マイナンバー(個人番号)のお届けのお願い

マイナンバー制度の概要

マイナンバー(個人番号)制度とは、2016年1月以降、「行政を効率化し国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤」として導入されました。
国内で住民登録されたすべての個人に12桁の「マイナンバー(個人番号)」が、国内の法人等に13桁の「法人番号」が割り振られ、その番号は社会保障・税・災害対策等に活用されることとなりました。
金融機関では、本制度のもと預金口座をお持ちのすべてのお客さまより、マイナンバー(個人番号)・法人番号のお届けをご依頼しております。

  • マイナンバー制度について詳しくは、デジタル庁や一般社団法人全国銀行協会のホームページをご確認ください。

マイナンバーのお届けのお願い

法令により、銀行では、預金口座とマイナンバー(個人番号)とを紐付けて管理する義務が課せられております。
そのため、マイナンバー制度のもと預金口座をお持ちのお客さまより、マイナンバー(個人番号)・法人番号のお届けのご協力をお願いしております。

  • ご郵送でのお手続きをご希望のお客さまは、資料請求をご利用ください。
  • 店頭でのお手続きをご希望のお客さまは、ご来店時に、「番号確認書類」と「本人確認書類」をご持参ください。
    詳しくは、下記の「マイナンバー(個人番号)のお届出時にご用意いただく書類」をご確認ください。

マイナンバー制度に関する新たな法律(口座管理法・口座登録法)に基づきご利用いただけるサービスについて(2025年4月開始)

2024年4月より、マイナンバー制度に関する新しい法律(口座管理法・口座登録法)が施行されたことを受け、2025年4月より、新たなサービスをご利用いただけます。

①口座管理法に基づく新たなサービス

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(口座管理法)に基づき、口座開設等の手続きの際には、預貯金口座付番(個人番号を預貯金口座に紐付けること)に関してご意思確認をいたします。

2025年4月より、お客さまのご意思に基づき、以下のお手続きが可能となりました。

  • 預貯金口座付番(当社経由で当社以外の金融機関への付番(他金融機関付番))
  • 相続時口座照会
  • 災害時口座照会

詳細は、以下をご確認ください。

預貯金口座付番
(自行付番・他金融機関付番)
  • 従来お手続きが可能であった個人番号(マイナンバー)の当社への付番(自行付番)に加え、当社経由で当社以外の金融機関への付番(他金融機関付番)を行います(*1)
  • 一度に複数の金融機関の預貯金口座へ、個人番号(マイナンバー)のお届出(預貯金口座付番)を行うことが可能となります。
  • 当社以外の金融機関への付番については、預金保険機構より郵送にて結果が通知されます。口座有無の確認等のため、結果通知まで2~3週間ほどお時間をいただく場合がござます。
  • (*1)
    当社および当社以外の金融機関への付番を行う場合は、当社および当社以外の金融機関のお客さま名義の全ての預貯金口座が付番対象となります。預金保険機構を経由して当社以外の金融機関に個人番号(マイナンバー)と預貯金口座情報を連携します。原則として付番完了後に付番を取り消すことはできません。
    既に当社で口座開設をしている方が国外転出されている場合、地方公共団体情報システム機構にて住所の確認ができないため、他金融機関への付番のお申し込みはできません。
相続時口座照会
  • 相続人(包括受遺者を含みます)からのご照会で、亡くなられた方(被相続人)が生前お取引の中で、個人番号(マイナンバー)を金融機関に届出されていた場合、その個人番号(マイナンバー)を用いてすべての金融機関に対し、亡くなられた方を名義人とする預貯金口座の有無を照会することが可能です。(*1)

    • (*1)
      亡くなられた方(被相続人)が亡くなられてから10年以内であればお申し込みが可能です。亡くなられた方が個人番号(マイナンバー)を届出されていない金融機関については、該当金融機関に預貯金口座をお持ちの場合でも確認することができません。なお、預金保険機構を経由して相続時口座照会を行いますが、一部、照会対象とならない金融機関がございます。
  • 相続時口座照会における所定の手数料:5,060円(税込)がかかります(2025年4月1日現在)。
    これは預金保険機構が定める、金融機関一律の手数料です。口座有無の確認ができなかった場合でも、所定のお手数料がかかります。
  • 相続時口座照会の結果は、預金保険機構より、お申込時に相続人にご申告いただく通知先(日本国内)宛てに郵送にて通知されます。(*2)

    • (*2)
      お申し込みにより、亡くなられた方(被相続人)の口座を照会する金融機関に、亡くなられたことが通知されるため、金融機関によっては亡くなられた方の預貯金口座等に係る取引の停止の措置が講じられる場合がございます。当社以外の金融機関で相続時口座照会をご利用になり、当社の預貯金口座の有無を照会された場合、当社に個人番号(マイナンバー)が届出済であれば、預金保険機構を通じて照会結果を返答するとともに、該当の預貯金口座等に係る取引の停止をさせていただきます。
災害時口座照会
  • 災害が発生し、災害救助法が適用された場合、災害地域にお住まいのお客さまは、普段、取引のない金融機関にマイナンバーカードなどの個人番号(マイナンバー)の確認書類を提示いただくことで、取引金融機関の預貯金口座の情報を照会することが可能です。
  • 預貯金口座の情報を照会できる取引金融機関は、お客さまが個人番号(マイナンバー)を届出いただいている取引金融機関のみとなります。
  • 預金保険機構を経由して災害時口座照会を行いますが、一部、照会対象とならない金融機関がございます。

②口座登録法に基づく新たなサービス

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(口座登録法)に基づき、預貯金口座を個人番号(マイナンバー)とともに、当社経由でデジタル庁にあらかじめ登録しておくことで、緊急時の給付金や児童手当等の公金給付金についてスムーズな申請・給付を受けられます。

