長期間お取引のない預金等をお持ちのお客さまへ

お手元に長い間ご使用になっていない預金等の通帳・証書はございませんか

お預け入れいただいたまま、長い間出し入れがなく、お取引の動きのない状態になっている預金等はございませんか。

当社では、このような預金等も引き続きお預かりしています。預金等の通帳・証書とご本人さまであることが確認できる資料やお取引印の確認など、所定の手続きを経たうえで払い戻すことができますので、いま一度ご確認をお願いします。

預金等の通帳・証書やお取引印が見当たらない場合でも、ご本人さまの預金等であることが確認できれば払い戻しができますので、ご本人さまであることが確認できる資料のほか、口座の支店名や口座番号がわかるもの等をご用意のうえ、当社本支店の窓口新規ウィンドウで開くまでご照会・ご相談ください。

また、2018年1月1日に「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金等活用法)が施行され、2009年1月1日以降のお取引から10年以上、その後のお取引のない預金等(休眠預金等)は、民間公益活動に活用されることとなります。休眠預金等となった後も、引き続き、当社で所定の手続きを経たうえで払い戻すことができます。

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