平成23年12月2日に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布され、「復興特別所得税」が創設されました。
平成25年から令和19年までの各年分の所得から源泉徴収されます。
復興特別所得税は所得税と合わせて源泉徴収税額が計算され、所得税の2.1%相当が復興特別所得税となります。
上記Q3に記載のとおり、復興特別所得税は所得税と合わせて源泉徴収税額が計算され、所得税の2.1%相当が復興特別所得税となります。したがいまして、所得税が源泉徴収されないのであれば、復興特別所得税も源泉徴収されません。
上記Q3に記載のとおり、復興特別所得税は所得税と合わせて源泉徴収税額が計算されますので、「年金ご送金のお知らせ」、もしくは「年金支払通知書」の源泉徴収税額には所得税と復興特別所得税の合計額が表示されております。