「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下、扶養親族等申告書)について
1.扶養親族等申告書のご提出について
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Q1 扶養親族等申告書が郵送されてきましたが、何のための申告書なのでしょうか?
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A1
弊社が年金給付事務を受託している厚生年金基金様の受給者さまで年金額が一定の金額を超える方が、配偶者控除等の「人的控除」をお受けになるためにご提出いただく申告書です。弊社からは対象となる受給者さま全員に「扶養親族等申告書」をお送りしています。
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Q2 扶養親族等申告書はどのような人を対象に送付されるのでしょうか?
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A2
弊社が年金給付事務を受託している厚生年金基金の年金を受給中の方で、扶養親族等申告書が適用される年の給付見込額が、65歳未満の場合は108万円以上、65歳以上の場合は80万円以上の方を対象に送付しております(扶養親族等申告書が適用される年の12月31日時点の年齢)。ご記入いただいた内容をもとに年金給付に係わる源泉徴収税額の計算を行います。
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Q3 扶養親族等申告書を提出した場合としない場合の違いおよびそれぞれの場合の有利・不利はありますか?
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A3
いずれの場合でも、税金の精算は確定申告により行われますので、税金面での最終的な有利・不利はございません。
以下の相違点をご勘案のうえご提出されるか否かをご判断ください。
年金受取時 確定申告時 扶養親族等申告書を提出した場合 源泉徴収時に、基礎的控除、障害者控除や配偶者控除等の控除を受けることができます。各種控除後の年金支給額に対して、復興特別所得税を含む5.105%相当の所得税が源泉徴収されます。
→一般的に、扶養親族等申告書を提出しない場合に比べて、年金受取時の税金が少なくなります。一般的に、扶養親族等申告書を提出しない場合に比べて税金の追加納付の可能性が高くなります。
扶養親族等申告書を提出しない場合 源泉徴収時に、基礎的控除を受けることができますが、障害者控除や配偶者控除等の控除を受けることができません。提出されない場合でも、復興特別所得税を含む源泉徴収の所得税率(5.105%)は提出された場合と変わりません。
→一般的に、扶養親族等申告書を提出した場合に比べて年金受取時の税金が多くなります。一般的に、扶養親族等申告書を提出した場合に比べて税金の追加納付の可能性が低くなります。
(注)上記のとおり、障害者控除や配偶者控除等を受けない方は、申告書の提出有無で源泉徴収税額は変わりません。
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Q4 会社に勤めながら年金を受け取っているのですが扶養親族等申告書は提出できるのですか?
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A4
できます。会社の給料は「給与所得」、年金は「雑所得」のため、扶養親族等申告書はそれぞれの所得に見合ったものを、それぞれの支払者に提出することができます。
しかし、その場合は給与所得と雑所得から二重に所得控除を受けることになり、源泉徴収税額が過少になる可能性があります。この場合は確定申告時に税金の追加納付となる可能性が高くなります。 -
Q5 国の厚生年金と厚生年金基金の年金を両方受け取っているのですが、扶養親族等申告書は両方に提出してもいいですか?
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A5
特に定めはありませんので、どちらか一方に提出することも両方に提出することもできます。
しかし、両方に提出した場合、本来所得控除は1回しか受けられませんが、年金受取の都度両方で控除を受けることになり源泉徴収税額が過少になる可能性があります。この場合は確定申告時に税金の追加納付となる可能性が高くなります。 -
Q6 扶養親族等申告書を提出しないと控除は受けられないのですか?
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A6
いいえ。扶養親族等申告書の提出がなければ源泉徴収時に障害者控除や配偶者控除等の各種控除が適用されませんが、確定申告のときに改めて各種控除の適用を受けることができます。
※扶養親族等申告書を提出することで適用される控除には、支払額に応じて適用される「基礎的控除」と障害者控除、配偶者控除等の「人的控除」があります。税制改正により令和2年分以降の扶養親族等申告書については提出有無による所得税率に差が無くなり、提出されなかった場合であっても「基礎的控除」が適用されることとなりました。そのため、「人的控除」を受けず、「基礎的控除」のみを受ける場合は、扶養親族等申告書を提出いただかなくても源泉徴収される税額は変わりません。
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Q7 私は配偶者等の扶養親族がいませんが、扶養親族等申告書を提出する必要はありますか?
