| 1. 商品名 |
個人年金信託「マイライフ」 |
| 2. 販売対象 |
個人のお客さまに限定します。 |
| 3. 信託期間等 |
(1)信託期間 |
- 一括入金式…5年以上(受取期間を含む)で満期日をご指定ください。
- 積立式…6年以上で満期日をご指定ください。ただし、積立期間(1年以上)と受取期間を含みます。
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| (2)満期日 |
あらかじめご指定いただいた支払方法による最終支払日を満期日とします。ご入金日より満期日の前日までが信託期間となります。 |
| 4. 運用の基本方針 |
金融市場の動向等を勘案しつつ、安定した収益の確保を目的に運用を行い、信託財産の安定的な成長を目指します。 |
| 5. 運用制限 |
法令上の制限はありません。当社は約款に定める財産に約款で定める方法により運用します。 |
| 6. ご入金 |
(1)ご入金方法 |
- 現金、預金等の他の口座からの振り替え、小切手その他の証券類によりご入金いただけます。
- 証券類によるご入金の場合、その決済が行われた日をご入金日とします。
- 一括入金式…一括でお預け入れいただきます。
- 積立式…原則毎月一定額をお積み立ていただく他、積立期間内であれば随時追加入金できます。
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| (2)ご入金金額 |
5,000円以上1円単位とします。 |
| 7. 予定配当率 |
(1)予定配当率の明示の有無 |
次の3・9月25日までの配当率の目安としてお示しします。 ただし予定配当率は、それによる収益の支払いを当社が保証するものではありません。(利益補足契約はありません) |
| (2)予定配当率の決定方法 |
金融情勢等を勘案のうえ、信託契約の期間等に応じて当社が決定します。 |
| (3)予定配当率の表示方法 |
当社店頭の金利表示ボードに表示します(信託期間「5年以上」の金銭信託(一般口)の予定配当率を適用します)。 |
| (4)予定配当率の変更日 |
毎年3・9月26日に変更し、変更日に当社がお示しした予定配当率を同日以降適用します。(金利情勢等に応じて予定配当率を半年ごとに見直す変動金利商品です) |
| 8. お支払い |
(1)お支払時期 |
- 一括入金式…お受取期間を5年以上10年以下とし、3カ月ごとにあらかじめご指定いただいた方法により定額をお支払いします。
- 積立式…お受取期間を10年以下とし、3カ月ごとにあらかじめご指定いただいた方法によりお支払いします。
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| (2)利息お支払時期 |
毎年3・9月26日およびご契約の終了時にお支払いします(毎年3・9月26日にお支払いする利息は元本に組み入れて複利運用します)。 |
| (3)利息計算方法 |
- 毎年3・9月26日にお支払いする利息は、半年間の利益から信託報酬・諸費用などを控除した残額となります(信託報酬は9.記載の方法により決定します)。
- ご契約終了時(満期時または中途解約時)にお支払いする利息は、原則として直前の3・9月26日の予定配当率により計算します。
- 満期日以後の利息は、元本金額につきお支払日の普通預金利率により計算します。
- 利息の計算に際しては100円未満を切り捨てます。
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| 9. 手数料・信託報酬 |
- 毎年3・9月25日に当社は信託報酬をいただきます。
- 信託報酬額は、毎年3・9月26日にお支払いする利息の額が予定配当率などにより計算される額と等しくなるように決定します(元本に対して年0.01%以上6%以内の範囲で決定します)。
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| 10. 付加できる特約事項 |
マル優の適用を受けられるお客さまは、350万円まで非課税でご利用いただけます。 |
| 11. 中途解約 |
(1)中途解約の方法 |
満期日前の解約は原則としてできません。ただしお客さまにやむを得ないご事情が生じ、当社がそれを相当と認めました場合には、満期日前の元本の全部または一部の解約に応じることがあります(1円単位)。 |
| (2)中途解約の場合の支払額 |
- 元本の全部の解約の場合には、利息と元本の合計額から解約手数料を差し引きお支払いします。
- 元本の一部の解約の場合には、お申し出があった元本額をお支払いします。この場合残りの元本から解約手数料を差し引きます。
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| (3)解約手数料 |
- 解約手数料は当社店頭に掲示します。
- 解約手数料は金利情勢の変動等により変更になることがあります。
- 解約手数料は、中途解約を行わないお客さまのために差し引かせていただき、信託財産に組み入れられるものです。
- 解約手数料は、ご入金日から利息(税引後)の合計額を限度とします。
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| 12. その他参考となる事項 |
- マイライフは金銭信託(一般口)として貸出金や値動きのある有価証券等への運用を行いますが、運用資産の状況等により元本を下回る場合も、当社が元本補填契約で補填します。(元本保証商品)
- また、元本は預金保険制度の対象となっていますので、万一当社が払い戻しを停止した場合においても預金保険の保険金の範囲内までは保護されます。信託収益については預金保険制度の対象ではありません。
- 運用状況等については、お客さまにお知らせします(お知らせの方法については当社店頭に掲示いたします)。
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