児童手当の仕組みや申請方法は?支給タイミングやいつまでもらえるのかも紹介

子どもの成長に伴う教育費や生活費をサポートしてくれる「児童手当」は、家計の支えとして心強い存在です。
しかし、「誰がもらえるの?」「申請はいつ・どこで行えば良い?」「何歳まで支給されるの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、児童手当の基本的な仕組みや申請方法、支給タイミング、もらえる期間などを分かりやすく解説します。
児童手当とは?

児童手当とは、子どもを養育している家庭に対して、国が手当を支給する制度です。
児童手当制度の目的は、「児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること」とされています。
出典:こども家庭庁「児童手当制度の概要」
子どもの教育費や日常の生活費、医療費などに充てることができ、特に子育てにかかる支出が増えるタイミングでは大きな助けとなるでしょう。
所得制限や支給額の見直しなど、社会情勢に応じて制度の内容が改正されることもあるため、最新情報を定期的に確認しておくことが大切です。
児童手当の仕組み

続いては、児童手当制度の仕組みについて解説します。
支給対象者
児童手当の対象となるのは、国内に住所を有する18歳到達後の最初の3月31日までの子どもを養育している保護者です。
基本的には高校卒業年次までの子どもに対して支給されます。
支給額
児童手当の支給額は、子どもの年齢や人数によって異なります。
以下は2024年10月からの改正後の金額を基にした一般的な基準です。
年齢区分 | 手当額(月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 第3子以降 30,000円 |
3歳以上高校生年代 | 10,000円 第3子以降 30,000円 |
3歳未満の手当は、出生の翌月から3歳に到達した月まで適用され、3歳に到達した翌月から自動的に3歳以上の区分に切り替わります。
また、ここでいう「第3子」とは、単純に生まれ順で3番目という意味ではありません。
18歳到達後の最初の3月31日までの子どものうち、保護者と生計をともにし、監護している子どもを年長順にカウントしていきます。
18歳を超えていても、22歳の年度末までの子どもが扶養状態にあると判断されれば、「児童の兄姉等」としてカウントされることもあります。
具体的な支給額については、以下のようになります。
例1:20歳の子、高校3年生、小学5年生の児童を養育している場合
第1子:20歳の子(支給対象外)→児童の兄姉としてカウント対象
第2子:高校3年生(支給対象)→月額10,000円
第3子:小学5年生(支給対象)→月額30,000円
例2:高校3年生、小学5年生のほかに、独立して別居している20歳の子がいる場合
第1子:高校3年生(支給対象)→月額10,000円
第2子:小学5年生(支給対象)→月額10,000円
※20歳の子どもはすでに独立し、生計をともにしていないため除外
支給額の判定は家族構成や扶養の実態によって変わります。
気になる方は、各自治体の窓口で確認しましょう。
支給月
児童手当は原則として年6回、偶数月に2カ月分ずつまとめて支給されます。
以下が年間の支給スケジュールです。
支給月 | 対象期間 |
---|---|
2月 | 12~1月 |
4月 | 2~3月 |
6月 | 4~5月 |
8月 | 6~7月 |
10月 | 8~9月 |
12月 | 10~11月 |
支給月は全国で統一されていますが、実際に口座へ振り込まれる日は自治体によって前後します。
各自治体の公式サイトを事前にチェックしておくと安心です。
また、金融機関の休業日と重なると入金が遅れる場合もあります。
振込予定日に通帳を確認しても入金されていない場合は、慌てずに1~2営業日待ってみましょう。
児童手当がもらえるのはいつからいつまで?

児童手当を確実に受け取るためにも、支給が始まるタイミングと終了するタイミングを正しく覚えておきましょう。
ここでは、児童手当の支給開始と終了の時期について具体的に説明します。
支給開始のタイミング
児童手当を受給するには、住民票のある市区町村での申請手続きが必要です※。
出生届を提出しただけで自動的に支給されるわけではないため、注意しておきましょう。
児童手当の支給は、原則として「申請を行った月の翌月分」からスタートします。
例えば、4月10日に申請を行った場合は、5月分から手当の支給対象となります。
月末ギリギリの申請でも、申請日がその月中であれば「翌月支給」が適用されますが、可能であれば事由発生日から15日以内の申請を目指しましょう。
申請が遅れると、その分の手当を受け取れなくなってしまうため、出産や転入、養育開始のタイミングでは、できるだけ早く手続きを済ませてください。
※公務員の場合は、勤務先での手続きが必要になります。
国家公務員や地方公務員は市区町村ではなく、所属する職場の人事担当などに申請を行ってください。
支給終了のタイミング
児童手当の支給は、子どもが「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」続きます。
例えば、2007年6月生まれの子どもであれば、2026年3月31日までが支給対象期間です。
つまり、進学や就職といったライフステージの転換点を迎える時期に、児童手当も終了することになります。
児童手当の申請方法は?

