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1.源泉徴収票の送付について

Q1 源泉徴収票はいつごろ送られてきますか?
A1

弊社が年金給付事務を受託している厚生年金基金様の受給者さま宛てには、年金をお支払いした年の翌年1月中旬頃に、お手元へ届くようお送りしています。

1月~12月までの1年間の年金支払金額・源泉徴収税額を合計して作成しますので、お支払した年の翌年1月中旬頃にお送りします。

Q2 三井住友信託銀行から源泉徴収票が複数枚届きましたが、違いは何でしょうか?また、どのように使用すればよいのでしょうか?
A2

以下の2点をご確認ください。どちらにもあてはまらない場合は、弊社 年金信託部(以下の電話番号)へご照会ください。

(1)年分が異なるもの

例)「前年分」と「前々年分」の2枚が送付されてきた場合

源泉徴収票の最上部にある「○年分 公的年金等の源泉徴収票」の「○年分」の部分をご確認ください。

通常は昨年分(前年分)を送付していますが、昨年分より前の年になっている場合は、昨年お支払した年金額の中に、昨年分に加えて、過去にさかのぼる年金のお支払が含まれています。

年金は実際にお支払した時点ではなく、年金規約等で定められている支払日時点の所得となります。このため、年金規約上で定められた支払日が過去の年である場合、その年毎に源泉徴収票を作成します。

昨年分の源泉徴収票は確定申告に、昨年より前の年分の源泉徴収票は確定申告の修正申告にご使用ください。

(過去にさかのぼる年金が発生した理由やその詳細・内容等につきましては、年金制度を運営されている厚生年金基金様へお問い合わせください)

(2)支払者が異なるもの

例)「○○厚生年金基金」と「○○株式会社」の2枚が送付されてきた場合

源泉徴収票の最下部にある「支払者の名称」の「三井住友信託銀行株式会社」の上段部分をご確認ください。○○厚生年金基金/○○企業年金基金/○○株式会社のいずれかが表示されています。

支払者が異なる場合は、昨年中にお客さまが受け取られている年金制度が変更されています。

年金の制度変更があった場合、変更前・変更後それぞれの制度でお支払した金額にて源泉徴収票を作成しているため、同じ年分の源泉徴収票を複数枚お送りすることになります。

支払者が異なる場合でも、同じ年分の源泉徴収票につきましては、金額を合算して確定申告にご使用ください。

年金制度変更の時期・理由・年金のお受取内容等に関するご不明な点等につきましては、年金制度を運営されている厚生年金基金様へお問い合わせください。

お問い合わせ先

弊社からお送りしました「源泉徴収票」に記載しております電話番号にお問い合わせください。また、その際には「照会番号」をお伝えください。

上記書類がお手元にない場合は、弊社 年金信託部(TEL:0120-011-159※祝祭日除く月~金9時~17時)へお問い合わせください。

Q3 源泉徴収票が届かないのですが?
A3

昨年1年間(1月~12月)に年金を受け取られていなければ、源泉徴収票は送付しておりません。

また、以下の受給者さまにつきましても、源泉徴収票を送付しておりません。以下に該当がなく源泉徴収票が届かないときは、弊社 年金信託部(以下の電話番号)へご照会ください。