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A7
扶養親族(退職所得を除いた所得の見積額で判定)がおらず、受給者様ご本人が障害者控除や寡婦控除に該当しない場合は、提出の必要はありません。
※扶養親族等申告書を提出することで適用される控除には、支払額に応じて適用される「基礎的控除」と障害者控除、配偶者控除等の「人的控除」があります。税制改正により令和2年分以降の扶養親族等申告書については提出有無による所得税率に差が無くなり、提出されなかった場合であっても「基礎的控除」が適用されることとなりました。そのため、「人的控除」を受けず、「基礎的控除」のみを受ける場合は、扶養親族等申告書を提出いただかなくても源泉徴収される税額は変わりません。
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Q8 扶養親族等申告書を提出したのに税金がかかるのはなぜですか?
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A8
ご提出いただいた扶養親族等申告書の内容に基づいて、年金額から一定の所得金額が控除されますが、必ずしも年金額の全額が控除される訳ではありませんので、税金がかかる場合があります。
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Q9 扶養親族等申告書の提出を忘れていました。提出期限を過ぎていますが、今から提出する必要はありますか。
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A9
確定申告を行われるのであれば、最終的に源泉徴収税額と確定年税額の調整が行われますので、扶養親族等申告書をご提出いただく必要はございません。
なお、弊社が年金給付事務を受託している厚生年金基金様の受給者さまの場合、提出期限後に弊社にご提出いただくことも可能ですが、その場合は、弊社におけるお手続完了後のお支払分から適用させていただきます。
2.扶養親族等申告書のご記入について
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Q10 押印は必要でしょうか?
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A10
押印は不要です。記入誤り等による訂正の際には、二重線で抹消いただき、余白にご記入ください。訂正印は不要です。
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Q11 各種控除を判定する際に用いる年齢の基準を教えてください。
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A11
各種控除の判定には、年齢の基準と所得の基準があります。年齢の基準については、各種控除の内容に応じて、下表のとおりとなります。
※所得の基準については、Q13をご参照ください。
控除の内容 年齢 老人控除対象配偶者 70歳以上特定扶養親族 19歳以上23歳未満老人扶養親族 70歳以上(年齢は、扶養親族等申告書が適用される年の12月31日現在のものです)
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Q12 同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者の違いを教えてください。
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A12
下表の通りとなります。
同一生計配偶者 受給者と生計を一にする配偶者で、配偶者の所得の見積額が48万円以下である人控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、所得の見積額が1,000万円以下である受給者の配偶者源泉控除対象配偶者 受給者(所得の見積額が900万円以下である人に限る。)と生計を一にする配偶者で、配偶者の所得の見積額が95万円以下である人源泉控除対象配偶者は源泉徴収時に控除が適用されます。
控除対象配偶者(源泉控除対象配偶者を除く)は源泉徴収時には控除が適用されませんので、源泉徴収税額と確定年税額の調整を行う場合は確定申告をする必要があります。
配偶者、受給者の所得に注目して図示すると以下の通りとなります。
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Q13 控除対象となる配偶者・扶養親族の所得の基準について教えてください。
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A13
控除対象となる配偶者については、Q12をご参照ください。扶養親族とは、受給者と生計を一にする親族で扶養親族等申告書が適用される年の所得の見積額※が48万円以下の人が対象となります(必ずしも住所が同じである必要はありません)。
※所得の見積額の計算方法は以下の1.~3.をご参照ください。
なお、退職所得の見積額の計算方法につきましては、Q26をご参照ください。その他の所得の見積額の計算方法につきましては、最寄りの税務署にお尋ねください。
- 生計を一にするとは
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日常生活の資を共にしていることをいいますが、必ずしも同居を条件としているわけではありません。
同居はしていても、各々独立した収入により生活している場合には、生計が一であるとはされません。
1.年金収入または給与収入のみの場合(ただし、3.に該当する場合を除く)
下表の(C)または(D)が所得の見積額となります。
見積額簡易計算表
(1)年金 (2)給与 65歳未満 65歳以上 (A)扶養親族等申告書が適用される年に予想される収入額(注1) 円円円(B)公的年金等控除額(注2) 円円-(B)給与所得控除額(注2) --円(A)-(B)
※マイナス値となる場合は「0」とご記入ください。
