「年金受給権者現況届提出のご案内」(以下、現況届)について
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Q1 「現況届」が届きましたが、何の為の書類でしょうか?
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A1
「現況届」は、受給者さまが年金を引き続きお受け取りいただくために、1年に1回、受給者さまご本人からご提出をいただく書類です。
「現況届」をご提出いただきませんと、ご提出いただくまでのあいだ、年金の支払いを一時的に停止させていただくことになります。「現況届」の記入方法等については年金制度を運営されている企業年金基金様/会社様へご照会ください。 -
Q2 海外に住んでいますが、現況確認の為に生存を証明する書類(在留証明書等)が必要という手紙が来ました。在留証明書を入手するのは難しいのですが、代わりにできる書類はないでしょうか?
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A2
年金制度を運営されている企業年金基金様/会社様にご照会ください。
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Q3 「現況届」を再発行してほしいのですが?
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A3
弊社が年金給付事務を受託している企業年金基金様/会社様の受給者さまについては、弊社 年金信託部(以下の電話番号)にご依頼ください。
なお、ご依頼をいただいてからお手元に届くまでに、1週間程度お日にちをいただいております。- お問い合わせ先
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弊社からお送りしました「年金ご送金のお知らせ」、もしくは「年金支払通知書」等の書類に記載しております電話番号にお問い合わせください。また、その際には「照会番号」をお伝えください。
上記書類がお手元にない場合は、弊社 年金信託部(TEL:0120-011-159※祝祭日除く月~金9時~17時)へお問い合わせください。
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Q4 本人が亡くなっているのですが、どのようにすれば良いですか?
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A4
年金制度を運営されている企業年金基金様/会社様にご連絡をお願いいたします。なお「現況届」のご提出は不要です。
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Q5 住所を変更しているのですがどうすれば良いですか?
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A5
以下2点のお手続きをお願いいたします。
- 「現況届」には新しいご住所をご記入いただきご提出ください。
- ご住所の変更手続きをお願いいたします。(ご住所の変更手続きにつきましては、「住所・年金お受け取り方法等の変更について」をご参照ください。)
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Q6 期限までに「現況届」を提出できなかったのですが、どうすれば良いですか?
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A6
年金のお支払が一時的に停止される場合がございます。
速やかに年金制度を運営されている企業年金基金様/会社様に事態をご連絡いただくと共に、「現況届」をご提出ください。 -
Q7 国民年金・厚生年金等、国から支払われる年金では「現況届」は提出不要ですが、なぜ企業年金では提出が必要なのでしょうか?また、市区町村の証明印が必要な理由も教えてください。
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A7
国から支払われる年金では、住民基本台帳ネットワークシステム(以下、住基ネット)を利用して現況確認の情報を得ることができるため、「現況届」の提出や市区町村の証明は不要となります。
一方、企業年金では、現在、住基ネットから情報を取得することができない場合があるため、市区町村の証明印を押印いただいた「現況届」をご提出いただいております。※市区町村の証明印を不要とされている企業年金基金様/会社様もございます。「現況届」に市区町村の証明欄がある場合は、お住まいの市区町村で証明を受けた上でご提出ください。
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Q8 「現況届」はいつごろ送付されるのでしょうか?
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A8
企業年金基金様/会社様により、送付時期が異なります。
弊社 年金信託部(以下の電話番号)までご照会ください。- お問い合わせ先
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弊社からお送りしました「年金ご送金のお知らせ」、もしくは「年金支払通知書」等の書類に記載しております電話番号にお問い合わせください。また、その際には「照会番号」をお伝えください。
上記書類がお手元にない場合は、弊社 年金信託部(TEL:0120-011-159※祝祭日除く月~金9時~17時)へお問い合わせください。
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Q9 印鑑を押印する欄がありませんが、必要ないのでしょうか?
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A9
印鑑を押印いただく必要はございませんが、必ず自筆にてご署名いただきますようお願いいたします。
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Q10 代理人署名欄は必ず記入が必要なのでしょうか?
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A10
受給者さまご本人がご記入できず、代理人さまが「現況届」をご記入いただいた場合のみ必要となります。