(1)海外に居住されている受給者さま

⇒源泉徴収票は日本にお住まいの受給者さまの確定申告用の書類ですので、海外にお住まいの受給者さまには作成しておりません。

(2)遺族年金・障害年金をお受取りの受給者さま

⇒遺族年金・障害年金は所得税の課税対象となっていないため(非課税)、源泉徴収票は作成しておりません。

遺族年金・障害年金のみのお受取りであれば確定申告も不要です。

お問い合わせ先

弊社からお送りしました「年金ご送金のお知らせ」等の書類に記載しております電話番号にお問い合わせください。また、その際には「照会番号」をお伝えください。

上記書類がお手元にない場合は、弊社 年金信託部(TEL:0120-011-159※祝祭日除く月~金9時~17時)へお問い合わせください。

Q4 源泉徴収票を再発行してほしいのですが?
A4

弊社が年金給付事務を受託している厚生年金基金様の受給者さまについては、弊社 年金信託部(以下の電話番号)にご依頼いただければ、再発行いたします。

再発行には1週間ほどかかりますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申しあげます。

お問い合わせ先

弊社からお送りしました「年金ご送金のお知らせ」等の書類に記載しております電話番号にお問い合わせください。また、その際には「照会番号」をお伝えください。

上記書類がお手元にない場合は、弊社 年金信託部(TEL:0120-011-159※祝祭日除く月~金9時~17時)へお問い合わせください。

Q5 亡くなった受給者宛てに源泉徴収票が届いたのですが、どのようにすればよいのでしょうか?
A5

受給者さまの死亡に関するお手続きは、年金制度を運営されている厚生年金基金様にて行われていますので、お手数ですが厚生年金基金様へご連絡ください。

連絡先等がご不明の場合は、弊社 年金信託部(以下の電話番号)へご照会ください。

なお、既に厚生年金基金様へご連絡・お手続きをされている場合でも、入れ違いで発送されることがございます。

その場合、お手数ではございますが、源泉徴収票は破棄していただきますようお願い申しあげます。

お問い合わせ先

弊社からお送りしました「源泉徴収票」に記載しております電話番号にお問い合わせください。また、その際には「照会番号」をお伝えください。

上記書類がお手元にない場合は、弊社 年金信託部(TEL:0120-011-159※祝祭日除く月~金9時~17時)へお問い合わせください。

Q6

受給者が死亡したため準確定申告を行う必要があります。そのための源泉徴収票を発行してください。

死亡した年分について、亡くなられた方に代わってご遺族さまが行う確定申告のことです。

A6

ご遺族さまから厚生年金基金制度を運営している厚生年金基金様へご連絡ください。弊社では、厚生年金基金様からのご指示に基づき死亡手続きを行い、死亡手続き完了後に源泉徴収票を送付しております。なお、ご本人様がお亡くなりになった日以降の給付は、ご遺族さまの所得となります。

お亡くなりになった年の1月1日から、お亡くなりになった日までにご本人様への給付がない場合、源泉徴収票は発行されません。

厚生年金基金様でのお手続きや、弊社内での手続きが完了するまで約1~2ヶ月程度お待ちください。

上記以外で源泉徴収票が届いていない場合は、弊社 年金信託部(以下の電話番号)へご照会ください。

お問い合わせ先

弊社からお送りしました「年金ご送金のお知らせ」等の書類に記載しております電話番号にお問い合わせください。また、その際には「照会番号」をお伝えください。

上記書類がお手元にない場合は、弊社 年金信託部(TEL:0120-011-159※祝祭日除く月~金9時~17時)へお問い合わせください。

Q7 住所変更の手続きを済ませましたが、源泉徴収票が旧住所に送付されてきました。
A7

弊社からの源泉徴収票は、毎年1月中旬に受給者さまへ送付しますが、弊社では約1ヶ月前(12月中旬)から準備作業を行っております。

このため、12月中旬時点のご登録が旧住所となっている場合は、源泉徴収票が旧住所へ送付されることとなりますのでご了承ください。

なお、確定申告の際には、旧住所で税務署へご提出いただいても問題ございません。

Q8 三井住友信託銀行と取引はありませんが、なぜ源泉徴収票が三井住友信託銀行から送付されるのでしょうか?
A8

年金制度を運営されている厚生年金基金様から、弊社が年金に関する事務を受託しており、年金のお支払時には弊社が支払者・納税義務者として所得税を源泉徴収の上、税務署へ納税しております。