(C) 円(C) 円(D) 円(注1)収入金額とは、社会保険料や源泉徴収税などが差し引かれる前の金額のことです。
(注2)公的年金等控除額は年齢と受け取る年金額、給与所得控除額は収入金額によりそれぞれ異なりますので下の表1、表2をご参照ください。
2.年金収入、給与収入の両方がある場合(ただし、3.に該当する場合を除く)
控除額に以下の「所得金額調整控除額」が加算されます。
所得金額調整控除額 = 公的年金等の所得額(※) + 給与所得額(※) - 10万円※10万円を超える場合は10万円
以下のSTEPに従って所得の見積額を計算します。
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STEP所得金額調整控除額考慮前の各所得の見積額の算出
上記1.の見積額簡易計算表を用いて(C)および(D)の金額を算出します。
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STEP所得金額調整控除額の算出
(E)上記(C)と10万円の内、小さい金額 円(F)上記(D)と10万円の内、小さい金額 円(G)所得金額調整控除額:(E)+(F)-10万円
※マイナス値となる場合は「0」とご記入ください。
(G) 円 -
STEP所得金額調整控除額考慮後の所得の見積額の算出
所得金額調整控除額考慮後の所得の見積額
(C)+(D)-(G)円
3.給与収入が850万円を超え、以下のいずれかに該当する場合
- 本人が特別障害者に該当する。
- 特別障害者に該当する同一生計配偶者または扶養親族がいる。
- 23歳未満の扶養親族がいる。
控除額に以下の「所得金額調整控除額」が加算されます。
所得金額調整控除額 = (給与の収入金額(※) - 850万円) × 10%
※1,000万円を超える場合は1,000万円
- 計算例 給与の収入金額が900万円で、特別障害者に該当する扶養親族がいる場合
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給与所得控除額 = 195万円
所得金額調整控除額 = (900万円 - 850万円) × 10% = 5万円
給与所得 = 900万円(給与の収入金額)- {195万円(給与所得控除額) + 5万円(所得金額調整控除額)} = 700万円
なお、年金収入もある場合は、上記2.の所得金額調整控除額も控除額に加算することになります。
- 表1 公的年金等控除額は、次のように年金以外の合計所得額、年齢と受け取る年金額により異なります。
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所得が年金のみ または 年金以外の合計所得額が年間1,000万円以下の場合
年齢 受け取る年金額(Ⅰ) 公的年金等控除額 65歳未満 130万円以下60万円130万円超410万円以下(Ⅰ)×25%+27.5万円410万円超770万円以下(Ⅰ)×15%+68.5万円770万円超1,000万円以下(Ⅰ)×5%+145.5万円1,000万円超195.5万円65歳以上 330万円以下110万円330万円超410万円以下(Ⅰ)×25%+27.5万円410万円超770万円以下(Ⅰ)×15%+68.5万円770万円超1,000万円以下(Ⅰ)×5%+145.5万円1,000万円超195.5万円年金以外の合計所得額が年間1,000万円超2,000万円以下の場合
年齢 受け取る年金額(Ⅰ) 公的年金等控除額 65歳未満 130万円以下50万円130万円超410万円以下(Ⅰ)×25%+17.5万円410万円超770万円以下(Ⅰ)×15%+58.5万円770万円超1,000万円以下(Ⅰ)×5%+135.5万円1,000万円超185.5万円65歳以上 330万円以下100万円330万円超410万円以下(Ⅰ)×25%+17.5万円410万円超770万円以下(Ⅰ)×15%+58.5万円770万円超1,000万円以下(Ⅰ)×5%+135.5万円1,000万円超185.5万円年金以外の合計所得額が年間2,000万円超の場合
年齢 受け取る年金額(Ⅰ) 公的年金等控除額 65歳未満 130万円以下40万円130万円超410万円以下(Ⅰ)×25%+7.5万円410万円超770万円以下(Ⅰ)×15%+48.5万円770万円超1,000万円以下(Ⅰ)×5%+125.5万円1,000万円超175.5万円65歳以上 330万円以下90万円330万円超410万円以下(Ⅰ)×25%+7.5万円410万円超770万円以下(Ⅰ)×15%+48.5万円770万円超1,000万円以下(Ⅰ)×5%+125.5万円1,000万円超175.5万円(年齢は、扶養親族等申告書が適用される年の12月31日現在のものです)
- 表2 給与所得控除額は、次のように給与の収入金額により異なります。
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給与の収入金額(Ⅱ) 給与所得控除額 162.5万円以下55万円162.5万円超180万円以下(Ⅱ)×40%-10万円180万円超360万円以下(Ⅱ)×30%+8万円360万円超660万円以下(Ⅱ)×20%+44万円660万円超850万円以下(Ⅱ)×10%+110万円850万円超195万円
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Q14 夫婦がお互いをそれぞれの源泉控除対象配偶者とすることはできますか。
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A14
ご夫婦のいずれか一方しか源泉控除対象配偶者とはできません。
ご夫婦の一方を他方が提出する「扶養親族等申告書」で源泉控除対象配偶者としたときは、もう一方が提出する「扶養親族等申告書」で他方を源泉控除対象配偶者とすることはできません。
また、ご夫婦のどちらか一方が他方を扶養控除の対象とし、確定申告不要制度を利用する場合、もう一方が確定申告を行う際に他方を配偶者控除等の対象とすることはできません。
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Q15 別居している扶養家族も記入できますか?
