補償制度
概要
当社は、一般社団法人全国銀行協会より平成26年7月17日に公表された、「法人向けインターネット・バンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する補償の考え方」を踏まえ、インターネットバンキングの信頼性を高め、お客さまに安心してご利用いただくためにさらなる取り組みを進めていくとともに、法人のお客さまの不正な払戻し被害が発生した場合は、総合的に検討し補償をいたします。
ご利用条件
- お客さまに実施していただきたいセキュリティ対策
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- ウイルス対策ソフト「PhishWallプレミアム」を利用し、最新の状態に保っていること
- パソコンのOSやブラウザを最新の状態に更新していただくこと
- パソコンにインストールされている各種ソフトウェアで、メーカーのサポート期限が経過したOSやブラウザ等の使用を止めていただくこと
- 安全なパスワードを設定のうえ、正しく保管し、複数のサービスで使い回さないでいただくこと
- 当社が指定した正規の手順以外での電子証明書の利用は止めていただくこと
- 上記に加えてお客さまに推奨するセキュリティ対策
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- インターネットの接続時のパソコンの利用はインターネットバンキングに限定いただくこと
- パソコンの未使用時は電源を切断していただくこと
- 取引の申請者と承認者で異なるパソコンをご利用いただくこと
- 1日あたりの振込振替限度額を必要最小限へ引き下げていただくこと
- お客さまの業務終了後、身に覚えのない振込予約やログイン履歴がないかご確認いただくこと
補償限度額
原則、年間5,000万円を上限に、補償を検討いたします。
具体的な補償の内容につきましては、お客さまの利用状況やセキュリティ対策の導入状況、警察当局による捜査結果等も踏まえ、個別に検討させていただきます。
事故の際の事務手続
- 盗用、不正使用にお気づきの際は直ちに三井住友信託銀行の取引店(銀行営業日9:00~17:00)、または三井住友信託ビジネスダイレクトヘルプデスク(同9:00~19:00)へご連絡ください。
- あわせて最寄の警察署に被害をお届けください。
補償の減額となるか補償の対象とならない主なケース
- ウイルス対策ソフトを導入されていない場合、導入されていても最新の状態に更新されていない場合
- 実際に不正な払戻しが発生した日の翌日から30日以内に銀行へ事故のお届けをいただけなかった場合
- 電子メールアドレス、ご住所、お名前等の変更に係る当社所定の手続が行われていない場合
- お客さまが日本国外にお住まい、または日本国外で利用している場合
- ID・パスワード等の本人確認情報を他人に提供した場合など、お客さまの故意または重大な過失によって生じた損害の場合
- 他人に譲渡・貸与または担保差入されたパソコンやトークン等からなされた不正使用によって生じた損害の場合
- お客さまの社内、ご家族、または使用人自らの行為、もしくは加担した盗用によって生じた損害の場合
- 他人に強要された使用によって生じた損害の場合
- 警察に被害届をお出しいただいていない場合
- 被害調査にご協力いただけない場合
- 戦争、地震などによる著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用によって生じた損害の場合