マイナンバー(個人番号)のお届けのお願い

マイナンバー制度の概要

マイナンバー(個人番号)制度とは、2016年1月以降、「行政を効率化し国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤」として導入されました。
国内で住民登録されたすべての個人に12桁の「マイナンバー(個人番号)」が、国内の法人等に13桁の「法人番号」が割り振られ、その番号は社会保障・税・災害対策等に活用されることとなりました。
金融機関では、本制度のもと預金口座をお持ちのすべてのお客さまより、マイナンバー(個人番号)・法人番号のお届けをご依頼しております。

  • マイナンバー制度について詳しくは、内閣府や一般社団法人全国銀行協会のホームページをご確認ください。

マイナンバーのお届けのお願い

法令により、銀行では、預金口座とマイナンバー(個人番号)とを紐付けて管理する義務が課せられております。
そのため、マイナンバー制度のもと預金口座をお持ちのお客さまより、マイナンバー(個人番号)・法人番号のお届けのご協力をお願いしております。

マイナンバーのお届けをご依頼しているお取引

法令上、以下のお取引の際には、マイナンバー(個人番号)のお届けをご依頼しております。
ご協力をお願いします。

預金〈普通預金・定期預金など〉
  • 口座開設
  • 住所・名前の変更
  • 同制度における「マイナンバー(個人番号)」のお届けは、当面「任意」となっております。現時点では、「マイナンバー(個人番号)」をお届けいただけない場合でも、お取引に影響はありません。

マイナンバーのお届けが必要なお取引

法令上、主に以下のお取引の際には、マイナンバー(個人番号)のお届けが必須となっています。

投資信託・債券(公共債)
  • 口座開設※1
  • 特定口座、NISA口座のお申し込み※1
  • NISA口座の解約※1
  • 住所・名前の変更
外国送金
  • 海外向けの仕向送金・仕向送金小切手※2
  • 海外からの被仕向送金・被仕向送金小切手※2
マル優・マル特
  • 新規のお申し込み
  • 非課税限度額・住所・名前・取引店等の変更
財形貯蓄(年金・住宅)
  • 新規のお申し込み
  • 住所・名前・取引店等の変更
教育資金贈与信託
〈愛称:孫への想い〉
  • 新規のお申し込み※3
  • 追加のお申し込み※3
結婚・子育て支援信託
〈愛称:つなぐ想い〉
  • ※1すでに当社にマイナンバー(個人番号)をお届けいただいている方は、再度お届けいただく必要はありません。お取引の際に本人確認書類のご提示が必要です。
  • ※2すでに当社にマイナンバー(個人番号)をお届けいただいている方は、再度お届けいただく必要はありません。
  • ※3当社にマイナンバー(個人番号)をお届けいただく方は、贈与を受けられる方のみです。
  • 特定贈与信託等、上記の表に記載のない商品についてもマイナンバーのお届けをお願いするお取引がございます。詳細については、お手続きをいただく当社の窓口までお問い合わせください。

マイナンバー(個人番号)のお届け時にご用意いただく書類

マイナンバー(個人番号)のお届けにあたっては、以下の確認書類をご準備いただくようお願い申し上げます。
なお、ご本人以外の方(代理人)がお手続きをする場合は、代理人の方の確認書類も必要になります。詳細については、お手続きをいただく当社の窓口までお問い合わせください。

①個人番号カード

個人番号カード

個人番号カードをご提示いただく場合:個人番号カードのみでお届けが可能です。

②通知カード+顔写真付きの本人確認書類(1種類)

  • 通知カードの代わりにマイナンバー(個人番号)の記載されている住民票の写し、住民票記載事項証明書もご利用いただけます。
通知カード+顔写真付きの本人確認書類(1種類)
通知カード※4
顔写真付きの本人確認書類。以下のうちいずれか1種類をご提示ください。
運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
  • ※42020年5月25日以降に通知カードの記載事項(氏名・住所など)に変更が生じた場合は、マイナンバー(個人番号)のお届けにご利用いただけません。

③通知カード+顔写真がない本人確認書類(2種類)

  • 通知カードの代わりにマイナンバー(個人番号)記載されている住民票の写し、住民票記載事項証明書を使用する場合は、別途、これらを除く本人確認書類(1種類のみ)をご用意ください。
通知カード+顔写真がない本人確認書類(2種類)
通知カード※4
顔写真がない本人確認書類。以下のうちいずれか2種類をご提示ください。
健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当扶養証書、印鑑登録証明書※5、国民健康保険高齢受給者証、住民票の写し※5
  • ※42020年5月25日以降に通知カードの記載事項(氏名・住所など)に変更が生じた場合は、マイナンバー(個人番号)のお届けにご利用いただけません。
  • ※5発行後6カ月以内のもの

ご不明な点等はお近くの当社窓口までお問い合わせください。
本資料は2020年5月時点での法令等に基づき作成しています。法令改正等により、取り扱いが変更となることがございますので、ご注意ください。

経過措置先対応

本制度では、上記の「マイナンバーが必要なお取引」に加え、制度開始以前(2015年12月末日まで)より投資信託・債券(公共債)の口座をお持ちのお客さま等も、個人番号(マイナンバー)のお届出が必要となっております(経過措置先対応)。経過措置は2021年12月31日に終了しておりますが、経過措置終了後も以下に該当するお客さまは、窓口へご来店の際、個人番号(マイナンバー)のお届出をお願いします。

以下のお客さまは個人番号(マイナンバー)のお届出が必要です

  • 2015年12月末までに投資信託・債券(公共債)の口座を開設しているお客さま
  • 外国送金等にかかるお支払い・お受取りを行うお客さま
  • ご郵送でのお手続きをご希望のお客さまは、資料請求をご利用ください。
  • 店頭でのお手続きをご希望のお客さまは、ご来店時に、「番号確認書類」と「本人確認書類」をご持参ください。
    詳しくは、上記の「マイナンバー(個人番号)のお届出時にご用意いただく書類」をご確認ください。

Q&A

マイナンバーに関するよくあるご質問はこちら

詳しくは全国銀行協会 新規ウィンドウで開くのホームページをご覧ください。

マイナンバーの届出書類の請求はこちら

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