知っておきたい不動産の基礎知識
不動産について
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Q 「公簿面積」ってなに?
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A
法務局に備え付けの登記簿謄本に記載された面積です。登記簿謄本はどなたでも有料で取得可能です。
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Q 間取のSLDKのSは何の意味?
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A
Sはサービスルームのことを言います。建基法の採光基準等を満たしていない居室以外の部屋です。(納戸)
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Q 1坪は何m²?
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A
3.3m²です。詳しくは、3.30578m²です。
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Q マンションを購入しても土地の持分はないの?
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A
借地権や地上権付のものでない限り自分の土地の持分はあります。
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Q 売主から直接売却依頼されている不動産会社からではないとその物件は購入できないの?
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A
原則的には、信頼できる不動産会社1社に不動産の購入依頼をすれば、市場に出ている全ての仲介物件を購入できることになります。
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Q 不動産広告の「○○駅徒歩○○分」って何を基準にしているの?
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A
物件と駅間の最短経路(直線距離ではない)を計測し、分速80mで換算した時間を表示してあります。分速80mという速度は、大人の男性が多少大またで歩く程度の速度に相当します。(信号の待ち時間等は含まれません)
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Q 「重要事項の説明」は不動産会社の社員であれば誰が行ってもよいの?
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A
宅地建物取引業法第35条の規定により、重要事項説明書の説明は宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を提示の上行わなければなりません。
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Q マンションの玄関ドアは自分で取り替えたり、色を塗り替えてもいいの?
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A
ほとんどのマンションの玄関ドアは、マンションの所有者全員の共有部分にあたるので、かってに取り替えたり、色を塗り替えたりできません。同様に、窓のサッシやバルコニーも共有部分にあたります。
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Q マンションの修繕積立金は、所有権を移転(売却)したときには返ってくるの?
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A
次の所有者(買主)に引き継がれるのが一般的です。
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Q 仲介手数料の(売買金額×3.30%+66,000円)の66,000円って何の費用?
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A
宅地建物取引業者の報酬(いわゆる仲介手数料)は、国土交通省の告示によりその限度額が定められています。下記表のとおり、その手数料率は売買金額に対して段階的に掛けられるので、400万円を超える売買金額の物件については一律<3.30%+66,000円>の速算法が用いられます。
売買交換の媒介(仲介)に関する手数料 売買金額 報酬額 速算法 200万円まで 売買金額の 5.50% 売買金額の5.50% 400万円まで 売買金額200万円までの部分について 5.50% 売買金額の5.50%+22,000円 売買金額200万円を超える部分について 4.40% 400万円超 売買金額200万円までの部分について 5.50% 売買金額の3.30%+66,000円 売買金額200万円を超え400万円までの部分について 4.40% 売買金額400万円を超える部分について 3.30% -
Q 土地の売買代金にも消費税はかかるの?
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A
土地は非課税取引とされています。因みに、建物については売主が課税対象事業者の場合のみ課税されます。
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Q 不動産の売買契約証書に捺印するときは売主・買主ともに実印が必要なの?
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A
契約書への捺印は売主・買主共に認印でも法律上は問題ありません。
※通常売主様は、所有者本人であるかの確認のために印鑑証明を添えて実印にてご捺印いただきます。
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Q セットバックってなに?
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A
幅員4m未満の道路に接する土地に建物を建築する場合、道路中心線より2m敷地を下げて道路敷として提供しなければ建築の許可が取得できません。この道路提供部分をセットバックといいます。(建築基準法42条2項、同法44条)
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Q 建築条件付売地ってなに?
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A
宅地の売主、またはその代理業者と買主との間で、宅地購入後一定期間内に建物の請負契約が成立することを条件として販売される宅地のことをさします。
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