の英字表記
(例)SHINTAKU TARO

英字表記について
表記順は名・姓、姓・名のどちらでもかまいません。また、ローマ字表記に明確なルールはありませんが、ヘボン式が一般的です。

②法人のお客さま・・・自社で定める英文社名

当行に英文名称をお届けの場合は、その名称と同一である必要があります。

受益者住所
(Creditor Address)
口座名義人住所の英字表記

(例)1-4-1 MARUNOUCHI CHIYODA-KU TOKYO JAPAN

受益者口座番号
(Creditor Account Number)
入金口座の口座番号※3
  • ※1国内向け送金の場合は店番が必要な場合がございます。
    [店番-口座番号]
    ○○○-○○○○○○○
    店番(3桁)と口座番号※2をハイフン「-」でつないだものを受取人口座番号として通知してください。
  • ※2通貨によって口座番号は異なります。店番、円貨預金口座番号は、通帳またはキャッシュカード等でご確認ください。外貨預金口座番号は、「取引報告書(口座開設)」、「半期異動明細書」または「STATEMENT OF ACCOUNT」等でご確認ください。
  • ※3当社の円貨預金口座番号は7桁です。外貨預金口座番号は 個人のお客さまは8桁ですが、頭の「0」を省略し、7桁でも入金は可能です。法人のお客さまは10桁となります。

お受け取り時の取り扱い

  • 海外の金融機関から日本国へ送金する場合は、ABA(Routing)ナンバー 、IBAN、SORT コードは必要ありません。
  • 次の①~④の条件を満たす場合に、日本銀行宛に『支払又は支払の受領に関する報告書』を提出する必要があります。

    ① 送金受取人:居住者
    ② 送金取引:外国から本邦へ向けた被仕向送金を受領、又は送金依頼人(非居住者)から被仕向送金を受領
    ③ 金額:3,000万円相当額超
    ④ 送金目的:貿易外取引

    当社でとりまとめて提出しますので送金日から休日含めて6日以内にご提出をお願いいたします。
    詳しくは、日本銀行ホームページをご参照ください。
    日本銀行ホームページ

    「支払又は支払の受領に関する報告書」の報告概要新規ウィンドウで開く

    ご不明点がございましたら、直接日本銀行にご確認ください。

    照会先一覧新規ウィンドウで開く

  • 外為法等の法令に基づき、送金の内容や金額などによっては当社の判断によりお届けの電話番号または住所へご連絡させていただく場合がございます。
    また、受取人ご本人さまであることを確認するため、本人確認書類のご提示や、経済制裁の対象でないことやマネー・ローンダリング上の懸念のないことを確認するため、送金目的を確認できる資料等のご提示をお願いすることがあります。詳しくは下記資料をご確認ください。

    法令等に基づく必要な確認の実施にあたり、お客さまの口座へのご入金にお時間を頂く場合がございます。
    ご連絡が取れない場合や確認させて頂いた内容によってはご入金をお断りする場合がございますので、予めご了承ください。

注意事項

マイナンバー制度について

外国からの受け取りに関しては、マイナンバー(個人番号・法人番号)を、お客さまに告知いただく必要があります。

お客さまからマイナンバー(個人番号・法人番号)を確認させていただいていない場合には、お届けをお願いしています。

ご理解、ご協力くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

「マイナンバー(個人番号)のお届けのお願い」も併せてご確認ください。

「マネー・ローンダリング防止」「テロ資金供与防止」「経済制裁」への対応について

日本および国際社会がともに取組まなければならない課題として、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年ますます高まってきております。

当社におきましても、関係法令等の趣旨を踏まえ、お取引の目的や原資等の詳細をお客さまにお伺いするほか、お取引に関する契約書等を確認させていただくことがあります。

お客さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

  • お受取人さまの本人確認書類のご提示をお願いすることがあります。
  • お受取人さまのご職業や事業内容、お取引の詳細な目的やご依頼人さまとのご関係、ご依頼人さまの生年月日等を確認させていただくことがあります。
  • お客さまよりお伺いした内容やご提出いただいた書類については、原則、記録もしくは写しをいただきます。
  • 上記確認等のため、通常よりお手続きのお時間をいただく場合があります。
  • 「外国為替および外国貿易法(以下、外為法)」に基づく経済制裁措置を確実に行うため、外為法17条に従い、お客さまの送金取引が外為法の規制対象取引ではないことの確認を実施しております。当社からの依頼にご対応いただけない場合や、確認させていただいた内容によっては、お取引をお断りさせていただくことがありますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします。
    「外国為替および外国貿易法」への対応についてPDF」も併せてご確認ください。
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