ポジティブ・インパクト・ファイナンスの取組み事例(イオンモール株式会社)
2023年9月
ポジティブ・インパクト評価(要約)
イオンモールはイオングループのディベロッパー事業を担う中核企業として大型ショッピングモールの開発及び管理・運営を担っており、日本全国に加え、中国、アセアン(ベトナム、カンボジア、インドネシア等)において約200施設を展開している。「お客さま第一」を基本理念、『イオンモールは、地域とともに「暮らしの未来」をつくるLife Design Developerです。』を経営理念とし、経営理念の実現とさらなる事業成長を遂げるため、長期ビジョンとして2025年度にめざす姿を定めている。長期ビジョンの下、2023年度を初年度とする中期経営計画(2023~2025年度)を策定し、これまで成長施策として推進してきたESG経営のさらなる進化を図るべく、「国内外におけるリージョナルシフトの推進」「ヘルス&ウエルネスプラットフォームの創造」を取組方針とし、持続的な成長を目指している。
イオンモールでは、イオングループにおける「イオンサステナビリティ基本方針」(図表①)に則り、ESG経営を推進している。代表取締役社長を委員長、社内取締役及び常勤監査役をメンバーとする「ESG推進委員会」を経営会議の下部組織として設置、隔月の頻度で開催し、気候変動への対応や人権尊重への取り組み等、社長の諮問に応じて協議、助言または答申を行っている。また、ESG推進委員会での方針または答申の具体策の検討・議論を行うことを目的にESG推進分科会を設置している。ESG推進委員会、ESG推進分科会における審議内容は取締役会に報告されるほか、気候変動課題等の重要な課題は取締役会において議論を行っており、サステナビリティに関する重要課題に対し、取締役会が監督・指示する機能を有しており、実効性のあるサステナビリティ体制が構築されている。(図表②)
また、ステークホルダー及び自社にとっての重要度を評価し、重要なマテリアリティ5分野10項目を特定している(図表③)。マテリアリティ特定にあたっては、同業他社の重要課題やESG評価機関の評価項目をもとに検討すべき社会課題を洗い出し、ステークホルダー及び自社における重要度を評価した上で、社外取締役が独立した立場からマテリアリティ分析のプロセス及び結果の妥当性を検討した上で、CSR会議(現在のESG推進委員会)にて承認を行っている。
本PI評価では、イオンモールの事業活動全体に対する包括的分析を行い、「①地域・社会インフラ開発」、「②地域環境への影響が限りなくゼロに近い社会実現にむけて」、「③ダイバーシティ・働き方改革」「④人権の尊重」の4項目のインパクトを選定し、各インパクトに対してKPIを設定した。(図表④)
図表①:イオン サステナビリティ基本方針

図表②:サステナビリティ推進体制

図表③:重要課題(マテリアリティ)
重要課題(2023年12月PIF実施時点)

重要課題(2024年見直し実施)

図表④:ポジティブ・インパクト評価で設定した目標と指標(KPI)
テーマ | 本テーマが創出するインパクト | 目標と指標(KPI) | SDGs |
---|---|---|---|
地域・社会インフラ開発 | 地域社会のレジリエンス強化 |
|
![]() |
地域環境への影響が限りなくゼロに近い社会実現にむけて |
|
|
![]() ![]() ![]() |
ダイバーシティ・働き方改革 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
人権の尊重 | 人権が尊重される社会の実現 |
|
![]() ![]() |
上記KPIのモニタリング状況
テーマ | 目標と指標(KPI) | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地域・社会インフラ開発 |
|
||||
地域社会の安全・安心対策強化 |
|
|
|
|||
|
||||||
2 | 地域環境への影響が限りなくゼロに近い社会実現にむけて |
|
||||
(a)脱炭素社会の実現 |
|
|
|
|||
|
||||||
|
||||||
(b)生物多様性の保全 |
|
2023年2月末時点:15モール |
2024年2月末時点:22モール |
|||
|
||||||
|
||||||
(c)資源循環型社会の実現 |
|
56.9% |
57.9% |
|||
|
||||||
3 | ダイバーシティ・働き方改革 |
|
||||
(a)健康経営の推進 |
|
経営優良法人2023(大規模法人部門)に認定 |
経営優良法人2024(大規模法人部門)に認定 |
|||
|
||||||
|
||||||
(b)ダイバーシティの推進 |
|
|
|
|||
|
||||||
4 | 人権の尊重 |
|
||||
人権デュー・ディリジェンスの実施 |
|
|
|
|||
|