2026年版 退職金の確定申告は?税金が戻ってくるケースをやさしく解説
2026年2月5日
目次
退職金を受け取ったとき、確定申告を行う必要はあるのでしょうか?
会社員として働いていると、確定申告をする機会はあまり多くありません。
しかし、確定申告をすることで税金の負担を減らせる場合があります。
この記事では、退職金を受け取ったときに確定申告をする必要があるかどうかを判断する方法や、確定申告をすることでお得になるケースについて、確定申告が初めての方にも分かりやすく解説していきます。
退職金に税金はかかる?
退職金は、給与とは別に「退職所得」として扱われます。
退職所得は所得税・住民税の課税対象ですが、長年働いた方の負担を軽減するため「退職所得控除」という税制優遇制度が設けられています。
そのため、退職金は他の所得に比べて、税負担が軽くなるのが特徴です。
あらかじめ退職金にかかる税金の目安を知っておくと、受取金額の見通しが立てやすくなるでしょう。
詳しくは、以下の記事をご覧ください。
退職金の確定申告は必要?
勤務先を退職したときに受け取った退職金については、基本的には税金が源泉徴収されるため、改めて確定申告をする必要はありません。
ただし、なかには確定申告が必要になる方もいるため、しっかり確認しておきましょう。
退職金を一時金で受け取る場合
退職一時金に関する税金の手続きは、退職した勤務先が受け取った本人に代わって行います。
具体的には、退職金を支払う側である会社が税金の計算を行い、退職金を支給するタイミングで、所得税と住民税を天引きして納税を行います。
そのため、退職金を受け取った方は特段何もする必要がありません。
ただし、源泉徴収される金額は、退職金を受け取る方が「退職所得の受給に関する申告書(以下、退職所得申告書)」を提出していたかどうかで変わるので、注意が必要です。
退職所得申告書は、退職金を受け取る際に、勤務年数などをもとに適切な税額で源泉徴収するための書類です。
この退職所得申告書を提出していない場合は、退職金の20.42%が自動的に源泉徴収されます。
一方、申告書を提出すると「退職所得控除」が適用され、税金の負担を軽減することが可能です。
退職金額が控除額の範囲内であれば税金がかからず、控除額を超える場合でも税負担を大幅に抑えることができるでしょう。
つまり、退職所得申告書を出していれば、退職所得控除の恩恵を受けられるので、退職金に関して確定申告を行う必要はありません。
申告書を提出していなくても確定申告は不要ですが、支払いすぎた税金の還付を受けるためには確定申告が必要です。
退職所得申告書に関しては、通常、退職手続きの際に勤務先から案内されます。そのタイミングで忘れずに提出しておきましょう。
退職金を年金形式で受け取る場合
定年退職の場合、企業年金や企業型確定拠出年金(DC)などから、退職金を何年にもわたって「年金形式」で受け取るケースがあります。
この場合、税法上は国民年金・厚生年金と合わせて「公的年金等」として雑所得に分類され、受け取るタイミングで源泉徴収されます。
ただし、他の所得と合算して総合課税されるため、確定申告が必要となる場合があります。
公的年金等を受け取っている方には「確定申告不要制度」があり、次の条件を全て満たしていれば確定申告をする必要がありません。
- 確定申告が不要となる条件(全部満たす場合)
-
- 公的年金が全て源泉徴収の対象
- 公的年金の収入金額の合計額が年間400万円以下
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得が年間20万円以下
※上記は所得税についての条件です。住民税は確定申告が必要な場合があります。
※公的年金が全て源泉徴収の対象である場合
自分が確定申告をする必要があるかどうかを判断するためには、「源泉徴収票」を確認してください。
源泉徴収票は、支払先ごとに送付されます。
例えば、公的年金の源泉徴収票は、毎年1月頃に日本年金機構から郵送で届きます。
外国の公的年金を受け取っている場合などは源泉徴収されないため、確定申告を行う必要があります。
つまり、全ての支払先から源泉徴収票が郵送されていれば、1つ目の条件を満たしているということです。
そして、2つ目の条件はそれぞれの源泉徴収票に書かれた「支払金額」の合計金額を足すことで確認できます。
合計額が年間400万円以下であれば問題ありません。
最後に3つ目の条件として、年金以外に年間20万円以上の所得がなければ、確定申告は不要と判断できます。
このように、3つの条件を全て満たしていれば確定申告は不要です。
ただし、源泉徴収された金額が正しいとは限りません。確定申告をすることで税金が戻ってくる場合があります。詳しくは後述します。
退職金の確定申告をしないとどうなる?
