民事信託(家族信託)とは

民事信託とは、自らが決めた目的に従って管理・運用・処分をしてもらうために、信頼のおける家族に自分の財産を託す仕組みです。

認知症などにより判断能力が低下したときに、預貯金・不動産等の資産が動かせなくなることへの備えとして近年活用する方が増えています。

詳しくはショートコラム「3分で分かる!民事信託(家族信託)の解説!」をご覧ください。

こんな方に活用されています

認知症になった時には娘にお金の管理をお願いしたいな

50代男性イメージ

将来、施設に入居するときには自宅を売却するつもりだけど、その時に手続きするための判断能力や体力があるか不安だわ

60代女性イメージ

高齢になってきてアパート経営が負担になってきたから、息子に任せたい

80代女性イメージ

障がいがある子どもがいるけれど、自分に万が一のことに備えてあげたいな

60代男性イメージ

仕組み

委託者(受益者)と受託者 ①信託契約を締結 ②信託財産の移転 ③信託財産の管理・処分 ④金銭等を給付
  1. 1
    ご家族同士で「信託契約」を締結します。
  2. 2
    信託契約で定めた財産を受託者へ移転します。
  3. 3
    受託者は信託の目的に沿って財産の管理や処分を行います。
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    受益者への金銭等を給付を行います。

民事信託を利用するまでの流れ

信託は専門性の高い分野となりますので、まずは専門家に相談する方がほとんどです。ここでは民事信託を活用して、家族に財産管理を任せるまでの手続きをご説明します。

①民事信託の活用について専門家と相談 ②信託契約の内容を検討する ③委託者と受託者が公証役場にて公正証書で信託契約書を作成する ④受託者が信託口口座を開設する ⑤信託財産を委託者から受託者に移転する ⑥受託者が信託財産を管理・運用・処分 三井住友信託銀行では弁護士を紹介する制度を用意しております。

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