盗難通帳・証書の不正利用による被害への対応について

当社は、個人のお客さまの盗難通帳・証書の不正利用による被害について、「盗難通帳等をによる預金の不正払戻し被害の補償に関する特約」および「盗難通帳等による信託財産の不正払戻し被害の補償に関する方針」により、補償を実施します。なお、お客さまの「故意」またはお客さまに「重大な過失」や「過失」があった場合、補償の対象外または補償額の一部が減額となることがありますので、ご注意ください。万が一、被害に遭われましたら、お取引店までご連絡ください。

対象となるお客さま

個人のお客さま

対象となる被害

盗難通帳・証書の不正利用による被害

補償の概要

お客さまの故意※1
またはお客さまに重大な過失※1があった場合
補償なし
お客さまに過失※1があった場合
被害額の75%を補償
お客さまが無過失の場合
被害額の100%を補償

盗難通帳・証書の不正利用による被害の場合、以下の3点が補償をさせていただく要件となります。

  • 通帳・証書の盗難に気づいてからすみやかに、当社への通知が行われていること
  • 当社の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること
  • 当社に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること

※1お客さまの故意、重大な過失および過失については、当社がそのことを証明する必要があります

補償を受けられない可能性のある場合

お客さまの故意、重大な過失のほか、以下のような盗難通帳・証書の不正利用による被害については補償を受けられないことがあります。

  • 通帳・証書の盗難に遭われてから原則30日以内に当社への通知が行われなかった場合
  • お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって払戻しが行われた場合
  • 被害状況についての当社に対する説明において、お客さまが重要な事項について偽りの説明を行われた場合
  • 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して通帳・証書が盗難にあった場合

お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合

お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる事例は、以下のとおりです。

お客さまの重大な過失となりうる場合

お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。

  • 1.
    お客さまが他人に通帳・証書を渡した場合(受託者が委託者または委託者が受託者に渡した場合を除く)
  • 2.
    お客さまが他人に記入・押印済みの払戻請求書・買取請求書・支払請求書、諸届を渡した場合(受託者が委託者または委託者が受託者に渡した場合を除く)
  • 3.
    その他お客さまに1.および2.の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
  • 4.
    ※上記1.および2.については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

お客さまの過失となりうる場合

お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。

  • 1.
    通帳・証書を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
  • 2.
    届出印の印影が押印された払戻請求書・買取請求書・支払請求書、諸届を通帳・証書とともに保管していた場合
  • 3.
    印章を通帳・証書とともに保管していた場合
  • 4.
    その他本人に1.から3.までの場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

補償の規定はこちら

三井住友信託ダイレクト(インターネットやお電話でのお取引)の不正利用による被害への対応について

三井住友信託ダイレクト(インターネットやお電話でのお取引)の不正利用による被害については、盗難通帳・証書の不正利用による被害の補償に準じ、対応いたします。なお、お客さまの「重大なる過失」または「過失」となりうる場合については、お客さまの被害の事情をよくお聞かせいただき、個別に対応を検討させていただきます。

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