確定申告が必要なケースで申告を行わない場合、本来より多くの税金を支払ったままになり、還付を受けられません。
例えば、「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに退職金を受け取った場合、会社は一律20.42%で源泉徴収するため、実際の税額より多く引かれていることが一般的です。
確定申告をしなければ、徴収された税金を還付してもらうことができません。
また、複数の勤務先から退職金を受け取った場合や、個人型確定拠出年金(iDeCo)・小規模企業共済など、退職金以外にも退職所得がある場合は、申告漏れと判断される可能性もあります。
安心して退職金を受け取るためにも、ご自身の状況を正確に把握し、必要に応じて確定申告を行うことが重要です。
確定申告をすると税金が戻ってくる11のケース
退職金を受け取った場合、基本的には確定申告は不要ですが、確定申告をすることで税金の還付を受けられるケースがあります。
特に退職した年は、再就職しない限り年末調整が行われないため、源泉徴収された税額と実際に支払うべき税額に差が生じることがあります。
ここでは、退職金だけでなく、退職した方が確定申告で還付を受けられる可能性がある11のケースを紹介します。
(1)退職所得申告書を提出していない場合
退職金を一時金で受け取ったときに退職所得申告書を出していなかった方は、確定申告をすると支払いすぎた税金を取り戻せる可能性があります。
退職所得申告書を提出していないと、退職金から一律で20.42%の税金が源泉徴収されます。
例えば、退職金が2,000万円なら408万4,000円もの税金が引かれた上で支払われます。
しかし、もし勤続年数が40年の方なら、2,200万円もの退職所得控除を適用できます。確定申告を行えば、源泉徴収された408万4,000円を取り戻すことが可能です。
退職所得控除額について詳しくは後述します。
自分で確定申告を行う場合は、退職した勤務先から発行される「退職所得の源泉徴収票」を使います。確定申告の時期まで大切に保管しておきましょう。
(2)年の途中で退職・転職した場合
年の途中で退職や転職をしたときは、退職金の確定申告は不要でも、確定申告をすることで「給与所得」に関して還付が受けられる可能性があります。
以下の2つのケースに当てはまる場合は、確定申告をするのがおすすめです。
年の途中で退職して無職になったケース
給与を受け取るときに天引きされる所得税は、1年間同じ収入が続くと想定した金額です。つまり、支払いすぎている可能性があります。
年の途中で退職をすると、年末調整が行われないため、自ら確定申告をすることで初めて正しく精算することができます。
1~6月など、年の前半に退職した方ほど差額が大きくなりがちです。
転職後の年末調整で前職の源泉徴収票を出さなかったケース
転職をしたときは、転職後の勤務先で年末調整を行えば正しい税額で納税が完了できます。
ただし、転職前の源泉徴収票を提出していない場合は、正しく計算ができません。
特に転職により働いていない時期がある場合などは、所得税を支払いすぎている可能性があります。
どちらのケースでも、確定申告時には退職した勤務先で発行される「給与所得の源泉徴収票」が必要です。
もしも失くしてしまった場合は、退職した勤務先の経理担当者などに連絡をして再発行をお願いしましょう。
年の途中で退職・転職した場合になぜ確定申告が必要なのか、確定申告をすることで還付を受けられる制度「還付申告」について基礎から知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
(3)生命保険料を支払った場合
生命保険や民間医療保険、個人年金保険など生命保険料控除の対象となる保険料を支払っている方は、「生命保険料控除」を受けることができます。
生命保険料控除を適用するためには、10~11月頃に(保険料の支払いがまだの契約は支払い後に順次)保険会社から郵送される生命保険料控除証明書が必要です。確定申告の時期まで大切に保管しておきましょう。
(4)住宅ローン控除が使える場合
住宅ローンや、耐震・省エネ・バリアフリー化のためのリフォームローンを支払っている方は、「住宅ローン控除」を適用できる可能性があります。
