資産流動化業務
概要
金銭債権(貸付金や売掛金など)や不動産※などの特定の資産をその保有者である企業などから分離して、その資産が生み出す収益(キャッシュ・フロー)を原資とする金融商品を組成し、当該企業の資金調達を実現する業務です。
資産流動化の手法には、(1)信託方式(資産を信託してその受益権を投資家に譲渡する手法)、(2)SPC方式(資産をSPCなどの法人に譲渡し、これを原資とする債券を発行する手法)などがあります。当グループは、平成3年に売掛債権信託を開発するなどいち早く資産流動化業務に取り組み、現在では質・量ともに国内の金融機関の中でトップクラスの地位を確保しています。また、資産流動化にとどまらず、信託機能を積極的に活用し、お客さまへのさまざまな経営課題へのソリューション提供を行っています。
※不動産に関する流動化業務は、不動産事業で提供しています。
信託方式のお取引の流れ
- 1
お客さまが保有している金銭債権を受託者に対し信託譲渡し、その対価として、信託受益権を取得します。
- 2
お客さまは、信託受益権を投資家に譲渡することにより、資金調達を行います。
- 3
お客さまは、事務委任契約に基づき債務者から金銭債権の回収を行い、当該回収金を受託者に引き渡します。
- 4
受託者は、受領した回収金等を原資として、信託受益権の元本償還および収益配当を行います。

SPC方式のお取引の流れ
- 1
お客さまは、保有している金銭債権をSPCに対して債権譲渡し、その対価として、SPCから譲渡代金を受け取ります。
- 2
SPCは、ABCPの発行または銀行からの借入により、(譲渡代金の)資金調達を行います。
- 3
お客さまは、事務委任契約に基づき債務者から金銭債権の回収を行い、当該回収金をSPCに引き渡します。
- 4
SPCは、受領した回収金等を原資として、ABCPの償還または借入の返済を行います。
