「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた取り組み
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた取り組みについて
近年、犯罪組織が不正に得た資金を複数の金融機関で転々とさせ、正当に得た資金に見せかける行為(マネー・ローンダリング(資金洗浄))や、テロの実行支援等を目的としてテロリストに資金を渡す行為(テロ資金供与)が発生しており、国際的に対応強化が求められています。
これらの防止のため、当社を含む金融機関は管理態勢を強化し健全な金融システムの維持に取り組んでいます。その一環として、新規のお客さまに加え、既にお取引いただいているお客さまについても、お取引の内容や状況等に応じてお取引目的等を定期的に確認させていただいております。
この取り組みならびにお届け事項は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等で確認が求められている事項に加え、金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ対応をさせていただいております。
お客さまにはお手数をおかけしますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。
- 「銀行からのお客さまの情報やお取引目的等の定期的な確認にご協力ください」
(一般社団法人全国銀行協会ホームページ)
- 「金融機関のマネロン対策にご協力ください」
(金融庁ホームページ)
- 「金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策について」
(金融庁ホームページ)
- 「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策(マネロン等対策)」
(財務省ホームページ)
お取引時の確認のお願い
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」、金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、新たに口座開設される場合など一定のお取引をいただく際に、お客さまの氏名・住所・生年月日・職業・お取引目的等について確認をさせていただいております。詳しくはお取引時の確認についてをご覧ください。
郵送によるお取引目的等の届出のお願い
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」、金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、既にお取引いただいているお客さまにお取引目的等を郵送にて確認させていただいております。内容についてはお取引目的等の届出に関するお願いをご覧ください。
以下の郵送物がお手元に届きましたら、記載のお届出期限までに届出をお願い申し上げます。なお、ご記入いただいた情報は、当社が定める個人情報の利用目的に則って厳正に管理します(詳細は「個人情報のお取扱いについて」をご覧ください)。
個人のお客さま
はがき(下記WEB回答フォームでの届出をお願いするもの)、届出書をお送りしております。
※以下の届出書は見本です。印刷してご使用いただくことはできません。
法人のお客さま
原則、はがき(下記WEB回答フォームでの届出をお願いするもの)をお送りしています。
※以下のはがきは見本です。
Q&A
お取引目的等届出書に関するよくあるご質問はこちら
お届出事項(住所・氏名等)に変更のあるお客さまへ
お届出の住所・氏名・電話番号に変更があった場合はすみやかにご連絡ください。住所変更のお手続きはこちらからお願いいたします(法人のお客さまはお取引店にご連絡をお願いいたします)。
当社からお送りした郵送物が返送された場合、お客さまへお電話もしくはショートメッセージ(SMS)、電子メール、インターネットバンキングのお知らせ表示等によりご連絡させていただく場合がございます※。
お客さま情報の更新に応じていただけない場合は、約款に記載の以下特約に基づきお取引の全部または一部について制限等をさせていただく場合がございます。
お問い合わせ先
お取引目的等届出書専用デスク
個人のお客さま
0120-140-419
フリーダイヤルをご利用いただけない場合(通話料有料)
042-204-0608
法人のお客さま
0120-165-116
【受付時間】平日9:00~17:00(土・日・祝日および12/31~1/3はご利用いただけません)
在留カードご提示のお願い
当社では金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、在留カードをお持ちのお客さまには口座開設時、在留資格および在留期間(満了日)を確認させていただいております。
また、既に当社にお口座をお持ちのお客さまにつきましても、銀行窓口や郵送等により在留資格および在留期間(満了日)を確認させていただいております。在留資格・在留期間(満了日)を更新した場合は、在留カード等、更新後の在留資格・在留期間(満了日)が確認できる書類をご提示ください。
在留資格・在留期間(満了日)の確認に応じていただけないまま在留期間(満了日)が到来した場合や、在留資格・在留期間(満了日)が確認できる書類の提示に応じていただけない場合は、約款に記載の以下特約に基づきお取引の全部または一部について制限等をさせていただく場合がございます。
外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引にかかる確認
外国政府等において重要な公的地位にある方等(外国PEPs)とのお取引に際しては、既に本人特定事項の確認が行われていても、新たに別の預金口座の開設を行う場合には、再度確認が必要になります。また、200万円を超える財産の移転を伴う取引を行う場合は、再度の本人特定事項等の確認に加え、資産および収入の状況について書類(源泉徴収票、預貯金通帳等)をもって確認させていただきます。
詳しくはこちらをご覧ください。
法人の実質的支配者(大口株主等)の確認
お取引の際に、法人の実質的支配者(大口株主等)に該当する個人の氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。
詳しくは法人の実質的支配者(大口株主等)の確認方法をご覧ください。
お取引の制限について
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に係る特約において定める以下の項目に該当する場合、お取引の制限をさせていただく場合がございます。
取引の制限等
- (1)当社は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、預金者に対し、各種確認や資料の提出等を求めることがあります。この場合において、預金者が、当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じていただけないときは、入金、振込、払戻し等の各規定または約款にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
- (2)日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当社の指定する方法によって当店に届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当社は、入金、振込、払戻し等の各規定または約款にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
- (3)前記(1)の確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情に照らして、この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引または法令や公序良俗に反する行為に利用されるおそれがあると認められる場合には、当社は、入金、振込、払戻し等の各規定または約款にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
- (4)1年以上利用のない普通預金口座は、入金、振込、払戻し等の各規定または約款にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
- (5)当社に届出られた住所・氏名あてに当社が通知または送付書類を発送し、これらが未着で当社宛に返送された場合、入金、振込、払戻し等の各規定または約款にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
- (6)前記(1)から(5)までの定めにより取引が制限された場合であっても、預金者からの合理的な説明等によりマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと認められるときは、当社は速やかに当該取引の制限を解除するものとします。