住宅ローン控除を適用するためには、入居した翌年に自ら確定申告をする必要があります。次の年からは勤務先の年末調整で手続きができますが、退職した方は確定申告が必要です。
住宅ローン控除の適用には条件がありますので、最新の情報を確認してください。
(5)ふるさと納税などを行った場合
ふるさと納税で都道府県や市区町村への寄附を行ったときや、定められた要件に当てはまる公益社団法人や特定非営利活動法人に寄附をしたときは、「寄附金控除」を受けることができます。
ふるさと納税は、応援したい自治体に寄附をすることで地方創生に貢献できる制度です。
簡単に寄附金控除が受けられる「ワンストップ特例制度」を利用すれば、確定申告をしなくても税金が正しく精算されます。
ただし、ワンストップ特例制度を利用するには、寄附先が5自治体以内であることや、寄附のたびに申請書を提出することが条件です。
このような条件に当てはまらない場合は確定申告を行いましょう。
(6)高額な医療費を負担した場合
1~12月に支払った医療費の自己負担額が10万円(年収200万円未満の方は、総所得金額等の5%)以上となったときは、「医療費控除」を使うことができます。
対象となる医療費は、病院や薬局の窓口で支払った医療費のほかにも、通院費、ドラッグストアで購入した市販薬、自費診療の歯科インプラント、治療目的のマッサージやはり治療など、さまざまです。
医療費控除の申告には「医療費控除の明細書」の添付が必要です。
領収書の提出は不要ですが、税務署から求められる場合があるため、領収書は5年間保管しておきましょう。
年が明けたら、昨年の医療費の領収書を集計し、医療費控除を使えないか確認することをおすすめします。
(7)個人型確定拠出年金(iDeCo)などの掛け金を拠出した場合
個人型確定拠出年金(iDeCo)や小規模企業共済、心身障害者扶養共済制度の掛け金を拠出した場合は、掛け金が全額「小規模企業共済等掛金控除」の対象となります。
各制度を利用している方は確定申告をして税金の負担を減らしましょう。
なお、2022年の改正でiDeCoの加入年齢は60歳未満から65歳未満に拡大されました。
退職して無職の場合は、国民年金へ任意加入をしていることが条件となります。国民年金やiDeCoは、老後の家計を助けてくれる可能性のある制度です。ぜひ、利用できるかどうか確認してみてください。
(8)天引きされていない社会保険料の支払いがある場合
自分や家族の国民年金保険料や国民健康保険料、介護保険料などの社会保険料を支払っている方は「社会保険料控除」を受けることができます。
年金受給者の場合は、公的年金からあらかじめ国民健康保険料を差し引いて受け取る特別徴収をしていれば、自動的に社会保険料控除が適用されるため(公的年金等の源泉徴収票に載っている社会保険料の額が実際に支払っている金額と合っていれば)、確定申告は特段不要です。
しかし、「配偶者や子どもの年金保険料を支払っている」「国民健康保険料や介護保険料を口座振替で支払っている」など、源泉徴収票に載っていない社会保険料の支払いがある場合は、確定申告をすることで社会保険料控除が適用されます。
なお、家族本人の年金から特別徴収されている保険料は、その家族本人が支払ったものとみなされるため、他の家族の控除対象にはなりません。
(9)扶養家族がいる・家族の状況が変わった場合
家族の状況によっては、所得控除を受けることができます。
例えば、16歳以上の子どもがいる方は「扶養控除」、収入が一定以下の配偶者がいる方は「配偶者(特別)控除」が利用できます。
2025年からは、19歳以上23歳未満の大学生年代の扶養親族については、年収が123万円を超えても188万円以下であれば「特定親族特別控除」により段階的に控除が受けられるようになりました。
退職した後に公的年金などを受け取る方は、公的年金などの支払者に「扶養親族等申告書」を提出していれば、確定申告をしなくても自動的にこうした控除を受けることができます。
扶養親族等申告書を提出していない場合や、年の途中で家族が仕事を辞めて扶養親族になった場合、大学生年代の子どもが年収123万円を超えて特定親族特別控除を受けたい場合などは、確定申告をすることで税金が戻ってくることがあります。
