「犯罪による収益の移転防止に関する法律」、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等に基づき、新たに口座開設される場合など一定のお取引をいただく際に、お客さまのお名前・ご住所・生年月日・ご職業・お取引を行う目的等について確認をさせていただいております。

お取引時の確認事項および確認方法

個人のお客さま

  • 1

    お名前・ご住所・生年月日(本人確認書類*1により確認させていただきます)

  • 2

    居住国

  • 3

    国籍

  • 4

    (日本国籍をお持ちでない場合のみ)在留資格・在留期限

  • 5

    ご職業

  • 6

    お取引の目的・頻度・金額

  • 7

    経済制裁対象国等*2との取引・資産保有の有無

  • 8

    資産・収入の状況

  • 9

    貯蓄・資産運用以外の目的で200万円を超える現金取引(入金・振込・両替)の有無等

  • 10

    外国送金取引の有無等

  • 11

    外国PEPs*3(外国政府等において重要な公的地位にある方等)の該当有無等

上記以外の項目について確認させていただく場合がございます。

法人のお客さま

  • 1

    名称、本店・主たる事務所の所在地、日本以外の海外拠点等
    (本人確認書類*1により確認させていただきます)

  • 2

    お取引目的

  • 3

    事業内容*2、属性等

  • 4

    200万円超の現金取引予定・取引内容等

  • 5

    経済制裁対象国等*3との取引・資産保有の有無

  • 6

    外国為替(外国送金)の取引予定・取引内容等

  • 7

    実質的支配者*4に該当する方の名称・住所・生年月日、議決権割合、外国PEPs*5の該当有無等

  • 8

    お手続で来店された方のお名前・ご住所・生年月日等

  • 9

    ご来店された方が手続者として取引を行う事由

上記以外の項目について確認させていただく場合がございます。

お取引時の確認が必要な主な取引

  • (1)
    口座開設、貸金庫、保護預りなどのお取引を開始される時
  • (2)
    10万円を超える現金によるお振り込みをされる時
  • (3)
    200万円を超える大口現金のお預け入れまたはお引き出しをされる時
  • (4)
    外国への送金・外国からの送金の受領

上記お取引以外にもお取引時の確認をさせていただく場合がございます。

外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引にかかる確認

外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引に際しては、既に本人特定事項の確認が行われていても、新たに別の預金口座の開設を行う場合には、再度確認が必要になります。また、200万円を超える財産の移転を伴う取引を行う場合は、再度の本人特定事項等の確認に加え、資産および収入の状況について書類(源泉徴収票、預貯金通帳等)をもって確認させていただきます。

追加のご対応が必要なお取引

  • 「外国政府等において重要な公的地位にある方」とのお取引
  • 「外国政府等において重要な公的地位にある方」のご家族とのお取引
  • 実質的支配者の方が「外国政府等において重要な公的地位にある方」またはそのご家族に該当する法人のお客さまとのお取引

「外国政府等において重要な公的地位にある方」について

「外国政府等において重要な公的地位にある方」とは 外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方も含みます)
具体的には、外国の元首のほか、「外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方」としてわが国における以下に掲げる職位にある個人の方をいいます。

  • 内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職位
  • 衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職位
  • 最高裁判所の裁判官に相当する職位
  • 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職位
  • 統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職位
  • 中央銀行の役員
  • 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
「外国政府等において重要な公的地位にある方」のご家族の範囲

内縁関係にある方等、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。

法人の実質的支配者(大口株主等)の確認方法

お取引の際に、法人の実質的支配者(大口株主等)に該当する個人の方のお名前・ご住所・生年月日を確認させていただきます。

実質的支配者について

議決権の25%超を直接または間接に保有する等、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人(自然人)の方をいいます。具体的には以下の方をいいます。

実質的支配者の確認方法について

資本多数決法人の場合(株式会社、有限会社等)

Q1 直接または間接に25%を超える議決権を保有する方がいますか?
A
  • はい

    • →その方が実質的支配者に該当します。
      (50%超の議決権を保有する方がいる場合はその方のみが実質的支配者に該当します)
  • いいえ

    • →Q2へ
Q2 出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方はいますか?
A
  • はい

    • →その方が実質的支配者に該当します。
  • いいえ

    • →法人を代表し、その職務を執行する方が実質的支配者に該当します。

資本多数決法人以外の法人の場合(宗教法人、医療法人、一般財団・社団法人等)

Q3 法人のお客さまの事業収益・事業財産の25%を超える配当・分配を受ける権利を有する方がいますか?
または出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方はいますか?
A
  • はい

    • →その方が実質的支配者に該当します。
      (50%を超える配当・分配金を受ける権利を有する方がいる場合はその方が実質的支配者に該当します。なお、この場合も出資・融資等を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方がいる場合は、その方も併せて実質的支配者に該当します。)
  • いいえ

    • →法人を代表し、その職務を執行する方が実質的支配者に該当します。

ご注意事項

  • 実質的支配者について

    • 原則、実質的支配者は個人(自然人)の方となりますが、国・地方公共団体・上場会社等とその子会社も個人(自然人)同様に実質的支配者となります。
      なお、お客さまの事業経営を実質的に支配する意思または能力を有していない方(病気による長期療養のため業務執行を行うことのできない方等)は実質的支配者に該当しません。
  • 間接保有について

    • 間接保有とは、直接、会社の議決権を保有するのではなく、ある会社の議決権の50%超を保有し当該会社を通じて議決権を保有していることをいいます。

具体例

具体例

ご注意事項

  • 過去に確認をさせていただいたお客さまについても、お取引の内容によってはあらためて確認をさせていただく場合がございます。
  • 特定の国に居住・所在している方とのお取引等をされる場合には、通常の場合と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況の確認に際して、各種書面等のご提示をお願いする場合がございます。
  • 同法で定められた書類に加え、当社所定の書類による確認をさせていただく場合がございます。
  • お取引時の確認ができない場合、お取引をお断りすることがございます。
ページ最上部へ戻る