このため、源泉徴収票の支払者欄には、厚生年金基金様名の後に「三井住友信託銀行株式会社」と表示しております。

また、支払者は受給者さまへ源泉徴収票を送付する義務がございますので、弊社から送付させていただいております。

2.源泉徴収票の記載内容等について

Q9 区分が4行に分かれていますが、それぞれの意味を教えてください。
A9

各区分は、所得税法第203条の3の各号の条文に基づいて税金額の計算をしているという意味です。あなたさまが受給されている年金の該当する欄に、金額が表示されます。

令和元年(2019年)分以前
  • (1)
    所得税法第203条の3第1号適用分
    ⇒国の年金について記載する欄ですので、弊社からお送りする源泉徴収票では金額は表示されません。
  • (2)
    所得税法第203条の3第2号適用分
    ⇒年金額が一定額以上であり、扶養親族等申告書をご提出いただいている方は、この欄に金額が表示されます。
  • (3)
    所得税法第203条の3第3号適用分
    ⇒退職共済年金等の受給権者さまのうち、一定の条件を満たす場合、この欄に金額が表示されます。
  • (4)
    所得税法第203条の3第4号適用分
    ⇒上記「(1)~(3)」が適用される方以外の場合、この欄に金額が表示されます。
令和2年(2020年)分以降
  • (1)
    所得税法第203条の3第1号・第4号適用分
    ⇒国の年金について記載する欄ですので、弊社からお送りする源泉徴収票では金額は表示されません。
  • (2)
    所得税法第203条の3第2号・第5号適用分
    ⇒あなたさまの金額は、この欄に表示されます。 (年金額や扶養親族等申告書の提出有無に依りません。)
  • (3)
    所得税法第203条の3第3号・第6号適用分
    ⇒退職共済年金等の受給権者さまのうち、一定の条件を満たす場合、この欄に金額が表示されます。
  • (4)
    所得税法第203条の3第7号適用分
    ⇒確定給付企業年金の受給権者さまの金額は、この欄に表示されます。

扶養親族等申告書につきましては、【公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について】をご参照ください(扶養親族等申告書の提出が可能な方は、一定条件を満たされている方に限定されます)。

Q10 「支払金額」・「源泉徴収税額」とは、それぞれどのような金額のことでしょうか?
A10

支払金額・源泉徴収税額とは以下の内容となります。

  • (1)
    「支払金額」・・・昨年1年間(1月~12月)にお支払した年金額における、課税対象(税金計算の対象)となる税引き前の金額です。
  • (2)
    「源泉徴収税額」・・・年金お支払時に源泉徴収した(差し引いた)所得税の金額です。

通常は、「支払金額合計」から「源泉徴収税額合計」を差し引いた結果が「お受取額(振込み額)」合計となります。

例)支払金額2,000,000円 - 源泉徴収税額153,150円 = お受取額(振込み額)1,846,850円

Q11 扶養親族や配偶者がいる、または障害があるのですが、源泉徴収票に表示されていません。
A11

扶養親族等申告書をご提出していただいている場合に、その内容が表示されます。

なお、源泉徴収票の該当欄に記載がなくても、確定申告の際に各種控除の適用を受けることはできます。源泉徴収票の内容は、あくまでも源泉徴収税額を計算する際の前提ですので、確定申告での控除内容と異なっても問題ありません。

扶養親族等申告書につきましては、【公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について】をご参照ください(扶養親族等申告書の提出が可能な方は、一定条件を満たされている方に限定されます)。

Q12 個人番号を提出しているにも係らず源泉徴収票の個人番号欄に斜線が引かれており、個人番号が表示されていません。
A12

公的年金等の支払者は源泉徴収票を2通作成し、1通を受給者さまへ、もう1通を税務署長へ提出することとなっております。

個人番号は税務署長へ提出する源泉徴収票のみへ表示することとなっていることから、受給者さまへお送りする源泉徴収票には個人番号を表示していないものです。

Q13 源泉徴収票に表示されている扶養親族等の状況が変わっています。何か手続は必要でしょうか?
A13

年の途中で扶養親族の対象人数に変更があった場合や、扶養親族の状況が変わったことにより扶養親族等申告書に記載した内容から変更がある場合でも、厚生年金基金様や弊社へのご連絡は不要ですので、確定申告にてご申告ください。