登録する口座のことを「公金受取口座」と呼び、登録した公金受取口座の情報は、マイナンバーポータルから確認することができます。 公金受取口座として登録できる口座は、ご本人名義の預貯金口座(*1)、かつ1人1口座(*2)です。

  • (*1)
    お子さまの公金受取口座として親名義の預貯金口座は登録できません。
  • (*2)
    複数口座の登録を申請された場合には、最後に登録されたものが公金受取口座となります。

マイナンバーのお届けをご依頼しているお取引

法令上、以下のお取引の際には、マイナンバー(個人番号)のお届けをご依頼しております。
ご協力をお願いします。

預金〈普通預金・定期預金など〉
  • 口座開設
  • 住所・名前の変更
  • マイナンバー(個人番号)制度における「マイナンバー(個人番号)」のお届けは、当面「任意」となっております。現時点では、「マイナンバー(個人番号)」をお届けいただけない場合でも、お取引に影響はありません。

マイナンバーのお届けが必要なお取引

法令上、主に以下のお取引の際には、マイナンバー(個人番号)のお届けが必須となっています。

投資信託・債券(公共債)
  • 口座開設※1
  • 特定口座、NISA口座のお申し込み※1
  • NISA口座の解約※1
  • 住所・名前の変更
外国送金
  • 海外向けの仕向送金・仕向送金小切手※2
  • 海外からの被仕向送金・被仕向送金小切手※2
マル優・マル特
  • 新規のお申し込み
  • 非課税限度額・住所・名前・取引店等の変更
財形貯蓄(年金・住宅)
  • 新規のお申し込み
  • 住所・名前・取引店等の変更
教育資金贈与信託
〈愛称:孫への想い〉
  • 新規のお申し込み※3
  • 追加のお申し込み※3
結婚・子育て支援信託
〈愛称:つなぐ想い〉
  • ※1すでに当社にマイナンバー(個人番号)をお届けいただいている方は、再度お届けいただく必要はありません。お取引の際に本人確認書類のご提示が必要です。
  • ※2すでに当社にマイナンバー(個人番号)をお届けいただいている方は、再度お届けいただく必要はありません。
  • ※3当社にマイナンバー(個人番号)をお届けいただく方は、贈与を受けられる方のみです。
  • 特定贈与信託等、上記の表に記載のない商品についてもマイナンバーのお届けをお願いするお取引がございます。詳細については、お手続きをいただく当社の窓口までお問い合わせください。

マイナンバー(個人番号)のお届け時にご用意いただく書類

マイナンバー(個人番号)のお届けにあたっては、以下の確認書類をご準備いただくようお願い申し上げます。
なお、ご本人以外の方(代理人)がお手続きをする場合は、代理人の方の確認書類も必要になります。詳細については、お手続きをいただく当社の窓口までお問い合わせください。

①個人番号カード

個人番号カード

個人番号カードをご提示いただく場合:個人番号カードのみでお届けが可能です。

②通知カード+顔写真付きの本人確認書類(1種類)

  • 通知カードの代わりにマイナンバー(個人番号)の記載されている住民票の写し、住民票記載事項証明書もご利用いただけます。
通知カード+顔写真付きの本人確認書類(1種類)
通知カード※4
顔写真付きの本人確認書類。以下のうちいずれか1種類をご提示ください。
運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
  • ※42020年5月25日以降に通知カードの記載事項(氏名・住所など)に変更が生じた場合は、マイナンバー(個人番号)のお届けにご利用いただけません。

③通知カード+顔写真がない本人確認書類(2種類)

  • 通知カードの代わりにマイナンバー(個人番号)記載されている住民票の写し、住民票記載事項証明書を使用する場合は、別途、これらを除く本人確認書類(1種類のみ)をご用意ください。
通知カード+顔写真がない本人確認書類(2種類)
通知カード※4
顔写真がない本人確認書類。以下のうちいずれか2種類をご提示ください。
健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当扶養証書、印鑑登録証明書※5、国民健康保険高齢受給者証、住民票の写し※5
  • ※42020年5月25日以降に通知カードの記載事項(氏名・住所など)に変更が生じた場合は、マイナンバー(個人番号)のお届けにご利用いただけません。
  • ※5発行後6カ月以内のもの

ご不明な点等はお近くの当社窓口までお問い合わせください。
本資料は2020年5月時点での法令等に基づき作成しています。法令改正等により、取り扱いが変更となることがございますので、ご注意ください。

経過措置先対応

本制度では、上記の「マイナンバーが必要なお取引」に加え、制度開始以前(2015年12月末日まで)より投資信託・債券(公共債)の口座をお持ちのお客さま等も、個人番号(マイナンバー)のお届出が必要となっております(経過措置先対応)。経過措置は2021年12月31日に終了しておりますが、経過措置終了後も以下に該当するお客さまは、窓口へご来店の際、個人番号(マイナンバー)のお届出をお願いします。

以下のお客さまは個人番号(マイナンバー)のお届出が必要です

  • 2015年12月末までに投資信託・債券(公共債)の口座を開設しているお客さま
  • 外国送金等にかかるお支払い・お受取りを行うお客さま
  • ご郵送でのお手続きをご希望のお客さまは、資料請求をご利用ください。
  • 店頭でのお手続きをご希望のお客さまは、ご来店時に、「番号確認書類」と「本人確認書類」をご持参ください。
    詳しくは、上記の「マイナンバー(個人番号)のお届出時にご用意いただく書類」をご確認ください。

Q&A

マイナンバーに関するよくあるご質問はこちら

詳しくは全国銀行協会 新規ウィンドウで開くのホームページをご覧ください。

マイナンバーの届出書類の請求はこちら

ページ最上部へ戻る