Q1 「年金ご送金のお知らせ」はいつごろ届きますか?
A1

弊社が年金給付事務を受託している厚生年金基金様の受給者さまについては、年金制度を運営されている厚生年金基金様のお取り扱いに応じて、以下のいずれかとなります。

  • (1)

    (ご送金の都度、「年金ご送金のお知らせ」をお送りしている場合。)
    ご送金日までにお手元に届くようにお送りいたします。

  • (2)

    (年1回6月のご送金に合わせて、今後1年間のご送金予定を記載した「年金ご送金のお知らせ」をお送りしている場合。)
    6月の年金のご送金日までに、お手元に届くようにお送りいたします。
    また、「年金ご送金のお知らせ」に記載されているご住所・お名前・ご送金先・ご送金額に変更があった場合には、改めて変更後の初回のご送金時にもお送りいたします。

    6月に年金の支給期がない年金制度の受給者さまについては、弊社 年金信託部(以下の電話番号)にご照会ください。

お問い合わせ先

弊社からお送りしました「年金ご送金のお知らせ」等の書類に記載しております電話番号にお問い合わせください。また、その際には「照会番号」をお伝えください。

上記書類がお手元にない場合は、弊社 年金信託部(TEL:0120-011-159※祝祭日除く月~金9時~17時)へお問い合わせください。

Q2 「年金ご送金のお知らせ」を再発行してほしいのですが?
A2

弊社が年金給付事務を受託している厚生年金基金様の受給者さまについては、弊社 年金信託部(以下の電話番号)にご依頼ください。
なお、ご依頼をいただいてからお手元に届くまでに、1週間程度お日にちをいただいております。

お問い合わせ先

弊社からお送りしました「年金ご送金のお知らせ」等の書類に記載しております電話番号にお問い合わせください。また、その際には「照会番号」をお伝えください。

上記書類がお手元にない場合は、弊社 年金信託部(TEL:0120-011-159※祝祭日除く月~金9時~17時)へお問い合わせください。

Q3 今後の支払予定欄で、来年2月支払分の税金が高くなっていますが何故ですか?
A3
  • (1)

    (前年に「扶養親族等申告書※1」をご提出いただいた受給者さまの「年金ご送金のお知らせ」)

    今後の支払予定欄の来年以降の税金は、来年分の「扶養親族等申告書」がご提出されていないものと仮定して、各種控除を行わずに税額計算した金額を記載しているため、税額が高くなる場合がございます。
    弊社が年金給付事務を受託している厚生年金基金様の受給者さまについては、11月末頃にお送りする「扶養親族等申告書」をご提出いただくことで、その内容に基づいて改めて各種控除を適用した税額計算を行います。その結果、来年2月以降のお支払分の税金額が変更となる場合には、改めて「年金ご送金のお知らせ」を送付させていただきます。

  • (2)

    (来年65歳になる場合で、年金額が80万円以上108万円未満の受給者さまの「年金ご送金のお知らせ」)

    厚生年金基金からの年間のお支払額が、65歳未満の場合は108万円未満、65歳以上の場合は80万円未満になると見込まれる場合には所得税は源泉徴収されません。

    来年65歳になる場合、年金額が80万円以上、108万円未満の受給者さまは、今年の12月までは所得税は源泉徴収されませんが、来年2月以降のお支払い分は源泉徴収の対象となり、税額が高くなるものです。源泉徴収の対象となる受給者さまには、11月末にお送りする「扶養親族等申告書」をご提出いただくことで、その内容に基づいて改めて各種控除を適用した税額計算を行います。
    その結果、来年2月以降のお支払分の税金額が変更となる場合には、改めて「年金ご送金のお知らせ」を送付させていただきます。

    ※1「扶養親族等申告書」につきましては、【公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について】でご説明しておりますので、そちらをご参照ください。

  • (3)

    上記A(1)、A(2)どちらとも当てはまらない場合は、弊社 年金信託部(以下の電話番号)までご照会ください。

お問い合わせ先

弊社からお送りしました「年金ご送金のお知らせ」等の書類に記載しております電話番号にお問い合わせください。また、その際には「照会番号」をお伝えください。

上記書類がお手元にない場合は、弊社 年金信託部(TEL:0120-011-159※祝祭日除く月~金9時~17時)へお問い合わせください。

Q4 年金受け取りの際に税金が源泉徴収されています。配偶者控除等の各種控除は受けられないのでしょうか?
A4
  • (1)
    扶養親族等申告書をご提出いただいている場合は、【公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について】のQ3、Q8、Q12、Q13をご参照ください。
  • (2)
    扶養親族等申告書をご提出いただいていない場合は、障害者控除や配偶者控除等の各種控除が適用されませんが、確定申告のときに改めて各種控除の適用を受けることができます。
Q5 令和6年6月以降の企業年金からの給付で、定額減税が適用されず、従来と同額が振り込まれているのですが?
A5

企業年金からの給付(年金または一時金)については、法令により源泉徴収時には定額減税が適用されません。

なお、翌年の確定申告時に、定額減税額の残余があれば企業年金の給付にかかる所得についても定額減税の適用を受けられます。

定額減税については、以下の国税庁および総務省のQ&A集をご参照ください。

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