「年金ご送金のお知らせ」、もしくは「年金支払通知書」について
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Q1 「年金ご送金のお知らせ」、もしくは「年金支払通知書」はいつごろ届きますか?
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A1
弊社が年金給付事務を受託している企業年金基金様/会社様の受給者さまについては、年金制度を運営されている企業年金基金様/会社様のお取り扱いに応じて、以下のいずれかとなります。
- (1)ご送金の都度、「年金ご送金のお知らせ」、もしくは「年金支払通知書」をお送りしている場合。
年金のご送金の都度、お支払日の前日までにはお手元に届くようにお送りいたします。 - (2)
年1回6月※のご送金に合わせて、今後1年間のご送金予定を記載した「年金ご送金のお知らせ」、もしくは「年金支払通知書」をお送りしている場合。
6月の年金のご送金日までに、お手元に届くようにお送りいたします。
また、「年金ご送金のお知らせ」、もしくは「年金支払通知書」に記載されているご住所・お名前・ご送金先・ご送金額に変更があった場合には、改めて変更後の初回のご送金時にもお送りいたします。※6月に年金の支給期がない年金制度の受給者さまについては、弊社 年金信託部(以下の電話番号)にご照会ください。
お問い合わせ先
弊社からお送りしました「年金ご送金のお知らせ」、もしくは「年金支払通知書」等の書類に記載しております電話番号にお問い合わせください。また、その際には「照会番号」をお伝えください。
上記書類がお手元にない場合は、弊社 年金信託部(TEL:0120-011-159※祝祭日除く月~金9時~17時)へお問い合わせください。
- (1)
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Q2 「年金ご送金のお知らせ」、もしくは「年金支払通知書」を再発行してほしいのですが?
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A2
弊社が年金給付事務を受託している企業年金基金様/会社様の受給者さまについては、弊社 年金信託部(以下の電話番号)にご依頼ください。なお、ご依頼をいただいてからお手元に届くまでに、1週間程度お日にちをいただいております。
お問い合わせ先
弊社からお送りしました「年金ご送金のお知らせ」、もしくは「年金支払通知書」等の書類に記載しております電話番号にお問い合わせください。また、その際には「照会番号」をお伝えください。
上記書類がお手元にない場合は、弊社 年金信託部(TEL:0120-011-159※祝祭日除く月~金9時~17時)へお問い合わせください。
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Q3 年金受け取りの際に税金が源泉徴収されています。配偶者控除などの各種控除は受けられないのでしょうか?
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A3
年金のお支払額の7.6575%※1相当(平成24年分以前は7.5%相当※2)の所得税を源泉徴収することが所得税法によって定められています。各種控除(配偶者さま・扶養親族さま・障害等)の適用につきましては、確定申告にてお手続きください。
- ※1
源泉徴収する所得税額の計算式(平成25年分以降)
=(支払額-(支払額×25%))×10%×1.021※→7.6575%相当額- ※復興特別所得税の創設により、「×1.021」が追加されております。復興特別所得税につきましてはこちらをご参照ください。
- ※2源泉徴収する所得税額の計算式(平成24年分以前)
=(支払額-(支払額×25%))×10%→7.5%相当額
- ※1
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Q4 令和6年6月以降の企業年金からの給付で、定額減税が適用されず、従来と同額が振り込まれているのですが?
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A4
企業年金からの給付(年金または一時金)については、法令により源泉徴収時には定額減税が適用されません。
なお、翌年の確定申告時に、定額減税額の残余があれば企業年金の給付にかかる所得についても定額減税の適用を受けられます。
定額減税については、以下の国税庁および総務省のQ&A集をご参照ください。