児童手当を受け取るには、原則として現住所の市区町村に申請を行う必要があります。
出生や引っ越しなど、ライフイベントが発生した際は忘れずに手続きをしましょう。
申請が必要なタイミング
児童手当の申請が必要なタイミングは、以下のとおりです。
- 子どもが生まれたとき
- 他の市区町村から転入したとき
- 扶養している子どもの人数や構成が変わったとき
該当する場合は、原則としては「事由が発生した日の翌日から15日以内」に申請が必要です。
申請に必要な書類
児童手当の申請に必要な書類は、以下のとおりです。
- 児童手当認定請求書
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 請求者名義の普通預金口座のわかるもの(通帳やキャッシュカードの写しなど)
また、請求者が公務員の場合は、健康保険証の写しが必要になる場合があります。
児童手当認定請求書は、市区町村の窓口またはWebサイトで入手可能です。
自治体によって必要書類が一部異なることもあるため、提出前に必ず確認しましょう。
申請先と提出方法
児童手当の申請先は、請求者の住民票がある市区町村役所です。
申請書類の提出方法は、主に以下のとおりです。
- 窓口での直接申請
- 郵送による申請(対応していない自治体もあり)
- マイナポータルを利用した電子申請(一部自治体のみ対応)
電子申請は24時間いつでもでき、育児中や多忙な方にとって便利な方法です。
ただし、対応している自治体が限られているため、あらかじめ確認しましょう。
申請期限
児童手当の申請に、厳密な申請期限は設けられていません。
ただし、申請が遅れると支給開始も遅れてしまいます。
原則として「申請した月の翌月分からの支給」となるため、早めの申請を心がけましょう。
児童手当に関する注意点

児童手当を確実に受け取るためには、制度の仕組みだけでなく、申請や受給に関する細かなルールも把握しておくことが大切です。
見落としがちな点も多いため、事前にチェックしておきましょう。
ここでは、特に注意しておきたい代表的なポイントを紹介します。
里帰り先の市区町村では申請できない
児童手当の申請は、「保護者と子どもの住民票がある市区町村」で行う必要があります。
出産のために実家へ里帰りしている場合でも、申請先は一時的に滞在している実家の自治体ではなく、住民票上の住所地の自治体です。
出生届の提出と一緒に手続きを済ませたつもりでいると、後から「申請がなされていなかった」と気付くこともあります。
出生後15日以内に手続きが必要なため、里帰り出産の場合は配偶者や家族に委任して早めに申請するなど、事前に段取りを考えておくことが大切です。
さかのぼっては受け取れない
児童手当は「申請した月の翌月分」から支給が開始されます。
出産してすぐに申請をしなかった場合や、引っ越し後に手続きを忘れていた場合などは、その分の支給を受け取れない可能性があります。
制度上、さかのぼっての支給は基本的に認められていないため、事前に必要書類を確認し、早めの申請を心がけましょう。
海外に住んでいる子どもは支給対象外
児童手当の支給対象となるのは、「日本国内に住んでいる子ども」です。
ただし、以下のすべての要件を満たす留学中の子どもについては、例外的に支給対象となります。
- ①日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
- ②教育を受けることを目的として海外に居住し、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと
- ③日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること
また、両親が海外赴任などで国外に住んでいても、子どもが国内に居住している場合には、「父母指定者」として祖父母などが代理申請を行うことで、支給を受けることが可能です。
振込口座は請求者本人名義のみ
児童手当の振込先となる口座は、請求者本人名義の金融機関口座に限られています。
子ども名義の口座や、他人名義の口座は指定できないので注意しましょう。
申請時には、通帳やキャッシュカードのコピー、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)の提出を求められます。
公務員は勤務先への申請が必要
公務員の場合、児童手当の申請先は勤務先の所属庁となります。
通常の会社員や自営業者とは異なり、市区町村役所では手続きできません。
申請用紙や提出先も自治体と異なるため、職場の人事・総務担当者に確認し、案内された手順に従って必要書類を提出してください。
単身赴任により子どもと別居する場合は申請が必要
単身赴任などにより、請求者がほかの市区町村へ転居した場合は転入先の市区町村での申請手続きが必要になります。
手続きには、子どもを養育していることを確認する書類が必要になります。書類の内容は各市区町村にお問い合わせください。
父母がともに子どもを養育している場合「所得」が高い方が受給者となる
父母がともに子どもを養育している場合、原則として「所得」が高い方が受給者となります。
ただし、所得に差がない場合は「子どもが父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか」「子どもが父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか」が加味される場合もあります。
児童手当の仕組みを理解して正しく活用しよう

児童手当は、0~18歳までの子どもを養育している家庭に対して支給される、公的な支援制度です。
毎月ではなく2カ月ごとのまとめ払いとなるため、目的を決めて計画的に活用しましょう。
実際に、内閣府の「児童手当等の使途に関する意識調査」(平成30~31年)によると、57.9%の家庭が児童手当を「子どもの将来のための貯蓄や保険料」に使用している(使用したい)という結果が出ています。
児童手当は「一時的な収入」としてではなく、将来にわたって子どもの成長と家族の安心を支える資金として役立てていきましょう。
※この記事は2025年8月末時点の情報に基づいています
監修者紹介
監修者 金子 賢司
資格 CFP®資格

プロフィール
東証一部上場企業(現在は東証スタンダード)で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。以降ファイナンシャル・プランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信している。