Q14 摘要欄に「203-7適用」または「203-6適用」とありますが、どのような意味でしょうか?
A14

所得税法第203条の7(平成31年度税制改正前は所得税法第203条の6)に「源泉徴収を要しない公的年金等」が定められており、それに該当する場合に令和2年分以降は「203-7適用」、令和元年分以前は「203-6適用」と表示されます。老齢年金を受給されている方に対しては、年金から所得税を源泉徴収することになっていますが、厚生年金基金様の受給者さまに関しては、受け取られている年金が一定額未満の方は、源泉徴収の対象となりません。

なお、「源泉徴収を要しない公的年金等」とは、公的年金(国民年金・厚生年金)や厚生年金基金で、その年の年金額が

65歳未満:108万円未満

65歳以上:80万円未満

の受給者さまが対象となります(年齢は、その年の12月31日時点)。

これに該当する方につきましては、年金に対する所得税は源泉徴収されません。また、扶養親族等申告書の提出は不要です。

Q15 今回から初めて源泉徴収されています。どのような理由が考えられますか。
A15

このようなことが生じるのは、主に以下のような理由が考えられます。

  • (1)
    厚生年金基金様の受給者さまのうち、年金額が80万円以上108万円未満の方が、今年65歳になったことで、源泉徴収される基準額が108万円から80万円に下がり、新たに源泉徴収された。
  • (2)
    厚生年金基金様の受給者さまのうち、前年と扶養親族等申告書の申告内容が変わったことにより、適用される控除額が前年より減少したため、新たに源泉徴収された。

3.関連するFAQ

Q16 氏名・住所・生年月日等に変更があります。どのような手続きを行えばよいのでしょうか?
A16

年金制度を運営されている厚生年金基金様により、変更手続きのための用紙・お手続き方法等が異なります。

まずは、厚生年金基金様、または、弊社 年金信託部(以下の電話番号)へご照会ください。

お手続き方法をご案内いたします。

お問い合わせ先

弊社からお送りしました「源泉徴収票」に記載しております電話番号にお問い合わせください。また、その際には「照会番号」をお伝えください。

上記書類がお手元にない場合は、弊社 年金信託部(TEL:0120-011-159※祝祭日除く月~金9時~17時)へお問い合わせください。

Q17 企業年金から「介護保険料」「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の保険料」「住民税」などの天引きは行われているのですか。
A17

厚生年金基金制度、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度のいずれについても、天引きは行われません。

Q18 源泉徴収をされていても、確定申告はしなければならないのでしょうか?
A18

給与所得とは異なり年末調整は行われませんので、原則、確定申告を行っていただきますようお願いいたします。

年金のお支払時には、支払者が所得税を源泉徴収することが法律で定められており、年金制度を運営されている厚生年金基金様から年金の支払事務を受託している弊社が所得税を源泉徴収の上、納税しております。

ただし、年金のお支払時に源泉徴収する税金額は、弊社からお支払する年金額をもとに計算された金額ですので、他の公的年金や収入等があった場合には合算して確定申告手続きを行うことにより最終的な税金額の調整が行われます。

弊社からは、税務署やお住まいの市区町村に対して、受給者さまごとの支払金額・源泉徴収税額を報告しておりますので、申告されない場合には税務署や市区町村から照会等が入る可能性があります。

なお、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつその年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の場合は、その年分の確定申告が不要とされております。(確定申告が不要の場合であっても、住民税の申告が必要となります。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。)

Q19 確定申告書に源泉徴収票の添付は必要でしょうか?
A19

平成31年4月1日以降の確定申告書については源泉徴収票の添付は不要となりました。ただし、確定申告書の作成にあたっては、源泉徴収票の支払金額や源泉徴収税額を記載する必要がありますので、源泉徴収票は大切に保管しておいてください。

Q20 確定申告書に個人番号の記入(入力)は必要でしょうか?
A20

平成28年分以降の確定申告書については、個人番号の記入(入力)が必要です。

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