20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者の方、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入している方および日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満で国民年金に任意加入している方が加入できます。

加入後に任意に脱退することはできません。加入後に基金を脱退することとなるのは以下の場合です。

(1)第1号被保険者でなくなったとき(海外に転居されたときを含みます)

海外に転居されたときは脱退となりますが、引き続き国民年金の任意加入の手続きを行い、3ヵ月以内に基金に加入すれば、従前と同条件で加入することができます。

(2)国民年金の保険料が免除(一部免除・学生納付特例・納付猶予を含みます)されたとき

(3)農業者年金に加入したとき

(4)国民年金の任意加入被保険者でなくなったとき

  • 該当する職種に従事しなくなったとき(職能型基金)は脱退となりますが、3ヵ月以内に手続きを行えば、新しい基金に従前と同条件で加入することができます。
  • 法定免除の方(障害基礎年金を受給されている方等)が年金事務所に申し出て、国民年金保険料の納付申出をした期間は加入することができます。
  • 産前産後期間の免除をされている方も国民年金基金に加入することができます。
  • 基金を脱退したときは、脱退一時金はありませんが、脱退に伴う解約控除(違約金)などのデメリットもありません。掛金を納めていただいた期間に見合った年金を将来お受け取りいただくこととなり、着実に老後の資金となります。
  • 国民年金の付加保険料を納めている方が基金に加入した場合、付加保険料は納める必要がなくなります。

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「申込書・資料選択」画面の資料一覧より、「国民年金基金」ボタンを展開の上、「国民年金基金パンフレット・加入申出書」をご指定ください。

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