遺贈寄付とは、個人が遺言によって遺産の全部、または一部を公益法人、NPO法人、学校法人、国立大学法人、その他の団体や機関などに寄付することをいいます。

「遺贈による寄付制度」提携とは

公益法人、NPO法人、学校法人、国立大学法人など(以下、公益法人など)と当社が提携し、当該公益法人などへの遺贈寄付をご希望される方を、当該公益法人などから当社へご紹介いただき、当社が、遺言信託の機能をご提供して遺贈寄付実現のお手伝いをさせていただく提携制度です。

次のような方には、「遺贈による寄付制度」がお役に立ちます。

  • 1.
    ゆかりのある公益法人に遺贈寄付をしたいと思うが、そのための遺言書作りについて相談できる先がほしい。
  • 2.
    遺贈寄付をしたいが、将来の寄付手続きを確実に実現してくれる適当な遺言執行者が見当たらない。

遺贈による寄付制度

  1. 相談・遺贈申入れ

    三井住友信託銀行の提携先へ遺贈による寄付をお考えの方は提携先に相談・遺贈の申入れを行ってください。最寄りの三井住友信託銀行・本支店に直接ご相談いただくことも可能です。

  2. ご相談窓口のご紹介

    提携先事務局にご相談の場合、三井住友信託銀行をご相談窓口として紹介されます。

    財務コンサルタント等専門のスタッフがご相談をお受けします(相談料無料)。

    ご相談の秘密は保護されます。

  3. コンサルティング

    三井住友信託銀行が遺贈を含む遺言書作成のご相談をお受けします。

    公証人は当社にてご紹介いたします。

  4. 遺言書の作成

    原則として公正証書で作成していただきます。

    公証役場所定の公正証書作成手数料が必要となります。

    当社所定の遺言信託手数料を申し受けます。

  5. 遺言書の保管

    当社が遺言書正本を保管します。

  6. 遺言の執行

    ご逝去の通知があり次第、当社が遺言を執行します。

    この執行手続きの過程で提携先への遺贈が実現します。執行完了時に当社所定の遺言執行報酬を申し受けます。

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