(10)災害や盗難にあった場合
台風や地震などの自然災害、盗難、横領などでマイホームなどが被害にあったときは、「雑損控除」を適用することで税金の負担を減らすことができます。
雑損控除の申告には、災害に関連する支出の領収書や、被災状況が確認できる写真などの資料が必要になる可能性があります。災害に関連する資料や証拠は大切に保管しておきましょう。
(11)不動産所得や事業所得などが赤字の場合
給与や年金、退職金による収入がある一方で、不動産所得や事業所得、譲渡所得などで赤字が発生している場合は、「損益通算」をすることで税金の負担を減らせることがあります。
損益通算とは、ある所得で発生した赤字(損失)を、他の黒字(利益)の所得と相殺し、最終的な課税対象額を減らすことができる制度です。
例えば、不動産所得が赤字になった場合には、給与所得や雑所得などの総合課税の所得と相殺できます。
損益通算によって総所得金額が減ることで、給与所得や年金などにかかる税額が下がる可能性があります。
なお、退職所得は分離課税のため、他の所得の赤字と直接相殺することはできません。
また、全ての赤字が損益通算できるわけではありません。
損失の種類や所得区分によって取り扱いが異なるため、事前に確認することが重要です。
退職金にかかる税金の計算方法は?
もし、前章のパターンに当てはまる場合、実際に退職金に対してどの程度の税金が発生するのかを把握しておくことが大切です。
退職金にかかる税金には「退職所得控除」と「1/2課税」が適用されるため、正しく計算することで税負担を抑えられます。
まずは、退職所得控除額を計算しましょう。
退職所得控除額は、勤続年数に応じて以下のように計算します。
勤続年数 退職所得控除 20年以下 40万円×勤続年数 20年超 800万円+70万円×(勤続年数−20年) 出典:国税庁「退職金と税」
より
次に、以下の計算式で課税対象額を求めます。
退職所得 =(退職金 − 退職所得控除額)×1/2
例えば、勤続30年、退職金2,000万円の場合は、以下のように計算します。
1. 退職所得控除額の計算
800万円+70万円×(30年−20年)
=800万円+700万円
=1,500万円2. 退職所得の計算
(2,000万円−1,500万円)×1/2
=500万円×1/2
=250万円このケースで課税対象になるのは250万円のみとなり、同じ金額を給与として受け取る場合と比較して、大幅に税負担が軽くなるのが特徴です。
ただし、実際の税額は勤続年数・退職金の受け取り方(一時金・年金形式)によって大きく変わります。
以下の記事も参考に、正しい税額をシミュレーションしておきましょう。
死亡退職金や失業手当に確定申告は必要?
続いて、死亡退職金を受け取ったケースや、退職後に失業手当を受け取った場合の確定申告について紹介します。
死亡により相続人に退職金が支払われた場合
退職金のなかでも、働いていた方が亡くなったことでご遺族が受け取る死亡退職金の場合は、基本的には相続税の対象となります。
死亡退職金には非課税枠があり、法定相続人1人あたり500万円までは非課税です。
受け取った死亡退職金の額が非課税枠よりも多かった場合は、相続税の課税対象となるので注意しましょう。
例えば、法定相続人が3人なら「500万円×3人=1,500万円」まで非課税となり、これを超える部分のみ相続税の対象になります。
非課税枠の計算に使う「法定相続人の数」には、相続放棄した方も含まれます。
相続放棄をしても法律上では相続人であるため、法定相続人として計算します。
ただし、養子を法定相続人として扱う場合には上限が設けられています。
- 実子がいる場合:養子は1人まで
- 実子がいない場合:養子は2人まで
非課税枠の計算時は注意が必要です。
退職後に失業手当を受け取った場合
退職した後に再就職活動をすると、雇用保険から失業手当を受け取れることがあります。
失業手当も収入なので、所得税がかかると思う方もいるかもしれません。
しかし、失業手当は失業中の生活を保障することが目的となる制度なので、税金はかかりません。
そのため、失業手当に関して、確定申告を行う必要はありません。
退職金や各種控除の確定申告方法は?
