休眠預金等活用法に係る異動事由について
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下「休眠預金等活用法」といいます。)に関しまして、約款・規定記載の「休眠預金等活用法第2条第4項に定める異動事由として、当社がホームページにおいて掲げる事由」については、下記の事由とします。
記
- 1.引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金等の額に異動があったこと(当社からの利子の支払に係るものを除きます。)
- 2.手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当社が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
- 3.預金者等から、次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
- (1)公告の対象となる預金等への該当性
- (2)預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受ける場所に関する情報
- (1)
- 4.預金者等からの申し出にもとづく預貯金通帳等の記帳があったこと(記帳する取引が無かった場合を除く。)
- 5.預金者等からの残高の確認があったこと(当社が把握できる方法に限る。)
- 6.預金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと(当社が把握できる方法に限る。)
- 7.預金者等が次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと(当社が把握できる方法に限る。)
- (1)当社名称およびお取引店の名称
- (2)お取引をしている預金等の種別
- (3)口座番号その他預金等の特定に必要な事項
- (4)預金等の名義人の氏名または名称
- (5)預金等の元本の額
- (1)
- 8.総合口座取引規定にもとづく他の預金等について1.から7.に掲げるいずれかの事由が生じたこと
以上
(2018年1月1日現在)