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A15
ご記入いただけます。
なお、扶養控除の対象となる扶養親族は、同居・別居にかかわらず、受給者と生計を一にしていることが条件となります。従って別居していても生計を一にしている扶養親族であれば、ご記入いただけます。
- 生計を一にするとは
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日常生活の資を共にしていることをいいますが、必ずしも同居を条件としているわけではありません。
同居はしていても、各々独立した収入により生活している場合には、生計が一であるとはされません。
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Q16 内縁の妻も配偶者として届けることはできますか?
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A16
できません。
配偶者控除の対象となる配偶者とは、民法の規定による配偶者をいいます。内縁の妻は、民法上の配偶者に該当いたしませんので配偶者控除の対象とはなりません。
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Q17 本人・配偶者・扶養親族に障害がある場合、確認書類(障害者手帳などの写し)の添付は必要ですか?
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A17
確認書類を添付いただく必要はありません。
扶養親族等申告書に障害の内容をご記入ください。
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Q18 「一般の障害者」と「特別障害者」の障害の内容を教えてください。
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A18
所得税法上の「一般の障害者」と「特別障害者」とは、受給者本人または同一生計配偶者もしくは扶養親族の中で、その障害の内容により、次に該当する方をいいます。
障害の内容 一般の障害者 特別障害者 (1) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方※1-該当するすべての方(2) 精神保健指定医などから知的障害者と判定された方中度または軽度と判定された方(療育手帳の障害の程度がB、B1、B2、C、愛の手帳の3~4度の方)重度と判定された方(療育手帳の障害の程度がA、A1、A2、愛の手帳の1~2度の方)(3) 精神に障害がある方で精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方右の程度以外の方精神障害者保健福祉手帳の障害の程度が1級の方(4) 身体障害者手帳に身体上の障害がある方として記載されている方※2障害の程度が3級から6級までの方障害の程度が1級または2級の方(5) 戦傷病者手帳の交付を受けている方※2右の程度以外の方障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第3項症までの方(6) 原子爆弾の被爆による障害者として厚生労働大臣の認定を受けている方-該当するすべての方(7) 常に就床を要し、複雑な介護を要する方※3-該当するすべての方(8) 年齢が65歳以上で、福祉事務所長等から認定されている方右の程度以外の方(1)、(2)、(4)の特別障害者と同程度の障害がある方- ※1「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」とは、精神障害のための物事のよしあしが区別することができないか、できるとしてもそれによって行動することができない状態にあることをいいます。また、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」にあることは、医師の診断書によって証明されますが、診断書の写しを申請書に添付する必要はありません。
- ※2身体障害者手帳・戦傷病者手帳が未交付であっても、扶養親族等申告書の提出時点において、これらの手帳の交付を申請中で、明らかに交付を受けられる程度の障害があると認められる場合等においては障害者として差し支えないこととされております。この場合において、その障害の程度が明らかに上表に記載の「特別障害者」の程度であると認められる者は特別障害者に該当するものとして差し支えないこととされております。
- ※3「常に就床を要し、複雑な介護を要する方」とは、引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により就床を要し、介護を受けなければ自ら排せつ等をすることができない程度の状態にあると認められる方のことです。排せつ等の日常生活に支障のある寝たきりの方は該当することになります。
なお、「常に就床を要し、複雑な介護を要する方」であることについて、特に証明するものはありませんが、症状が固定すれば身体障害者手帳の交付申請を行うことができます。
ご注意
所得税法上の障害者は、市区町村長等の認定を受けた方となります。このため、一覧表に記載がない場合や、要介護基準が一般の障害者と特別障害者のどちらにあたるのか、につきましては弊社ではご回答いたしかねます。ご不明な場合は、お手数ですが、お近くの市役所等にお問い合わせください。なお、各手帳や診断書の写しを添付いただく必要はございません。
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Q19 扶養親族等申告書に記載した内容に変更があったのですが、どうすれば良いですか?(就職等で扶養親族から外れることになった、扶養親族がお亡くなりになった、障害の内容に変更があった等)
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A19
扶養親族等申告書を再度ご提出いただく必要はございません。既にご提出いただいております扶養親族等申告書の内容で源泉徴収いたしますので、確定申告によって所得税の過不足分の精算を行ってください。
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Q20 配偶者について扶養控除の対象としてよいか教えてください。
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A20
配偶者は、配偶者控除のみ対象となり扶養控除の対象とはできないこととなっております。扶養控除の対象となる方は、配偶者以外の扶養親族で16歳以上の方※となります。
※年齢は扶養親族等申告書が適用される年の12月31日時点で判定します。
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Q21 年少扶養親族について、障害者に関する控除の申告はできますか?
