三井住友信託銀行は、弁護士会と「民事信託の相談・利用に関する顧客紹介にかかる協定」を結んでいます。

民事信託を検討中のお客さまには、提携弁護士会を通じて弁護士を紹介することができますので、窓口までお申し付けください。

制度の概要

概要
民事信託に関する相談・利用に関心のあるお客さまに対し、民事信託の組成等を行う弁護士を紹介します。
相談内容
  • 1
    民事信託の組成に関する相談
  • 2
    民事信託に関わるセカンドオピニオンに関する相談
  • 3
    民事信託に関するその他の相談
取扱可能店舗および提携弁護士会

東京都内の本支店:東京弁護士会

神奈川県内の支店:神奈川県弁護士会

大阪府内の支店:大阪弁護士会

千葉県内の支店:千葉県弁護士会

愛知県内の支店:愛知県弁護士会

兵庫県内の支店:兵庫県弁護士会

紹介手数料
無料
法律相談料

初回相談 1時間・無料

2回目以降相談 有料(金額については初回面談時に弁護士にお問い合わせください。)

弁護士との契約

弁護士との契約は有料です。

紹介した弁護士と実際に契約するか否かは、お客さまご自身において判断ください。

民事信託に関する弁護士紹介制度の流れ

民事信託に関する弁護士紹介制度の流れ
  • 1
    三井住友信託銀行は、お客さまから民事信託に関する相談・利用に関し、提携弁護士会への紹介依頼を受け付けます。
  • 2
    三井住友信託銀行は提携弁護士会へ連絡します。
  • 3
    提携弁護士会は、所属弁護士の中から担当弁護士を決定の上、三井住友信託銀行へ連絡します。
  • 4
    三井住友信託銀行は、担当弁護士をお客さまに引き合わせ(紹介)します。

ご利用にあたっての留意事項

1. 三井住友信託銀行の紹介業務の範囲について

  • 三井住友信託銀行が行う弁護士の紹介は、お客さまからの依頼に基づき、提携弁護士会へ連絡の上、お客さまへ提携弁護士会が推薦した弁護士を引き合わせすることまでとなります。

2. 弁護士への法律相談料について

  • 初回の法律相談は無料です。
    (ただし、面談場所が遠方である等の理由により、出張手当・交通費が発生する場合があります。これらの諸費用が発生する場合は、弁護士紹介前に案内しますので、お客さまにて改めて紹介の要否を判断ください。)。
  • お客さまにおいて、2回目以降も弁護士に法律相談や民事信託の組成を依頼する場合は、弁護士への報酬が発生します。
    (詳しくは、初回面談時に担当弁護士にお問い合わせください。)。
  • 紹介に関し、三井住友信託銀行へお支払いいただく紹介料等はありません。

3. 引き合わせ後の三井住友信託銀行の関与について

  • 引き合わせ後の個別の相談や契約等は、お客さまと担当弁護士の間で直接行っていただくものであり、三井住友信託銀行はこれらに関与することができません。

4. 弁護士との契約(法律事務の委任契約)について

  • 契約は有料です。お客さまが担当弁護士と実際に契約をするか否かは、お客さま自身において判断いただくものであり、三井住友信託銀行は一切責任を負いません。
  • また、三井住友信託銀行が紹介を行った場合でも、紹介した担当弁護士は自らの判断でお客さまと契約を行うか否かを判断することとなり、三井住友信託銀行は、お客さまと紹介した担当弁護士との契約等の成立を保証するものではありません。

5. その他

  • 三井住友信託銀行は、紹介業務の管理に必要な範囲で、紹介後の活動状況および契約等の成否に関する情報を提携弁護士会または紹介した担当弁護士から報告を受けます。
  • 紹介した担当弁護士との契約等の成否が三井住友信託銀行との今後の取引に影響を与えることはありません。
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