ここまでに紹介したとおり、退職金に関しては確定申告が不要なケースが多くあります。
しかし、確定申告によって支払いすぎた税金を取り戻せる場合がありますので、該当する場合は忘れずに確定申告を行いましょう。
確定申告は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書を作成して、所轄の税務署に提出する必要があります。
確定申告の期間は、原則翌年の2月16日から3月15日です。忘れないように、カレンダーなどに記入しておくのがおすすめです。
確定申告の概要 申告期間 原則、翌年2月16日から3月15日
提出先 所轄(最寄り)の税務署
作成方法 - 税務署から取得した確定申告書に手書きで記入
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にてデータを作成(印刷可)
提出方法 - 税務署に持参
- 郵送
- e-Tax(インターネットを使って提出)
相談先 - 税理士
- 最寄りの税務署
- 国税庁の電話相談センター など
確定申告書の作成に慣れていないと、戸惑うことも多いかもしれません。
その場合は、税理士に作成を依頼したり、最寄りの税務署で相談しながら作成したりするのがおすすめです。
ちょっとした疑問なら、国税庁の電話相談センターに尋ねるという方法もあります。
税金を減らして家計の負担を軽減するためにも、毎年、確定申告が必要かどうかを一度確認してみることをおすすめします。
退職金確定申告の流れは?
退職金に関する確定申告の流れは、以下のとおりです。
- 1.必要書類の準備
- 2.確定申告書の作成
- 3.税務署へ申告書と必要書類を提出
- 4.所得税の納付または還付金の確認
- 5.確定申告完了
退職金の確定申告には、「退職所得の源泉徴収票」のほか、年の途中で退職した方は「給与所得の源泉徴収票」が必要です。
さらに、生命保険料控除証明書や寄附金受領証明書、医療費控除の明細書など、該当する控除を受けるための書類がある場合は、事前にそろえておくとスムーズです。
確定申告書は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。
質問に沿って入力するだけで計算されるため、税金の知識がなくても比較的スムーズに作成できるでしょう。
税務署への提出は、e-Tax(電子申告)、郵送、税務署窓口のいずれでも可能です。退職した翌年の2月16日〜3月15日までに提出する必要があります。
納税期限も申告期限と同じ3月15日までです。
還付がある場合はe-Taxなら3週間程度、書面の場合は1~1ヶ月半ほどで指定の銀行口座に振り込まれます。
退職金に確定申告が必要か確認しておこう
退職金を受け取った場合でも、全てのケースで確定申告が必要なわけではありません。
勤務先へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、退職金にかかる税金は源泉徴収で精算され、多くの場合は確定申告不要です。
ただし、申告書を提出していない場合、年の途中で退職して年末調整を受けていない場合、複数の会社から退職金を受け取った場合など、確定申告をすることで払いすぎた税金が戻るケースもあります。
生命保険料控除や医療費控除など、他の所得控除を併せて申告することで税負担をさらに抑えられる可能性もあります。
そのため、退職金を受け取った際には、ご自身がどのケースに当てはまるのかを確認した上で、確定申告が必要かどうかを判断しましょう。
確定申告が必要なケースでは、申告に必要な源泉徴収票や各種証明書をそろえ、翌年の2月16日〜3月15日までに手続きを行うことが重要です。
※この記事は2025年11月末時点の情報に基づいています。
監修者紹介
監修者 金子 賢司
資格 CFP®資格
プロフィール
東証一部上場企業(現在は東証スタンダード)で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。以降ファイナンシャル・プランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信している。