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A21
年少扶養親族(16歳未満の扶養親族※)については、扶養控除の申告はできませんが、障害者に関する人的控除の申告は可能です。(障害者控除、特別障害者控除または同居特別障害者控除)
※年齢は扶養親族等申告書が適用される年の12月31日時点で判定します。
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Q22 年少扶養親族であり、かつ、障害者に関する人的控除の対象にもならない場合は、何も記入する必要はありませんか?
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A22
障害者に関する人的控除の申告有無にかかわらず、住民税に関する事項として「年少扶養親族」の記載欄にご記入ください。(市区町村長が住民税における非課税限度額を算定する上で必要な情報となります。)
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Q23 同居している特別障害者がいますが、申告内容について教えてください。
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A23
受給者さまの同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者である場合、その方が、(1)受給者さまご本人、(2)受給者さまの配偶者、(3)受給者さまと生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常況とされていれば、「同居特別障害者」となります。(「特別障害者」とは別に区分され控除額が加算されます。)
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Q24 寡婦・ひとり親の対象となる条件について教えてください。
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A24
寡婦・ひとり親とは、以下に該当する方が対象となります。
本人の
所得要件本人の
性別扶養親族等の要件 配偶者との関係(※2) 控除の区分
()内は控除額(※3)500万円以下男性生計を一にする子(※1)がいる死別・離婚
生死不明
婚姻歴なしひとり親
(36万円)女性生計を一にする子(※1)がいる死別・離婚
生死不明
婚姻歴なしひとり親
(36万円)子以外の扶養親族がいる死別・離婚
生死不明寡婦
(27万円)扶養親族がいない死別・生死不明寡婦
(27万円)- ※1他の方の同一生計配偶者・扶養親族になっておらず、所得の見積額が48万円以下の子に限ります。
- ※2住民票の続柄欄に「夫(未届)」、「妻(未届)」、またはこれらと同様の記載がある方を除きます。
- ※3控除額として記載している金額は、源泉徴収の際に適用される控除額(月額)を12倍したものです。
なお、退職所得を除いた所得の見積額が受給者さまご本人は500万円以下、扶養親族等は48万円以下である場合は、住民税の控除対象となります。
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Q25 「退職所得」がある場合、なぜ申告を行う必要があるのでしょうか。
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A25
個人住民税の決定に反映させるためです。
令和6年度以降の個人住民税の計算においては、合計所得金額には退職所得を含まないこととされました。「退職所得を除いた所得の見積額」を申告すると、源泉徴収税額には影響しませんが、市区町村に情報提供され、個人住民税の計算に反映されます。
なお、個人住民税に関するご照会がある場合は、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
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Q26 控除対象となる配偶者・扶養親族に退職所得が見込まれる場合、退職所得の金額の計算方法について教えてください。
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A26
「退職所得」の金額は「退職手当」の区分によって計算方法が異なります。
ここでは、勤続年数が5年超の場合の退職所得の計算方法について説明しております。(勤続年数が5年以下の退職手当については計算方法が異なります。退職手当の区分や計算方法についての詳細は国税庁ホームページをご確認いただくか、最寄りの税務署にお尋ねください。)
- 勤続年数5年超の退職手当の収入金額がある場合
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「退職所得の金額(※1)」=(「退職手当の収入金額」-「退職所得控除額(※2)」)×1/2
- ※11,000円未満切捨
- ※2退職所得控除額は、退職手当の支払を受ける人の勤続年数に応じて以下のとおり計算されます。
勤続年数(1年未満の期間切上) 退職所得控除額 20年以下 40万円×勤続年数 20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年) -
Q27 非居住者の扶養親族がいますが控除対象扶養親族として申告できますか?
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A27
令和5年分の扶養親族等申告書より、控除対象扶養親族として申告可能な非居住者(※1)は、以下の①~⑤に該当する方のみになります。以下の①~⑤に該当しない場合は控除対象扶養親族として申告できません。
- ①16歳以上30歳未満の方
- ②70歳以上の方
- ③留学により国内に住所および居所を有しなくなった方
- ④障害に該当する方(一般障害または特別障害で申告している方)
- ⑤生活費または教育費に充てるため受給者さまご本人が年間38万円以上を送金する見込みのある方生活費または教育費に充てるため受給者さまご本人が年間38万円以上を送金する見込みのある方div>
なお、非居住者の申告にあたり、「親族関係書類」(※2)の添付が必要となり、上記③に該当する場合はさらに「留学ビザ等書類」(※3)の添付も必要です。
- ※1国内に住所を有せず、かつ現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない個人をいいます。
- ※2
「親族関係書類」とは、次のいずれかの書類で、その非居住者があなたの親族であることを証するものをいいます。(外国語により作成されている場合は訳文の添付が必要になります。)
- 戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類およびその親族の旅券(パスポート)の写し
- 外国政府または外国の地方公共団体が発効した書類(その親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載があるものに限ります。)
- ※3
「留学ビザ等書類」とは、外国政府または外国の地方公共団体が発行した次のいずれかの書類で、その非居住者が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所および居所を有しなくなった旨を証するものを言います。(外国語により作成されている場合は訳文の添付が必要になります。)
- 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
- 外国における在留カードに相当する書類の写し
Q28 個人番号とはどういうものですか。必ず記載しなければいけないのですか。- A28
平成27年10月5日から、日本国民の全住民に一人ひとり異なる12桁の番号(個人番号)が付番されました。当該個人番号は平成28年1月より「社会保障」・「税」・「災害対策」の行政手続きで利用が開始されることとなっており、平成28年分以降の「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の記載項目としても追加されました。個人番号の記載につきましては法令で定められた義務ですので、ご記入いただきますようお願いいたします。なお、個人番号を記載されなかった場合でも、控除を受けていただくことは可能です。
※法令の改正により、一定の条件を満たす場合には、個人番号の記入を省略することができるようになりました。詳細はQ27をご参照ください。
Q29 個人番号がわからない場合はどのようにすればよいのですか。- A29
扶養親族の方の個人番号を含め、個人番号カード、個人番号通知書/通知カード(※1)または住民票(※2)をご確認のうえ、誤りのないようにご記入ください。
- ※1国民への個人番号の通知のため、平成27年10月5日以降に市区町村より各世帯毎に「通知カード」が送付されました。また、通知カードに代わって令和2年5月25日から「個人番号通知書」により個人番号が通知されております。
- ※2住民票の写しを取得される際、個人番号の表示ありをご選択いただくことで当該住民票の写しでも個人番号をご確認いただくことが可能です。
Q30 個人番号の記入が省略できるのはどのような場合ですか。- A30
公的年金等の支払者が個人番号等を記載した「帳簿」を備えている場合は、受給者さまがご提出する扶養親族等申告書には、その「帳簿」に記載されている扶養親族等の方の個人番号の記入が省略できます。
なお、「帳簿」は各種申告書等※の提出(提供)を受けて作成されたものに限るとされており、次の事項を記載する必要があります。
- 各種申告書から「帳簿」を作成する際の記載事項
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- 各種申告書に記載されるべき提出者本人、源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の氏名、住所および個人番号
- 「帳簿」の作成に当たり提出を受けた各種申告書の名称、提出年月日
受給者さままたは扶養親族等の方の個人番号の記入が省略できる場合、弊社からご案内いたします扶養親族等申告書の個人番号の欄に「個人番号省略可能」と表示しております。ただし、以下に該当する場合は個人番号を記入する必要があります。
- 個人番号が変更となった場合
- 扶養親族等申告書に表示されている氏名または生年月日を変更する場合
※①公的年金等の受給者の扶養親族等申告書、②給与所得者の扶養控除等申告書、③従たる給与についての扶養控除等申告書、④退職所得の受給に関する申告書、⑤地方公共団体情報システム機構から提供を受けた本人確認情報
- ①